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- 回答日時:
まず,取引上どのような契約をするかは,公序良俗に反しない限り,民法等に定められた形式以外の契約も有効です。
そして,買戻しは,民法579条ないし585条に定められており,その内容として,579条で,「売買の解除をすることができる」とされています。
一方,再売買の予約は,民法上にそのような規定があるわけではなく,売買契約とともに,反対売買の予約(556条)をすることにより,行います。
売買というのは,その物の所有権を,対価をもって相手に譲り渡すことで,何の留保もつかないのが原則です。これに対して買戻しや再売買予約は,所有権を一時的に相手に譲渡するもので,この契約は担保的機能も果たします(譲渡担保も参照)。
担保的機能という機能だけを見るなら,民法上に明文規定のある買戻しを使えばよさそうなものですが,条文を読むと分かるように,買戻しについては,同時の登記や年数制限など,要件が厳しく定められており,使い勝手があまりよくありません。
このため,経済実態に合わせて柔軟に使える,再売買の予約が行われています。
後段の,解除と売買予約の形式による実益の違いについては,解除であれば,購入価格をそのまま戻すこと(原状復帰)が原則になる()のに対し,売買予約は,あくまで前の取引とは別個の売買なので,価格等を,元の売買契約と独立に決めることができます。
もっとも,実益があるから変えているわけではなく,それぞれの契約の法的性質の違いからそのようになっていると考える方が妥当だと思います。
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