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知り合いの携帯の料金を2か月分肩代わりしました。額にして3万円です。今度会ったとき返すといいながら、私が催促すると、病気などさまざまな理由をつけて会おうとせず、もしかしたら踏み倒すつもりかもしれません。

今私のところにあるのは、相手の名前、相手の住所、相手の携帯電話の番号、携帯料金を払った領収書2か月分、があります。あと「今度会ったとき返す」という口約束です。

この条件で、相手に3万円を返してもらえるのでしょうか?
もし返してもらえるとなった場合、どのような手続きを踏めばいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 相手に3万円を返してもらえるのでしょうか?



立替契約の一種といえましょうから、watakeiさんは立替金償還請求権を有しているといえるように思います。もっとも、実際に返してもらうためには、相手方が自らの意思で支払うか、または強制執行等の法的手段を利用するしかないでしょう。

> もし返してもらえるとなった場合、どのような手続きを踏めばいいのでしょうか?

法的には、1週間程度の期間を定めて「いつまでに返せ」とまずは普通に請求し、返してもらえなかったときは支払督促や少額訴訟などの法的手段によることとなりましょう。もっとも、法的手段を利用するときは、費用対効果も勘案したほうがいいように思います。

なお、普通に請求するときも、配達記録付内容証明郵便などの書面で請求するほうが、後の証拠となるため、確実です。また、この請求をする前に、書面ないし録音をもって相手に立替のあったことを改めて認めさせたほうが、これも後の証拠となるため、無難ではあります。
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金銭の貸し借りに関する契約は、口約束でも有効です。


金銭の貸し借りについての契約は、書面を作成していなくても成立します。

法的な手続により返済を請求するためには、金銭の返済を約束したこと及び金銭を渡したことを証明する必要があります。

この証明のためには、借用証書を利用するのが一般的です。
契約後において、借主が貸金を返還しない、又は契約そのものを否定するなどの問題が生じた場合には、お金を取り戻すために、契約が成立したことの証拠が必要となります。その際に、借用証書は有力な証拠となりますので、金銭消費貸借契約を行う際には、借用書を作成した方がよいでしょう。 

とりあえずこちらに相談

http://www.houterasu.or.jp/service/shakkin/kashi …
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