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専門学校の非常勤講師を10年ほどしています。

その学校は、面積などが認可基準に満たないとかで、いままで無認可だったのですが、
来年度より移転し基準を満たせるので、認可申請をしようとしています。

学生も通学定期が買えるし、認可されること自体はよいことだと思うので、
大学の卒業証明書や経歴書など教員として能力を示す書類の提出を求められても、
申請に必要なら協力しようと思いました。

しかし、先日、必要な書類が追加になったとして、
本籍のある役所で発行される「身分証明書」も提出してくれと言われました。

とりあえず、郵送でわりと簡単に請求できたので、送ってもらいましたが、
送られた証明書を見てみると、本籍・氏名・生年月日のほか、
「禁治産または準禁治産者ではない、後見の登記通知を受けていない、
破産の通知を受けていない」ことを証明する書類でした。

こんなものが学校の認可申請に必要なのでしょうか?

私は非常勤で、週に1日授業だけしています。経理などにはもちろんノータッチです。
文科省は非常勤講師の信用調査までするんでしょうか?

勤めている学校には、もう10年以上契約を続けていますので、
お互いの信頼関係はできていると思います。
ただ、この学校は、全国にネットワークのある某学園グループに属していて、
そこの某学園グループが認可申請にかこつけて、
われわれ非常勤講師の個人情報を求めているようにしか思えません。
単純に気分の問題なのですが、素直に提出するのが、なんとなく嫌なので、
どう対応しようか迷っています。

A 回答 (2件)

>こんなものが学校の認可申請に必要なのでしょうか?



 身分証明書が添付書類となっているのは、おそらく、教員となる者が教員の欠格事由(成年被後見人又は被保佐人であること)に該当していないことを確認するためだと思われます。そうだとすると、法務局で発行される登記されていないこと(成年被後見人又は被保佐人として登記されていないこと)の証明書で良いとは思うのですが、どのような書類の添付が要求されるかは、各都道府県の定めによります。疑義があるのであれば、各都道府県の担当部署に問い合わせた方が良いでしょう。

学校教育法

第九条  次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられた者
三  教育職員免許法第十条第一項第二号 又は第三号 に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
四  教育職員免許法第十一条第一項 から第三項 までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者
五  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

第百三十三条  第五条、第六条、第九条から第十四条まで及び第四十二条から第四十四条までの規定は専修学校に、第百五条の規定は専門課程を置く専修学校に準用する。以下省略
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
なるほど、こういう規定があったのですね。

実は、この学校以外にも、他の専門学校や大学で非常勤講師をしておりまして、
ともにちゃんとした学校法人なんですが、そこに勤めはじめるときにも、
履歴書や実績の報告書は出したものの、
公的な書類のようなものは、一切提出を求められなかったものですから、
「絶対に要らないはず」と思い込んでおりました。反省します。

No.1の回答者の方ともども、本当にありがとうございました。
納得して、提出できます。

お礼日時:2011/05/23 01:56

先日無免許の小学校の先生がクビになってましたし、10年いたから信用があるなしは、関係ないとも思います。

教員なんて、10年ごとに能力まで試験され始めましたしね。先日、免許更新完了しましたが、20年前の教員免許のコピーは、当然提出でした。他にも役所書類、忘れましたが、出しましたよ。5万ほどかかって痛い出費でした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういうもんなんですね。参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/05/22 14:03

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