![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
「日本人の配偶者等」、「永住者」、「特別永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の5つの在留資格は、身分に関する在留資格であり、就労に制限はありません。
通常の在留資格は、その在留資格に応じた仕事しかできません。例えば、会計士として職を得て「人文知識・国際系」という在留資格を得た者は、コンピュータプログラマ、コックなどで収入を得てはいけません。
「就労に制限が無い」というのは、ずばりそのもので、工場でライン勤務をしようが、ガードマンであろうが、食肉の加工であろうが、大学で教授職になろうが構わない、とにかく「制限が無い」ということです。
あくまで判断基準は有する在留資格です。「状態」は何の意味ももちません。例えば、日本人配偶者を持つ外国人であっても、有する在留が、例えば「投資・経営」であれば駄目です。
No.2
- 回答日時:
>永住権を持っているだけの人なら、資格外許可証などもろもろ必要なのは承知しているのですが、
必要ありません。永住許可があれば、就労に制限はありません。
資格外活動許可は、留学生就学生などが資格外(つまり学業以外)の活動であるアルバイトなどをするときに必要なものです。
それとも再入国許可のことですか?それは特別永住者も永住者も外国人ならすべて必要ですよ。数次なら特別永住者は4年、永住者なら3年のものを取得できます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
日本の永住権の申請中の転職は...
-
定住者ビザの連れ子が成人した時
-
海外からのシェフを雇う法律
-
レターパックで保険証を送ると...
-
税法で7年の保管が定められて...
-
遊んでもインスタで全く顔写真...
-
仕事中、席に居ない時に書類を...
-
至急。ラウンドワン学生証忘れた
-
契約書の改ページについて
-
高校生の男女2人でネットカフェ...
-
悠仁さまに影武者はいますか?
-
印鑑証明の使用を限定できますか?
-
書類は折ってもよいのか
-
元スシローのアルバイトです。...
-
書類を黙ってデスクに置く後輩
-
【至急】マイナンバーや学生証...
-
身分証明に過去の生徒手帳は使...
-
こんばんは~❢❢ タバコやお酒の...
-
親からマイナンバーカードを取...
-
メルカリ「本人確認」にマイナン...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報