会社法の利益相反取引について教えてください。
実際に困っていることなので、自信の無い方やいい加減な回答はご遠慮願います。
取締役会設置の会社は、356条の取引をした取締役は取締役会に承認をもらう。
取締役会が設置されていない会社の場合は、株主総会に承認をもらう。
ここまでは理解できました。
ただ、356条では、「取引をしようとするとき」と書いてあるので、取引をする前に承認を受けなければいけないのかと思いますが、
365条2項では、「第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく~」と書いてあるので取引後に報告。と読めるのですが、取引の前に承認をもらって取引後に報告しなければならないのでしょうか?その取引の前後にいちいち取締役会を開催させなければならないのでしょうか?
事前に承認さえ得られればOKなのでしょうか?
356条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
365条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 取引の前に承認をもらって取引後に報告しなければならないのでしょうか?
> 事前に承認さえ得られればOKなのでしょうか?
この点については、既に回答が出ていますとおり、前者が正解です。立法ご担当者である葉玉さんのブログに、詳しく出ております。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/5 …
> その取引の前後にいちいち取締役会を開催させなければならないのでしょうか?
原則として、そうなります。ただし、事前承認については、株式会社と同社の全株式を有する株主との取引の場合、および株主全員の同意のある会社・取締役間取引の場合には、取締役会の承認を不要とする判例があります。
No.2
- 回答日時:
当社(上場)では、取締役が関連会社(未上場)の取締役(代取を含む)を兼務することがあります。
また、関連会社(未上場)間でも同一人が複数の法人の取締役に就任することがあります。すべて取締役会設置会社です。
継続的な会社間取引や予定される会社間取引で、競業避止・利益相反取引に該当する場合には、株主総会終了後の取締役会で取引内容(昨年度と今年度の予定)を記載し、包括的な事前承認を取ります。
そして決算報告時の取締役会で、取引の報告を行ないます。
当然ですが、包括承認時に記載の無い内容は臨時取締役会を開催するしかありません。
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