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飲酒運転による犯罪、運転そのものや人身事故などについてですが、最近は一緒に飲んでいた者やお店まで罰せられるそうですね。そこで質問があります。

【1】もし、一緒に飲んでいた者が車で帰ると言って実際に車で帰った、自分は止めなかったら罪に問われるでしょうか?

【2】もし、一緒に飲んでいた者が運転代行を呼んで帰ると言ったので安心していたら、実は見ていない所で運転して帰ったら、自分は罪に問われるでしょうか?

A 回答 (2件)

1は幇助にあたります。


2は罪には問われません。
そこまでは面倒見れません。
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あくまでも飲酒運転を知りながら黙認していた場合にほう助が適用されます。


知らない内に運転をしても責任を釣らされる事はありませんが、可能性がある人に注意しなければ、立場によって責任を取らせられる事も有ります。
【1】の場合、一緒に来て飲んでいたので有れば責任があります。
【2】の場合、友人の貴方はそこまで責任もって監視する義務は有りません。
ただし、飲ませる立場のお店の人は貴方以上の監視責任を問われるかも知れません。
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