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有給休暇についてです。
退職するのですが、有給休暇が4日間残っています。次月の給与でこの4日を有給休暇に使った場合、社会保険料や住民税はどうなりますか?マイナスになるので実際はどの様になるのでしょうか?詳しい方教えて下さい。

A 回答 (2件)

次月の給与ですか?


その月は有休4日だけという事でしょうか?
社保料は暦の月単位なので、月末退職の場合だけ問題になりますが、
お察しの通り、通常なら社保料がかかってマイナスなので、会社からその分を請求されるでしょう。
なので、そういうスケジュールを組む事は考えられないです。
例えば28日締めだったら28日を退職日にし、有休は遡って消化します。
会社が勤務してくれと頼むのであれば、買い取り請求にします(退職等の場合に限って買い取りも合法)
退職日から遡って有休申請した場合、会社側の権利である時季変更権は行使できませんので問題ありません。(有休付与か買い取り以外の選択肢が無い)
蛇足ですが、月末日は退職日にしないように。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2021/04/29 12:44

>次月の給与でこの4日を有給休暇に使った場合


意味不明です
>次月の給与でこの4日を有給休暇に使った場合、
「この4日」=「有給休暇が4日間残っています」
ですね、残っている権利を次の月に行使する?
4日残っている有給休暇の権利、ですね、これを次月の給与で行使する?。
退職日はまだ先なんですね、次月の給与計算期間中に有給休暇の権利を行使して有給休暇を取る、という意味にしか受け取れませんが。
>マイナスになるので
何がマイナスになるのか不明です
有給休暇なので、実際は出勤していなくても、出勤と同様の給与が支給されれば、なぜマイナスに?。
ひょっとして、有給休暇を使う=残った有給休暇を買いあげてもらう、という意味のつもり?。
有給休暇の買い上げは法律上は禁止されています。
それにしても何がマイナスに・・・?。
>次月の給与でこの4日を有給休暇に使った場合、
「この4日」=「有給休暇が4日間残っています」
ですね。
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