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今度大回り乗車をします。このルートは大丈夫ですか???(新潟で)

豊栄ー新潟ー東三条ー吉田ー新潟

大丈夫でしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

豊栄⇒新潟⇒東三条⇒吉田⇒白山なら可能です。

この回答への補足

コレは、新潟を2度通過しないルートとして適応されないのですか?
新潟は、通過ではなく、下車ですけど・・・

補足日時:2008/05/25 19:27
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通過か下車かは関係ありません。


同じ駅を二回以上通ってはいけないのです。

ルールを自分の都合の良い方に解釈してはだめです。
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いわゆる「6の字大回り」ですね。



このルートでの大回り乗車には、賛否両論ありますが、片道乗車券で6の字ルートの発券が可能(逆方向は不可)であること、他の経路を選択する場合に6の字ルートを禁止する規定がないことを考慮すると、可能とする考えの方が有力のようです。

詳しくは、「6の字 大回り」で検索してみて下さい。
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本来大回り乗車という表現はありません、利用者(マニア?)が勝手に言ってる言い方です。


A駅からB駅に行く場合、大都市近郊では複数の経路があって、いちいち経路を決めて切符を購入するのが困難な場合や、やってきた列車に乗って適当に目的地に着けばよい時があります、なのでどの経路を通っても、最短の距離で計算した運賃を適用するというものです。
それを拡大解釈して、うんと遠回りしてもよいとの発想です。
ですから質問者の場合、豊栄から新発田、新津、東三条、吉田を経由して新潟までというのは可能です。
但し途中の駅で下車はできません。(乗り換えは可)
無人駅では車内から降りること(これが途中下車にあたる)すらできませんので、こういうことをしっかり理解したうえで実行しないとトラブルのもとです。
質問の豊栄から新潟へは、最初の区間利用で目的を果たしているので、あとの東三条以降云々は論外です。
中途半端な新聞や雑誌の記事では、面白く紹介しているだけで、肝心のことにはあまり触れていません。
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6の字大回りになるので賛否両論ですね。

個人的には最初に新潟を通った際に運用契約は終了するので、不可なのではないか、という認識です。

ただし#3さんのように可とする意見もあります。いずれにせよ、係員に問われたときに説明できるようにしておいてください。その自信がないのであれば大回りはしないほうがよいです。

なお、大回り乗車の根拠となる大都市近郊区間の特例とは「乗車券面に表記された経路以外の乗車も認める」というものであって、最短経路で計算した運賃を適用すると言うものではありません。普通は最も低廉となる乗車券で利用することが多いため(SFカードでは自動的に最安運賃を引き去るため)、「最安運賃での計算」と認識している人が多いだけです。事実、その認識で困ることはないのですが(苦笑

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
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No.5様のご回答のとおり、大回り乗車の根拠となる「大都市近郊区間」の特例とは「乗車券面に表記された経路以外の乗車も認める」というものであって、必ずしも「最短経路で計算した運賃を適用する」わけではありません。



また、No.3様のご回答のとおり、片道乗車券で6の字ルートの発券は可能です。

ですので、ご質問の区間、つまり「豊栄(白新線)新潟(信越本線)東三条(弥彦線)吉田(越後線)新潟」という片道乗車券は発券可能です。運賃はもちろん1890円(101.6km)です。

この乗車券は、新潟近郊区間内相互発着ですから、当然、券面表示経路以外の経路を選択乗車することができます。

「豊栄(白新線)新発田(羽越本線)新津(信越本線)新潟」(本来53.5kmの950円)でもいいですし、あっさり「豊栄(白新線)新潟」(本来15.0kmの230円)の最短経路でも構いません。

運賃の高い安い、あるいは損得の問題ではなく、「エリア内であれば、券面表示経路以外の経路を選択乗車できる」という意味です。

ただし、経路の重複、交差、後戻りは不可です。当たり前ですよね。権利の重複行使はできません。既に通過した駅は権利行使済みです。通過駅かどうか(つまり乗降したかどうか)ではなく、経路で考えるのです。経路がぶつかった時点で特例はなくなり、実際の乗車経路に基づく運賃になります。

ご質問は、「豊栄(白新線)新潟」(15.0kmの230円)の乗車券を使って、「豊栄(白新線)新潟(信越本線)東三条(弥彦線)吉田(越後線)新潟」という大回り乗車(正しくは「選択乗車」)をお考えなのでしょうが、最後の新潟駅で経路がぶつかってしまうので、差額の1660円を別途支払えば可能です。途中の新潟駅での乗降の有無ではなく、単純に経路がぶつかるかどうか、です。

最短経路の乗車券で、ご質問の経路を乗車した場合、最初の新潟駅に達した時点で当初の乗車券はおしまいです。例え新潟駅で下車しなくても、それ以降は無賃乗車になってしまいます。ですので、差額の1660円を払うよりも、別途「新潟(信越本線)東三条(弥彦線)吉田(越後線)新潟」(86.6kmの1620円)の乗車券を買った方が安くつきますね。

どうしてもこの経路でいきたければ、No.1様のご回答を発展させて、白山駅まで大都市近郊区間を適用させ、そこから先は「白山(越後線)新潟」(3.1kmの180円)の乗車券を別途用意しておけば、不正乗車には当たりませんし、別途負担額も1620円から180円と大幅に安くなります。

とにかく、最初の新潟駅に達した時点で当初の乗車券(輸送契約)はおしまいなのです。そこから先は別の話です。

規則の拡大解釈といわれようと、経路の重複、交差、後戻りがない限り、極端な大回り乗車は不正乗車ではありません。100%合法です。

しかしながら、車掌や駅員からすると、実際の乗車経路の確認、つまり経路の重複、交差、後戻りの有無の確認が非常に難しいのも事実です。

規則はマニアのためにあるわけではありません。規則は普通の乗客輸送を想定しています。ですので、経路の重複、交差、後戻りがないことは、ご自分で証明してください。写真を撮るなど証拠をそろえて確認しやすいようにしておくのです。そうでないと、確認に手間取り、車掌や駅員、他の乗客に迷惑です。
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