
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>仕事を辞め次の仕事を見つけるまでの期間が3ヶ月未満だとビザはそのままで大丈夫ということですか?
入管関係者が一般的に言う猶予期間というものに相当します。在留資格に応じた活動を3ヶ月以上行っていないことにより、在留資格を「取り消すことができる」ですから、必ず取り消されるということではありません。取り消す/取り消さないは入管の専決事項です。
また、申請に虚偽があれば同じく、在留資格を「取り消すことができる」です。以前、生年月日を書き間違えた外国人が虚偽申請と疑われ、在留資格の取消し騒ぎになったことがありました。
>また退職の際は退職証明書や源泉徴収表などもらっておいた方がいいのでしょうかね。すぐ発行してくれるものですか?
失業保険受給資格の確認のためであれば、離職票です。転職先が既に決まっているのであれば、離職票は一般的には求められません。離職票の入手は大筋1ヶ月ぐらいかかります。
源泉徴収票は退職後でも(元の)勤め先は求めに応じ発行しなければならないことになっていますが、このようなことに無知な総務部員も多いので、3通ぐらい発行してもらっておいた方が良いでしょう。3通の根拠は、1.次の勤務先で要求されるかもしれない、2.在留資格更新の際、要求されるかもしれない、3.年度末の確定申告のため、です。
なるほど~。3ヶ月以上経つと危険ですね。ありがとうございます。書き間違えも気をつけないといけませんねえ!退職後はあまり何度も連絡を取りたくないので源泉徴収3通とっておいたらよいですね^^本当にためになるアドバイスもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
何らかの在留資格から就労の在留資格への変更、もしくは、就労の在留資格の更新と仮定しますが、手続き中の辞職はやめたほうが良いでしょう。
審査中に事実が発覚すれば(審査中に発覚しなくても更新時に新しい会社での就労期間を証明する等の際に、分かってしまうと思います)、虚偽の申請とみなされる可能性があります。仮に今回の更新/変更が通っても、次の仕事が3ヶ月以上見つかれなければ、「在留資格に応じた活動を行っていない」等の理由で在留資格の取消しもありえます。
また、転職も就労の在留資格に準じたものでなければなりません。国際という分野で通訳から翻訳に職を変えるのは問題ないと思いますが、通訳から営業に職を変更すれば在留資格との矛盾が生じます。
更新/変更が通った後で、入管インフォメーションセンタに新しい職種を告げて相談してみた方が良いでしょう。
入管の判断は入管の専決事項となっていますので、入管が疑義を持つような行動は避けるべきです。
大変わかりやすいご回答ありがとうございます。今日ビザの変更が完了しました。2ヶ月以上かかると言われていたのですが、1ヶ月以内にとることが出来ました。申請中に仕事を辞めるということはなくなり、ほっとしています。そこでまたまた質問なのですが、仕事を辞め次の仕事を見つけるまでの期間が3ヶ月未満だとビザはそのままで大丈夫ということですか?また退職の際は退職証明書や源泉徴収表などもらっておいた方がいいのでしょうかね。すぐ発行してくれるものですか?質問ばかりですみません。
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