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ご意見賜りたく質問を致します。
当方建築関係の仕事をしているのですが、
先来より設置義務が発生している「住宅用火災警報器の設置」について、従前のお得意様へ販売取付けのパンフレット配布を致した所、
一部の方から
「設置の義務といっても罰則はないのだろう?絶対取り付けないといけないって訳じゃ無いんじゃないか」
といった意味合いのご意見を受けました。
地元の消防組合に確認しても
「確かに罰則は無い中での義務化ですので、強制では無いですね・・・消防法上の期限であるH24年までは広報活動が主となります」
というお話です。

さて・・・
賃貸アパート等では、罰則がなくとも火災発生時の逃げ遅れの要因に「火報の不設置」が指摘された際には、大家さんに民事責任が発生するのではないか・・・というのが私の考えです。
法解釈や今までの判例を捉えると、この先どのような事例発生が想定できるでしょうか?
皆さんのご意見をお待ちしています。

(業務多忙につき回答コメント等、適宜出来ないと思っています。予めご了承頂きたくお願い申し上げます)

A 回答 (2件)

セールストーク的にはNo.1さんの回答を参考にしたほうがいいと思いますが。



罰則がなくとも義務化されているということは設置しないということは消防法及び関連条例違反となります。したがってこれに起因する損害が発生した場合、その責任を負うことになるかと思います。
ただし、火災報知器を設置しなかったことが火災による損害の主原因とは考えづらいので責任の割合はあまり高くはならないのではないでしょうか。

もちろん、それによる大きな事故が発生し、それがメディアで取り上げられることにより、将来的に罰則化へ動くことも考えられます。

>罰則は無い中での義務化ですので、強制では無いですね
消防職員がこう言ったのは信じられないですねぇ・・・。
義務は強制だと思いますが・・・。
消防法では語尾が「~しなければならない。」になってますよ。

この回答への補足

おそらくですが・・・
「強制では無い」といったのは自分達=消防組合に行政機関としての「強制執行の権限が無い」という意味なんでしょう。
お役所的発想としての言い方ですね(推測ですが・・・)

補足日時:2008/06/12 10:59
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございます。
参考になります。

お礼日時:2008/06/12 11:05

回答にはなりませんが、


当方アパート大家ですが、
住宅用火災警報器の設置を致しました。

法律どうこうではなく、
住んでいる人の安全を考えれば、
大家としては設置すべきだと考えたからです。

住んでいる人の安全は、大家にとって最大の利益を生むので。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有難うございます。
当方の顧客にあっても、大家さんが防災意識をもって応じて頂ける方荷ついては、設置する方向で打合せが進んでおります。

貴兄の様な大家さんが大多数である事を期待している所です。

お礼日時:2008/06/12 11:07

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