どうも初めまして。
私は東京在住で、よく名古屋との間を車で往復します。そして移動中に良く思うのですが、「きっと他にも東京から名古屋へ向かっている人がたくさんいるのだから、その人達をインタネット上の掲示板などで募って、一緒に乗れば、もっと安く移動できるんだけどな…」。相乗りすることによって起きるトラブルなどを踏まえて、まず法律関係をいろいろ調べてみたのですが、ヒッチハイクや白タクに関する法律事情は分かったのですが、自分の考えることに関して適した法律情報は見つけられませんでした。
このような事情なのですが、
どなたかの知恵を借りさせてください。
どうぞよろしくお願いします。
ちなみに、自分なりの素人の勝手な推測としては、
前もって掲示板等で「面会」しているので、相乗りする人たちの関係は知人と見なされて、高速料金やガソリン代等のコストをシェアする名目の上での金銭のやりとりは問題は無いと思うのですが、どうでしょうか?
その他にも、
何か気をつけた法がいい法律事情などありましたら、教えてくださると、ありがたいです。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.4の者です。
すみません、何だか嫌な予感がして読み返してみたら、やはりタイプミスがありました。
第2段落で「有償で」としたいところを「郵送で」としてしまいました。自家用車を郵便株式会社に頼んでどうすんねん、自分・・・。
誤
すなわち、自家用車を、災害のため緊急を要するとき・道路運送法78条2号に定める者が同号に基づき旅客運送をおこなうとき(例えばNPO団体等のおこなう安価な運送)・国土交通大臣の許可を受けたときのいずれの場合でもないのに、郵送で運送に供用した者は、同法78条違反になります。そしてこの者は、同法97条1号により、1年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金またはこれらの併科となります。
正
すなわち、自家用車を、災害のため緊急を要するとき・道路運送法78条2号に定める者が同号に基づき旅客運送をおこなうとき(例えばNPO団体等のおこなう安価な運送)・国土交通大臣の許可を受けたときのいずれの場合でもないのに、有償で運送に供用した者は、同法78条違反になります。そしてこの者は、同法97条1号により、1年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金またはこれらの併科となります。
以上のとおり、お詫びして訂正いたします。
No.4
- 回答日時:
まず、自家用車を有償で提供する行為は、原則として道路運送法違反となります。
すなわち、自家用車を、災害のため緊急を要するとき・道路運送法78条2号に定める者が同号に基づき旅客運送をおこなうとき(例えばNPO団体等のおこなう安価な運送)・国土交通大臣の許可を受けたときのいずれの場合でもないのに、郵送で運送に供用した者は、同法78条違反になります。そしてこの者は、同法97条1号により、1年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金またはこれらの併科となります。
また、自らは運転や同乗をしなくても、自家用車を国土交通大臣の許可を受けずに有償で貸し渡した者でかつその借受人が使用者でない場合には、同法80条1項違反になります。この場合、貸し渡した者は、同法90条17号により100万円以下の罰金となります。
では、インターネット上等で同乗者を募り、自ら自家用車を運転ないし同乗したときにどうなるのかというと、『道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について』1(3)により、ガソリン代・高速代あたりの実費のみを割り勘にするのであれば、今のところ、道路運送法上違法にならないものと思われます。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/jikay …
気をつけなければいけないのは、違法にならないのはガソリン代や高速代など実費の中でも非常に限られた範囲を割り勘にした場合に限られるのであって、それ以上の費用を徴収したときは、あっという間に違法となってしまう点です。「ありがとう、助かったよ」と渡されるお礼であれば1(1)により違法とならないものと考えられますが、自家用車を提供した者が直接にないし間接的にお礼を要求したり匂わせたりしたときは、違法になります。
他方、80条については『~について』では何も述べられていないことから、インターネット上で有志を募り、自らは自家用車を運転も同乗もせずにガソリン代その他の費用を徴収したときは、それが少額であっても、80条違反となるようです。
もちろん、これは行政解釈であって、司法の判断ではありませんから、司法で争われた場合にどうなるのかは分かりません。ただ、現状では、少なくとも『~について』の範囲内である限り、行政罰を受けるおそれは非常に低いということは、いえるかと思います。
なお、福祉関連についても、『~について』により、一定のものであれば行政解釈上違法にならないことが確認されています。
それから、他に気をつけるべき法律事情としては、例えば、違法にならない範囲内での費用の負担割合に関する法律関係、自己以外の者が運転していたときに事故が起こった場合の法律関係、寄り合い所帯であるがために起こりうる人間関係のトラブルに起因する法律関係などが考えられます。
とても具体的で分かり易い説明、大変に参考になりました。
求めていた以上の回答をいただき、ありがとうございます。
法的には可能だけれど、規制も同時に多そうですね。
一度、学ばしていただいたことを参考にして、実行してみます。
No.3
- 回答日時:
掲示板に掲載した段階で、純粋な友達段階をすぎ、募集を勧誘したことになりますので、違法行為となります。
多数の人が閲覧できる状態にすれば、友達とのいいわけはできないとなります。営業としての行為とみられます。
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