A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
業務に関する能力向上を図るための教育とは前回のURLに載っています講習のことです。
厚生労働省労働基準局長が定める2日間の講習のことです。
どこの都道府県でも行われています。
法令などが変わったりしますので、3年か5年に1回くらい受講していればいいとおもいます。
(1)安全衛生推進者 1人 8,000 円
(2)衛生推進者 1人 5,000 円
※ 別にテキスト代 1,200円 が必要です。
医師・歯科医師という肩書きじゃなくて、あくまで衛生推進者という肩書きです。
No.3
- 回答日時:
職種によって変わります。
わたしは建設業でしたので、労働者の危険、災害原因の調査、再発防止策その他が医師にできるのかどうかがわかりません。
もちろん貴社において、(大学または高等専門学校を卒業した後、衛生の実務に1年以上従事した者)に該当すれば問題はありません。
(専属 衛生推進者は原則として、専属の者(その事業場に勤務している者)を選任しなければなりません。)
厚生労働省労働基準局長が定める講習も視野に入れておくといいとおもいます。
http://www.tachikawa-roukikyo.or.jp/link2/3anzen …
罰則
「安全衛生推進者」に対して、事業者は安全衛生推進者の業務に関する能力向上を図るための教育を受講させる義務が課せられており(安衛法19条の2)、選任を怠った事業者には50万円以下の罰則に処せられます(安衛法120条第1号)。
医者の衛生~に置いていると自社のブランドとして外への評価にもつながると思いまして。
法令上はどのようになっているでしょうか?医師・歯科医師でもおけるのでしょうか?ちなみに私の会社は建設業ではありません。
業務に関する能力向上を図るための教育とはどんな教育なのでしょうか?医者であっても受けなければいけないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
労働者が10人を超えた時の場合を考えて、衛生管理者は衛生推進者という名目になります。
届出の必要はありません。
(選任)(安衛法第12条の2)
衛生管理者を選任する必要のない業種で事業場ごとに、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業者は、14日以内に衛生推進者の選任しなければなりません。
※労働基準監督署長に報告書を提出する必要はありません。
(周知)(安衛則第12条の4)
事業者は、衛生推進者を選任したときは、当該衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければなりません。
非常に勉強になりました!ありがとうございます!
(1)衛生推進者は下の要件を満たした人から選ばないといけないとありますが、もちろん医師・歯科医師から選任しても良いのですよね?
選任要件次のいずれかの要件を満足する者のうちから選任すること
1.大学又は高専卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事している者
2.高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事している者
3.5年以上安全衛生の実務に従事している者
4.労働基準局長が定める講習を修了した者
(安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習)
5.安全管理者・衛生管理者・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント
の資格を有する者
(2)周知(安衛則第12条の4)の義務を行わなかったときの罰則などあるのでしょうか?
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