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この質問に近いのですが、少し違った事例なので、質問したいと思います。

 金銭の消費貸借契約書を作成、両者記名捺印し、印紙も貼りましたが、その後、両当事者合意の上、その金銭貸借は行わないことになりました。契約としては一旦締結が成立していますが、両者合意で解約という形です。

 この契約が少し高額のため、印紙もバカにならない金額でした。これを還付してもらうために税務署に行ったところ、一旦成立した契約書なので還付できないと言われました。

 質問したい点としては、

1. 印紙税法基本通達115条(2)号の「...その他の理由により使用する見込みのなくなった場合」に該当して還付してもらうことは不可能なのか?

2. 印紙税の課税根拠は? 文書の背後にある経済取引ではないのか? とすればその経済取引が無ければ課税も無いはずでは?

3. 他の方法・根拠でこの印紙税を還付してもらう方法は無いか?

 この3点になります。よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

1. 印紙税法基本通達115条(2)号.....>同条項は、契約書として成立しなまま使用できなくなった場合のことを定めているような気がします。



2. 印紙税の課税根拠は? 文書の背後にある経済取引ではないのか?.....>印紙税は単純な文書課税ですから、課税対象として規定された文書を発行したら、その発行に対して課税されるもので、取引内容については関わりのないことではないかと思います。
いったん契約が成立して発注しても、何らかの事情で実行しないまま破棄することは取引でよくあることで、金銭消費貸借では少ないかも知れませんがそういったことと同じのように思います。

したがって、ご質問の契約書がいったん双方合意の上で調印されたのであれば、その瞬間に課税文書が発行されたことになりますので、惜しいことですが、税務署のいう通りではないかという気がします。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございました。

 1.の基本通達115条(2)は契約書が成立していない場合ですか。とすれば、これには当てはまらないわけですね。とはいえ、契約書は成立と書きましたが、消費貸借契約は基本的に要物契約なわけで、金銭の受け渡し以前の契約書で諾成しているのでしょうか......(これが売買など諾成契約なら契約の成立は疑いないのですが)

 というような疑問もあって、続く2.の質問になるのですが、これはこの件に限らず原則論として、単純に文書課税というのは手段としてそうなっていますが、やはり経済活動を予定しているから課税するのであって、そうでなければ印紙税と消費税の二重課税などという議論が起きることはないような気がしています。まあそんな原則論を税務署の窓口とたたかわせるつもりは無く、手続き上は課税文書が発行されたということに異論は無いので、やはり還付はできないのでしょうね。

お礼日時:2002/11/15 10:56

No4の続きです。



>・・・そんな場合に作ってしまった契約書はどうなるのでしょうね。

 公序良俗に反している時や、契約相手が制限能力者だったことを知らないで契約を結んだ場合は「錯誤」になるでしょう。
 この「錯誤」があった場合、民法上の契約という意味においては「解約」ではなく「無効」となり、契約は最初から効力がなかったものと解されます。しかし、印紙税法の考え方は契約書の有効無効より、契約書自体の存在に重点を置いているようなので、当局が印紙税を還付することは難しいと思われます。
 従いまして、相反する法律の存在により国税不服審判所のレベルで判断されることになると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ともかく現状では作ってしまった契約書の印紙は還付されない、ということで納得しました。お世話になりました。

お礼日時:2002/11/19 14:59

一旦は契約行為が行われているのですから、それを証するために作成された契約書は課税文書となり、印紙税の還付は難しいと考えます。


但し、解約した意味が民法上の「錯誤」であれば、どうかなとも思えますが、やはり還付は難しいでしょう。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございました。

 「錯誤」ですか。なるほど。そもそも契約自体が何らかの理由で不成立である、と言うことができれば、可能性はあるのかもしれませんね。ちょっと方法は思いつきませんけれど。例えば、今回には当てはまりませんけれども、公序良俗に反しているとか、当事者が制限能力者だったりとか、そんな場合に作ってしまった契約書はどうなるのでしょうね。

お礼日時:2002/11/15 11:34

2.一旦契約が成立したということは、経済行為に当たりますから、課税されます。



3.契約書を書き損じた場合は、印紙税法基本通達115条(2)号の「...その他の理由により使用する見込みのなくなった場合」に該当します。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

 2.については、No.1に回答いただいたところにも書いたのですが、契約書があることが契約の成立になるのか、やはり疑問が残っています。売買なら諾成なので契約成立すれば買掛売掛に立てますけれど、今回は貸付・借入金にはまだなってませんので、帳簿には無いのですが、それでも経済行為なのかとか。

 3.の書き損じはどこまで還付可能なのでしょうね。金額を一桁間違えた書き損じなので、差額を還付してください、って持って行けばいいのでしょうか。税務署の同じ窓口で同じ担当者に、前に断られたのと同じものと気づかれたら、まずいですよね。そもそもそれでは詐欺みたいですし。かといって他の部分を書き損じても、たいていは修正がききますから、完全にこの契約書を使えないようにしないと還付させられませんよね......疑問が増えてしまいました。

お礼日時:2002/11/15 11:24

根拠は何もありませんが・・・



1について、印紙に捺印していたらその他の理由に当てはまらないのでは。

他については分かりません。さっぱり。

>両当事者合意の上・・・
 であるならば折半には出来ないのでしょうか?

契約って、それだけ重要で慎重に行なわなければいけないものだと思いました。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

 1.について、印紙の消印の有無と還付の可否は関係無いので、消印してあっても(ほかに税印・納付印があっても)これに該当すれば還付できるようです。

 印紙代は最初から折半にはしてあります。それにしてもある程度の、損な気分を実感できるような額面だったもので、何とかならないかと思いました。

 重要な契約なので、慎重にやろうとして事前に契約書を作ったのですけれど、今回はそれがあだになってしまいました......だからこそ、課税根拠とか、うじうじ考えてしまってます。

お礼日時:2002/11/15 11:07

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