
10/11/29 21:22 に、このカテゴリーで質問したものです。
その節はお世話になりました。ありがとうございました。
これまでの経緯と、その続きなのですが、
建売物件の契約時に、交わした約束を、業者が守らなかったため、
ウソをつく業者は信用できない契約したくない。と、解除を申し出ました。
契約の解除が認められ、手付金50万円は返金します。という
回答を得ることができました。
しかし…
契約書に当方が負担した、印紙代15,000円は返金できないというのです。
私には納得がいきません。
業者は、事実と違うことを言って、私に契約させました。
私は、事実と違うことを言われて、契約をさせられました。
これは、民法の債務不履行に相当するので、解約できる。
という話ですよね。
私には何の落ち度もありません。だまされた側です。
それなのに、私の財布から、51万5,000円(手付+印紙代)
が出て行って、50万円しか戻らないのはどうしてですか?
だまされた側がどうして、1万5千円ものお金を損するのですか?
普通に考えたら、収入印紙代も請求できるように思うのですが。
詳しい方、どうか、教えてください。よろしくおねがいします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その印紙を貼ったのは印紙税法に基づく印紙税の納税です。
印紙税は課税文書の作成のときに課税され、印紙の貼付と消印の押印によって完結しますので、その後その契約が解約されたとしても課税には影響しません。契約そのものが不成立だったわけではなく、いったん成立した契約を解除したのですから、印紙税は課税されます。印紙税は課税文書を作成した時に課されると規定されていますから、いったん合法的に作成した契約書を後発的事情によって解除したのですから、印紙税の課税はすでに成立しています。印紙税の納税者は課税文書の作成者であり、その契約書に署名捺印したあなたは納税者ですから、あなたは印紙税の納税者として国に対して納税を行ったのであって、不動産業者がその印紙代を儲けたわけではないので、それを不動産業者に返せと申し立てても失当でしょう。
なお、成立した契約を解約したのではなく、当初から無効な契約であった場合には印紙税は課されませんので、印紙を貼った契約書と、それが無効であることを立証できる書類を持って税務署に行き、所定の手続きをすれば、印紙税を還付してもらえます。
ちなみに、解約をしたとしても、契約書がそのままなら、仮に相手が悪徳業者でその契約書を盾に裁判所に申し立てたなら「契約は有効」とされる可能性があります。ちゃんと解約の合意書は作ったのでしょうか(解約の合意書には印紙税はかかりません)。あるいは契約書の原本を回収して破棄するなどの措置は絶対に必要ですよ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。今回のケースの場合、契約そのものは解除(無効)となったものの、いったんは成立した契約を解除ということになるので、解約合意書(無効であることを立証)を持って印紙税を還付してください。ということは無理ということですね?
補足日時:2010/12/01 00:50具体的な行動基準まで教えていただきありがとうございました。とても助かりました。契約書の原本は私が持っていますので、50万円の返金確認後、破いておきます。解約合意書は7日くらいで本社から送られてくるようなので、届いたら保管しておきます。ありがとうございました。

No.1
- 回答日時:
騙す、騙されるというのは具体的に書かないとわかりません。
そういう事情は質問者さんにあるかも知れません。
ただ、そういう事実が一切書かれていないので騙した騙されたの判定を掲示板で済ますことはできません。
そういう都合上、法的に回答します。
印紙代の返還義務はありません。
手付金を無償で返還する特約条項の中に印紙代について特約は触れていないかと思います。
よって、返還する法的理由がないという結果になります。
上記は不動産業界や不動産売買した人にとっては常識的な回答となります。
印紙代の返還はない。というのが不動産業界での常識的な回答なのですね。確かに、私も熱くなっていましたので、勢いで、返還してくれないなんて間違ってませんか!と返還を求めた際、不動産屋さんはちょっと困ったリアクションをしていましたのを思い出します。回答をありがとうございました。
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