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新婚旅行(海外)でカメラの盗難被害に合いました。。
香港滞在中に被害に合いました。

その際に、香港警察にて被害届け(盗難被害)の手続きをし、帰国しました。

盗難されたものは、一眼レフのデジカメで、価格は25万円(レンズ込)ほどです。
しかし、私が購入したものではなく、1年半ほど以前に、当時は恋人だった彼女(今は嫁)の父親から新品でプレゼントしてくれました。

プレゼントされた物なので、レシートなどはなく、保証書もないです。
※義父にレシートの有無を聞きましたが、残っていませんでした。
※保証期間が残ってないので、新居に引っ越す際に捨てたのか、見当たりません。。

盗難被害の届け出をした際に、カメラ本体の型番(モデル)は覚えていたので、被害届に記載されているのですが、
レンズの品番は覚えていなかったのでレンズとしか記載していません。

そこで、質問です。
(1)貰い物のカメラが盗難された場合でも、保険は適応されるのでしょうか?
・被害届は現地警察にて発行されています。
・被害があったのは露店街です。
・被害にあったのは、約2週間前です。
・クレジットカードには、携行品盗難保険が付帯されています。(補償額は30万円内/90日以内)

(2)もし補償される場合…
補償されるのは、カメラ本体だけでしょうか?レンズもされますか?
・メーカーがレンズ込のパッケージで販売しているカメラキットを貰いました。

義父からのプレゼントされた物なので、新しく同品を買いたいい気持ちです。
自分の不注意で盗難にあったことは承知の上ですが、上記での対応等のをご存知の方がおられたら、教えて下さいませんか。

A 回答 (2件)

(1) 貰い物のカメラが盗難された場合でも、もちろん保険は適応されます。

ただし本件は、保険会社の審査に通る必要があります。
保険会社は、通常、購入時の領収書、保証書、使用説明書、購入時の箱などの提示を求めて来ます。あなたが所有していた事実を伝えられるものがあれば普通はOKです。それらがない場合は、義父の方が購入したカメラ店名と購入日を調べてもらって、販売記録を複写してもらうとか、メーカに愛用者カードの送付記録をもらうとかできれば、十分受け入れてくれると思います。
保険の利用が初めてなら調査は甘めですが、2回目以降だと虚偽の申告ではないかと疑われ厳しい審査になります。
(2) レンズももちろん補償の対象です。
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前の方が書かれてるとおりなので補足だけします。


保障されますが、時価です。
25万円ではなく現在価格(価値原価)となるので減額されます。
また免責もあると思います。
更に免責金額たぶん3000円くらい減額されます。
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