

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
no3です。
お礼お読みしました。 実はわたしも外国人と婚姻しています。 子供も生まれました。
そのうえで書きますが、入管業務取扱行政書士は(外国人の日本へのビザを専門に代行している行政書士、登録制なので誰でも代行できるわけではありません)、ブラックの人もいます。 それは、その「代行料金」が高いからにほかなりません。 結婚がきちんと成立した。 そのあとに、こういう行政書士にお願いすると。だいたい(ケースにもよります)10万円~15万円ぐらい、代行手数料を取ります。
結婚から配偶者の日本への在留資格取得。 実は、これらは本人たちがやるのが筋です。 本人たちがいろいろな交際過程から婚姻にいたった事実は、ご本人が提出する以上の説得力は、他人(行政書士)にはないです。 費用もかなり高いし、行政書士にお願いしたからと言って「必ず取れる確証」はありません。 入国管理局の内部審査基準は公になつていないので、行政書士も経験と勘で判断するしかないわけです。
それで「高いお金を支払った」その結果が良ければ、その場限りのことですが、不交付の通知が届いたら、また再挑戦するのに費用がかかります。また、いちど提出した書類は、入管は全部保管しているので、それとの整合性も審査されるので、提出されるものはすべて複写をとっておかれることをお勧めします。
わたしの場合は、ぜんぶ私が書類を作成しました。 婚姻して妻に日本で苦労させるには、わたし自身が苦労して当局を納得させるだけの資料を作らないといけない、このような思いがありました。 わたしは、妻への親切は、日本にいても、また私になにかあったとしても、困らないようにしておくのが夫のわたしの義務と考えていたからです。
正直に書きますが、行政書士が書いているものは、いかにも難しく書いていますが、これは商売だからです。あれだけ読んで簡単に在留資格が取れるような書き方をしたら、誰も行政書士にお願いしません。 本当に愛し合い、その人のために日本のビザを取るというか熱意は、やはり「本人たちが全部やりとげる」必要があると私は考えます。 そこまで注意して結婚にいたるまでの質問書を書けば、(代理人が書いていないので)入国審査官への熱意の強さも、他人(行政書士)が作る資料よりも強いはずです。 また、行政書士の中には、のちに偽装婚が明らかになり、入管から「注意人物(行政書士)」とおもわれている方も残念ながら、いるようです。 ただ、外国人に過去において退去強制になったり、オーバースティしたような経緯が明らかな場合、入管法違反があった場合は、信頼できる行政書士にお願いしないと無理かもしれません。 でも、普通の恋愛でなにも問題がないなら、なにも専門家にお願いしなくても、自分たちでかいて提出したもののほうが説得力があります。
わたしの妻は西洋人だったので、規制が緩やかだた可能性もありますが、わたしとの年齢差が大きかったので、ほんとうにヒヤヒヤものでした。
婚姻後になんどか入管に問い合わせましたが「個々の案件には答えられない」と前置きして、入国管理局が推奨する方法、すなわち、妻は一度帰国させ(短期滞在なので)、在留資格認定証明書を取得して身辺整理のために帰国した妻に在留資格認定証明書が交付されたのちにEMSで送付。 妻は、実父とともに日本国大使館に面接にいき、手数料を支払ったのちに、数日でビザが交付され、そのご片道航空券で日本に戻らせました。
日本人の配偶者等には、質問書(そうとう重要)のほかにスナップ写真数枚が義務付けられているので、印象を良くするためには、2人で映った写真以外にも、両家の家族などが映ったもののほうが好印象になります。 家族親族全員で歓迎しているように見えるからです。
それで妻に与えられた在留期間は1年でした。 1年後の更新にまた1年在留資格が付与されましたが、その次の更新では3年が与えられたので、これを機会に永住者取得の法的要件である「結婚して3年以上、かつ日本に共に住み1年以上。そのうえで3年もしくは5年の在留期間」があれば、永住申請の要件をそろうねで、時期尚早とは思いましたが、永住申請して認められました。
なお、永住申請されるさいには、ご本人の素行が調べられるので、交通違反などには特に注意してください。また、私たちの場合は、実態調査(ほんとうに夫婦で住んでいるか、また、夫婦互いに相手の細かな情報を認識しているかというような、実態調査も、電話でされました。(入国管理局は突如電話してきます。 普通なら考えれないような、たとえば日曜日で一家団欒しているような夜8時)
日本人の配偶者は、素行要件と独立生計要件は、審査しないとされていますが、現実は、最後に書かれている「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」として、素行も独立生計要件も審査されているようです。 また、これはわたしの感覚ですが、日本人配偶者も調べられている感触がしました。
(永住許可申請のガイドライン)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan …
たいへんでしょうが、苦労すればするだけ夫婦の絆も強くなります。 頑張ってください。
No.6
- 回答日時:
>婚姻要件具備証明書が必要なのですが相手方の国では、そのような証明書がなく『婚姻要件具備証明書を提出できない旨の本人申述書』が必要とのことでした。
具備証を出さない、というか、「具備証に求められる内容を当該国の内務省が立証することはできない」というスタンスの国は、実際にあります。日本は戸籍を始めとする身分事項の管理が出生から死亡後まで一括文書化されているので、そんなことはありません。しかしながら、そういう国は稀な方です。
出生の事実よりも洗礼の事実を重視する、よってこれは教会が管理、とか、改名は届出だけで住民登録情報にのみその事実が記載される、よって転居に伴い過去の名に遡れない(遡り難い)というのはザラです。
という概況を理解して頂いて、「具備証を出せないと理由の申述書」を日本の役場が求めましたか? 「具備証が出ないので、それに代わる本人作成の申述書(更に分かり易く言えば宣誓書)」と求められたのではないですか?
在日領事館にて、もしくは本国内務省から「独身証明書」というものは取れませんか? そもそも具備証というのは、「婚姻に支障がない」旨を当該国が証明するものです。具体的には以下のようなことを証明したものを具備証と呼んでいます。
・独身である(重婚が民法で認められていれば、「婚姻に支障なし」を証明)。
・民法上の婚姻可能年齢に達している。
・民法上、外国人との婚姻を禁止していない。
・民法上の待婚期間に無い。
・自身の意思で婚姻を決められる年齢に達している、もしくは保護者の同意がある、もしくは前婚により未成年であっても成年としての責を既に負っている。
・その他、婚姻を阻害する要件がない(例えば国によっては破産、広義の借金を払い終わっていない、精神的な病状とされる理由で、婚姻を認めない場合もあります)。
なので、内務省が把握する範囲においては、申請した国民のステータスが独身であるか、少なくとも同国人相手以外ならどうでも良いとか、諸外国が重婚を認めないだけで自国の民法では合法だとかの理由で、「独身証明書」なら出すよ、という国はあります。
独身証明だけでは具備証の一部しか立証できないのですが、無いよりは遥かに有用です。後はその国の民法に従い婚姻可能であることを宣誓することで補完するわけです。余程マイナな国、政変があって民法が変わっているという場合以外は、法務局も大抵の国の民法の婚姻に関わる事情は数多くの外国人との婚姻届によって把握していますから、嘘は付かないようにしましょう。
自国では未成年、日本では成年という状況であっても、日本で創設的婚姻を為す場合には、日本の民法が適用されますので婚姻は成立します。この場合、日本では成立、外国人母国では不成立という状態になります。これを跛行婚と呼びます。日本においては跛行婚は取消し要件ではありません。年齢が原因の跛行婚なら年を経ることで自然に解消されます。
独身証明書も出ないのであれば、自身の宣誓で担保するしかありません。もちろん、重婚等の事実があり、それを隠しての宣誓、婚姻であれば、発覚すればそれなりの事件になります。
>外国籍の方と日本で結婚します。
>日本語と英語の両方の書き方を教えて頂きたいです。
申述書には大筋、以下のことを書きます。
・独身であること
・自国の民法に照らして婚姻に支障がないこと。
・自国の民法において成年であり、個別の両親の許可は不要であること。
具備証に代わる自身で行う宣誓であれば、日本の役場は英語に文書は求めないはずです。お相手の国に婚姻報告する場合でも、あなたの戸籍謄本を在外領事部で翻訳認証しますから、提出するものはあなたの戸籍謄本と手数料だけです。
日本語の宣誓書、もしくは申述書で述べるべき内容は、先にも述べていますが、先に示した項目を日本語書き、書名をすれば事足ります。法務局や役場で更にあれを書け、これを書けとなったとしても、私文書ですのでさほど大変では無いはずです。唯一の懸念は個人申述、宣誓で矛盾を指摘された場合です。役場相手なので書くべきことは書き、そうでないものは極力触れないという心構えがあれば十分でしょう。
色々と関係各所に確認していて、お礼が遅くなってしまい大変失礼致しました。分かりやすく丁寧なご回答に本当に感謝しております。1つ1つ解説頂き、自分が知り得た知識と擦り合わせ、たくさん参考にさせて頂きました。
詳細までご教示頂きありがとうございます。
彼の国では『独身証明書』のようなものは、やはり無いようなのですが、それに変わるものとして『宣誓書』が使われるようで、書式の内容等、とても助かりました。
まだ婚姻届提出の準備中で、完了してはいないのですが、無事に手続きを進められそうです。こんなにも親切で丁寧に教えて頂き、感謝ばかりです。ありがとうございました。

No.5
- 回答日時:
付け加えます。
納税義務と年金ならびに健康保険加入は注意してください。
国際結婚の場合、日本人も外国人も「法令遵守、世間の模範」が全ての基準です。 なお政府機関>大企業正社員であるほうが有利になる働く印象がしています。
残念ながら日本人配偶者の背番号が優秀なほど信用と言うか有利と言うことを聞いています。 でもこれは変えようがないので、納税義務、年金には注意が必要です。
私は父が外国人なので、常にインターナショナルな環境に育ちましたが、外国人というだけで良くない印象を持たれる方がいることも理解しており、こんなにも親身になって頂き、感激しております。手続き等について不安があり、こちらで質問させて頂いたのですが、頂いたメッセージを読み、気持ちの上でもとても励まされ、涙が出そうになりました。
私はフランス人の父と日本人の母からたくさんの愛情をいつも感じて育ちましたので、国際結婚に偽装結婚ということが存在することさえ、ピンとこずにいましたが、ネット上で調べるほど、悲しい気持ちにもなっていました。
奥様への深い愛情から、ご自身で奥様が安全に日本に滞在できるように手続きされたお話を伺い、私も同じ気持ちで頑張りたいと思っておりましたので、実際に体験されたことまで、お聞きすることができ、本当に嬉しいです。
全て何度もじっくり読ませて頂き、参考にさせて頂きたいですし、時間の掛かる手続きに悲しい気持ちになった時には、元気を出すために再び頂いたメッセージを読みたいと思います。
貴重なお話を私のためにたくさん教えて頂き本当にありがとうございました。温かく優しいお気持ちに心から感謝の気持ちをお伝えしたいです。

No.3
- 回答日時:
国によっては婚姻要件具備証明書というシステムがない国もあります。
この場合は、下記に記載したリンクに記載されているようにしないといけません。http://www.taka-hayashi.jp/category/1382723.html
婚姻要件具備証明書は、独身であることが証明されたお相手の国の証明書の提出のことです。 なんらかの方法により得るしかありません。
書かれている手続きは婚姻するための手続きですが、仮にこれが完了しても、その外国人が日本にお住まいでないなら(たとえば、短期滞在など一時的に日本に90日を限度に滞在している場合)、その次に「日本人の配偶者等」の在留資格を得る手続きが必要となります。 次に法務省の該当ページを記載しますので、書類を整えて申請する必要があります。 ※日本の法律では、婚姻は簡単にできますが、外国人配偶者が日本に住むにはビザ(在留資格)が必要です。 仮に、この在留資格が与えられないと、当然、夫婦で一緒に日本に居住することはできませんので注意してくだささい。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
ここから、「日本人の配偶者等」の在留資格に必要な書類をご覧ください。 なお、ここで交付された在留資格認定証明書は、原則日本国内では効力を発揮しません。 いちど、婚姻後に外国人配偶者は帰国されて、祖国で日本国大使館に対して「日本人の配偶者等」の取得で続きが必要となります。 ただし、すでに、就労の在留資格をお持ちなら、日本国内で在留資格変更申請ができます。
すでに就労ビザをお持ちなら、特に日本人の配偶者等に変更申請する必要はありませんが、就労ビザと異なり、日本人(あるいは永住者)と婚姻した外国人は、日本人(永住者)の配偶者等への在留資格変更申請をされたほうが、職業規制もなくなるし、永住者になるにも簡易化されており、一般の外国人よりも有利にはなります。
具体的な詳細にまで渡り、ご丁寧な回答を頂き本当にありがとうございます。国によっても必要書類が異なることだけは理解していたのですが、たくさんの情報がある中で混乱してしまい、とても助かりました。ご教示頂いた内容やサイトをよく読み、結婚の準備を進めたいと思います。
こんなにご丁寧に回答して頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。全て参考にさせて頂き、スムーズに手続きを完了できるようにしたいと思います。本当にどうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
人生にかかわることなので,専門家に依頼すべきだと思います。
『婚姻要件具備証明書を提出できない旨の本人申述書』が必要と言われたようですが,理論的に考えるとそれはちょっと変です。
役所としては,「当該外国人が本国法によると適法に婚姻できるのか」を確認したいのであって,「当該外国人の本国では婚姻要件具備証明書が発行されないこと」を確認したいわけではありません。欲しいのは,「当該外国人が,本国法によれば婚姻可能年齢に達しており,前婚がなく,または前婚あるが離婚しており,日本国籍の○○○○との婚姻に,法律上その他いかなる支障もない」ということを明らかにした外国官憲が発行した書類のはずなので,「証明書を提出できない旨」では内容的にまったく足りません。
求められるはずの物を出そうと思うなら,他国で発行されている婚姻要件具備証明書に沿った内容を在日大使館で宣誓供述して,婚姻要件具備証明書に相当するものを作るのが相当なのではないかと思います。
たとえば米国の婚姻要件具備証明書に相当する宣誓書はこんなかたちのようです。
https://japan2.usembassy.gov/pdfs/wwwf7114.pdf
これをアレンジするような感じでいいのではないかと思いますが,でもこの成否によって,婚姻届が受理されるかどうかが決まります。一生のことなので,適当なことをするのはよくないと思います。
国際結婚や在留資格の申請をサポートしてくれる行政書士事務所があったりするので,そういうところを調べて依頼すると良いのではないでしょうか。
とても解りやすく丁寧な回答を頂き、本当にありがとうございます。インターネット上には様々な情報があり、どれが正しく適切か惑わされてしまい質問させて頂いたのですが、教えて頂いた書式をアレンジして使用したいと思います。
私は父がフランス国籍なのですが国によっても、国際結婚の手続きは異なり、きちんと確認しなくてはならないと痛感致しました。ご教示頂き、とても感謝しております。どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
相手の方も、母国語で文章くらいは書けるんでは?、
それの主旨を質問者さんが日本語に直して、
その文章から英語を起こして貰うのが順番なんでは?、
其とも、お相手は英語は堪能かな?、
なら、自分で自分の言葉で書けば良いわけですから、
其を質問者さんが日本語に起こす、
矢張り其なりの努力を二人で遣らないと、
但し、
出来上がった物を役所が受け付けて呉れるかは別問題です、
大使館が制度が無くて、発行出来ないんなら其しか方法は無い様に思いますが、
第一、他国の大使館がどの様な形式で婚姻要件具備証明書を発行するのか判らない限りは、無理なんでは?。
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