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飲食店をやっています。実は、父(社長)が勝手にパートの人を
犯人扱いしていて困っているのです。 ドリンクの自動販売機にパートの方がいつも補充しているのですが、売上金を盗ったと決め付けて本人ともめあい、その人は辞める事になりました。 千円札の入るところがあって、ちゃんと閉まってないと
受け入れ中止になり、多分、ドアを閉める時の衝撃で開いてしまうと思うのですが、父はパートの方がお金を抜き取って、ちゃんと閉めないからだと決め付け、私たちがどんなに言ってもききません。これは、パートの方が訴えたりした場合、罪になるんじゃないかと思いますが、どんな罪でどのくらいの罰金になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

衆人環視のもとで事実無根の濡れ衣を着せたのであれば名誉毀損罪や侮辱罪にあたる可能性がありますが、少数の人が知り得るにすぎない状況であれば刑法の罪は成立しないでしょう。


しかし、労働基準法第20条によれば、労働者を解雇する場合は、天災事変等やむを得ない場合や労働者側に責任のある場合を除き、30日以上前に予告するか30日分以上の平均賃金を支払う必要があり、これに違反した者に対する罰則として6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金が定められています(同119条1項)。
もっとも、これらの罰条が実際に適用されることは稀です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。一般的には不成立なんですね。

お礼日時:2002/11/17 14:32

パートの方の「辞職の意思表示」がなく、解雇したのであれば、


そのパートの方が労働基準監督署に掛け合えば 
不当解雇として指導がくるかもしれません。
でしたら、#1の方の説明にある「1ヶ月分の給料」が請求されます。
また「正当な理由」=「盗んでいたことを立証するもの」
が無いため 相手は
「人件費の削減のために言いがかりをつけた可能性」も
考えているかもしれません。
名誉毀損という言い分もあるでしょう。
それによって精神的苦痛で、もう他でも働く気力がない、となると
損害賠償請求になるので、民事請求には「○万円以下」という罰金規定はありません。
お父様には「事の次第を吹聴しないように」と
しっかり説得なさってください。そして
「労働者を守る法律は一杯あっても、経営者を擁護してくれる法律は非常に制限されている現実」を知っていただく必要があるでしょう。
そうしなければ、別の方を雇っても同じ結果になりますし
従業員の入れ替わりが激しい会社は 社会的に信用されなくなってしまいます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
父はそんな感じで、非常に口が悪く、私も何度か喧嘩して、今では会話がなくなってしまいました。

お礼日時:2002/11/17 14:28

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