No.1
- 回答日時:
それは業務として作成しましたか?もしそうならばその著作権は会社にあるだろうと考えられます。
著作権法
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
ただそれがプログラムといえるものだとすると、上記は適用されず、
第十五条第2項
法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
となります。この意味は、自発的にエクセルで作ったのか(上記条文が適用されない)、それとも会社の上司などからエクセルとかで作ってと頼まれた(上記条文が適用)のかで話が異なるということです。
とはいえエクセルの作ったものがなんであるかですね。VBAを駆使したものならプログラムといえると思いますけど、いろんな表などを作った場合にはプログラムといえるのか....?正直判断付きかねます。
回答いただきありがとうございました。
とくに取り決めもなく職務上せっかくパソコンがあるのに使わないと
もったないと思い自発的に作成したものなので、著作権というほどの
ものでもありませんし法人のものとなるということだと納得できました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
そのフォーマットは自宅で、就業時間外に作ったのでしょうか?
そうであれば、話し合う余地はあるかとおもいますが、難しい問題です
就業時間内に仕事の一環として作ったものであれば、通常の賃金として対価が支払われています。
発明のようにそれにより通常の賃金では割りに合わないほどの収益がそれにより得られているのであれば、それにより得られた収益の一部を請求することは可能かと思いますが、裁判でケリをつけることになるでしょう。
回答いただきありがとうございました。
自宅で作成したものでもなく、仕事の一環としてパソコンを使わないと
もったないと思って自発的に作ったものなので、賃金として対価が支払
われているものと納得しました。
参考になりました。
ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
知的財産権のうち著作権を除く多くの権利は登録がその条件となっています(商標なり特許なり)。
登録を行う場合はその権利者が明示されているでしょうから、それが質問者でない限り権利の主張はできないでしょう。次に、著作権については、
著作権法第十五条 (職務上作成する著作物の著作者) 法人その他使用者...の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物...で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
“エクセルで作成”したのが単に帳票のフォーマットであり、上司の指示で作成し、かつ“会社”のフォーマットとしてそれを使用しているのであれば、特別な契約がない限り、会社が著作権者となります。
また、“エクセルで作成”したのがプログラムの著作物に相当するなら
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
により、上司の指示で作成し、特別な契約がない限り、公開の方法に関わらず、会社が著作権者になります。
“会社に金額を要求”することは(脅迫に該当しない限り)行えますが、特別な契約(就業規則)がなければ、著作権を理由にするのは無理があります(会社が応じる義務がない)。
但し、その“エクセルで作成”した物が、会社の利益に顕著に貢献した場合であれば、相応の評価を要求することはできるでしょう(特許において幾つか例があります)。
回答いただきありがとうございます。
作成の時における契約、勤務規則等もなく、せっかくパソコンがあるのに
使わないのはもったいないし手書きよりはいいかもしれないという程度
で職務上作成したものなので会社の著作権となることと納得しました。
参考になりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>知的財産権的なことになるかと思います
ならないです。
「プログラムの著作権に係る登録の特例に関する法律」と云う法律があって、「知的財産」とするためには登録が必要です。
今回は「勤め先の記帳事務で」と云うことで「市販の帳簿に合わせて何年も使っています。」と云うことは、単なる会社の仕事のデータであって、この法律の適用はないと考えられます。
仮に、登録が可能であったとしても「知的財産」は、換価性が必要です。
その換価性は、価格が違っても、誰でも売買できなければならないです。
従って、「知的財産」とはいえないので退職するからと云って会社に売ることはできないです。
回答いただきありがとうございました。
登録もなく、手書きよりはいいかもしれないしパソコンを使わないのは
もったいないと便宜上作成したに過ぎないものなので換価性もありません。
納得できました。
ありがとうございました。
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