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特別養護老人ホームでケアワーカーとして勤務しています。ユニットに入所している方のことでご相談をお願いします。80歳、男性、要介護2、両眼が緑内障により失明寸前です。この男性が、一人のケアワーカーを対象に幾度となく暴言を吐き、(ケアワーカーに非はありません。)ユニット内部が険悪なムードになり、その上、いじめの対象になっている職員が、いじめを苦に離職する騒ぎになり、他の職員も「我慢の限界を越えた。」と、その方へのケアを渋っています。そこで、事を重く見た施設長は、暴言と要介護度2という介護度の低さを理由に、その入所者を退所させる方向に話をもっていこうとしています。それらのことを理由に退所を勧告することが許されることか否か、ということをお聞かせ願いたいのです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

問題解決のための努力を行った上で、やむを得ずという形なら、後々問題になっても免責を主張できるかと。


・トラブルの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録を残す。
・口頭により注意を行い、その記録を残す。
・書面による注意を行い、記録として残す。
・保証人などへ注意を行い、改善を請求。
・反省文、始末書などを提出してもらう。
・担当の変更などを行う。
・監督官庁である県なり厚生労働省の担当部署なりに相談を行う。
とか。
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