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購入を考えている土地があります。
西道路は2項道路でセットバックを1Mしなくてはいけません。
公道は西道路のみです。
この2項道路を挟んで一軒ずつ家があります。
売り土地からみてすぐ隣の北と道路を挟んで西に位置します。
この2件はそれぞれ北側が4Mの公道に10M以上接しています。

進入路に位置する2軒はセットバックしなくてももともと4M道路に
付いているので、建て替えの時にとセットバックしてくれるの
でしょうか?セットバックする必要がなくても建て替えはこの2軒は
しようと思えばできると思うのですが。

アドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

2項道路になりますので進入路に位置する2軒もセットバックしなくてはならないと思いますが、詳しいことは当該市町村の建築担当課に尋ねてください。

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>建て替えの時にとセットバックしてくれるのでしょうか?



人の土地は当てにされない方が無難でしょう

建物解体+更地で放置20年...

古い住宅地だと良くある話です

セットバックするとしてもいつになるか判らない話を当てにするのは間違いでしょう
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>セットバックする必要がなくても建て替えはこの2軒はしようと思えばできると思うのですが。



セットバックという言い方だとどうもご質問のような誤解が生まれるのですけど、正確に言えば道路中心から2mは道路とみなす。つまり敷地とはみなさない。
そして道路に建築物(道路としての機能を損なうようなものは何でも)は作れないというのがセットバック規定なのです。
なので、建物を建て直すときには、敷地と道路の関係などはセットバックされたラインで考えなければなりません。

ただすでに存在している建築物を壊す必要はありませんので、塀が存在すれば、その塀を壊せとはいわれないわけです。今度壊したらもうそこには立てないでねという意味にしかなっていません。

で、このセットバック規定どおりに塀を建て直すときにセットバックするのかというと、、、、、それであればもう何十年も前からセットバック規定はあるので、今頃はもっと道路は広がっていたかと。結局強引にセットバックしないで塀を再構築している人がいるのだと思われます。
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>進入路に位置する2軒はセットバックしなくてももともと4M道路に


付いているので、建て替えの時にとセットバックしてくれるの
でしょうか?

建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと「道路」と認められない。ただし、幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定をうけた場合には、道路とみなされる。建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これを「二項道路」という。「みなし道路」ともいわれる。

これが
基準法です。
ただし、確認申請上
書類上は、しないと
確認はおりません。

>セットバックする必要がなくても建て替えはこの2軒は
しようと思えばできると思うのですが。

接道が一方向でも
道路後退が
必要であれば
書類上は
道路後退が接道
全部、必要です。
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