知人の外国人女性の事です。
日本人男性と結婚して10年ちょっと。
子供は10歳で、日本国籍です。
住民票は同一ですが、子供が生まれてすぐ夫の連絡先は不明になっています。
彼女がどうしても離婚したいというので、
彼女に頼まれて家庭裁判所に行き、公示送達+訴訟の手続きをしました。
理由は、行方不明・DV・借金などです。
同時期、ビザの更新があったので、夫不明の理由書というのが必要だった様で、それにも同じく理由を書いて提出しました。
が、その後の彼女と入国管理局の担当者との話で、
離婚するより先に永住権を取った方がいい。という話になったそうです。
また、彼女は市役所にも相談に行き、法的には婚姻していても事実上の母子家庭として、住居の世話など福祉を受ける話が進んでいるようです。
彼女の説明では
○離婚訴訟は一旦保留(取り下げになるのですよね?)
○永住権を取得
○同時に、母子家庭としての手当や住居の世話を受ける
○その後、離婚訴訟
と考えているようです。
この場合、それぞれの機関に関連性はないのでしょうか?
例えば、日本人の妻として永住権を取得申請する一方で、
母子家庭の福祉を受けることで実際は同居していない
事が明確ですよね?
また、先月のビザの更新時に夫の行方不明の理由書を提出しているのに、今度は日本人の妻として永住権取得。
彼女に言わせれば、同じ手順を経験した友人がいるとの事。
こんな事が上手く行くのでしょうか?
なんだか甘いんじゃないかな、後で困らないかな、という不安もあります。
全くの素人の私が、彼女の下手な日本語を解釈して訴状や理由書を書くのは、かなり難しかったのですが、
今後も日本語の書類は私に頼んでくると思うのです。
費用の関係から専門家に依頼することは出来ません。
このようなケースはどうなのでしょうか?
アドバイスお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
離婚してしまうと、「日本人の配偶者等」の在留資格に合致しなくなり、「定住者」の資格に変更しない限り、滞在できなくなります。
「定住者」資格が認められるかどうかはケースバイケースで、ハードルが高いと考えるべきで、永住者資格を取得することを勧められたのだと思います。婚姻が破綻していると認められる場合、やはり「日本人の配偶者等」の在留資格が取り消される/更新できない、という事例はあります。
最高裁判例:
H14.10.17 第一小法廷・判決 平成11(行ヒ)46 在留資格変更申請不許可処分取消請求事件
現在、日本人の配偶者等の在留資格が有効であれば、永住資格の申請をしてみるのも手ではあります。その際、独立した生計を営めること、という部分の審査もありますから、生活保護を受けて生計を営んでいる旨、申し出てはいかがでしょうか(生活保護であっても、収入の一つであり、それは生計を維持するためであれば問題ありません)。
ただし、過去の最高裁判例を見る限り、永住資格が得られるかどうか、また、日本人の配偶者等の資格が取り消されないかは五分五分です。有利な点は日本人の子を養っているということ。この点は主張すべきポイントです。
ありがとうございます。
生活保護も収入の一部、というところに安心しましたが、その福祉を受ける理由は「夫と同居していないから」となると難しいのでしょうか。
入管担当者からの勧めという事であるので、上手くいけば良いな、と思っています。
No.5
- 回答日時:
#4の方の仰る「政書士に相談」という点については、全く同意します。
幾つか誤解があるようなので、補記します。
永住申請が、もし、インフォメーションセンターの相談員の薦めであるならば、逆に永久許可の可能性は高いと見るべきでしょう。
彼らは民間人ですが、入管OBです。彼らの仕事は、主に案内で、実際には簡単に許可されることも原理原則論で答える傾向があります。甘いことを言わないように入管から釘を刺されているわけです。彼らが永住者資格云々を言い出したのであれば、入管も同じ判断をしそうということです。なお、インフォメーションセンタ職員の発言も入管職員の発言も基本的に許可を保証するものではないことは同じですから、別の担当者に話を聞いてみて見通しを判断したほうがよいでしょう。
生活保護を受けている点もマイナスではありません。入管が見たいのは、生活実態であって、実際に生活できない状態で生活しているというのは、逆に疑われるべきことです。平たく言えば、人に言えない仕事で収入があると疑われかねませんし、それは不利な材料となります。日本人の子を養育するために生活保護を受けるのは、何ら不思議ではありません。この事案で不利な点は、夫の失踪ということです。問題点を見誤らないようにしましょう。
OSになってから在留特別許可を得ようというのは、脱法をベースにした本末転倒な議論です。それならば、現在の日本人の配偶者等の資格を定住者に切り替える方が遥かにまともです。人道云々であれば、違法状態に陥る前のアクションの方が良い結果を生みます。
No.4
- 回答日時:
まず「入管の担当者から永住権を薦められた」とのことですが、もしかしてそれってインフォメーションセンターの相談員のことでしょうか?もしそうなら彼らのアドバイスに従っても必ず在留資格が得れるとはかぎりません。
(彼らは嘱託は受けていますが民間人です。よって許可を保障するものではありません)NO3さんの記述にあるとおりこのケースで永住権が認められるかは微妙だと思います。さらにいうなら、生活保護を受けているというのは明らかにマイナス要因だと考えます。これは永住権の許可該当性判断で「日本国の社会保障に依存しなくても生計を営めること」というのがあるからです。(生活に困窮した外国人が大挙して日本に押し寄せないためであり、永住権にかぎらず各種在留許可で問題となります)
以上のような懸念があるので私は永住権の取得はあまりお勧めしません。それならばむしろ離婚手続きを継続し、離婚が確定したのちに入管に在留特別許可(定住者)を申し出ることをおすすめします。定住者の該当性要件は永住者とちがい「緊急避難的な側面が強い」ので、今回のようなケースの場合よりなじみやすいのではないかと思います。
私個人的にはこのように考えますが、ではなぜインフォメーションセンターの相談員はこのようにアドバイスしないのか? それはこのやり方のほうが許可の可能性が上がるとはいえ、一瞬は「日本人の配偶者等」の許可要件を失う事になり、法的には「オーバーステイ」の状態になってしまうからです。仮にも入管に嘱託をうけて業務を行っている相談員としては、許可の可能性はさておき、脱法行為を励行するわけにはいかないのです。ですから私のアドバイスのほうがより実務的に取られうる手段だとお考え下さい。入管と行政書士の間ではいわいる「暗黙の了解」ってやつでしょうか。
ですから1度行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?法的に正しい手段と、実際実務で取られている手段とはかならずしも一致しません。そのあたりのさじ加減をしっているのは実務家だけだといえるでしょう。ちなみに相談だけなら1万円くらいです。1万円で許可の可能性が上がるのなら利用してみるのが良いのではないでしょうか。
ありがとうございます。
「入管の担当者」というのは彼女の言った言葉なので、実際はどの部署の人なのかわかりませんが、
今までのアドバイスを聞く限りでは、やはり
素人が太刀打ち出来る事ではないようですね。
不利な手続きをしてしまう前に、行政書士に相談する事を、彼女に勧めてみたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>生活保護も収入の一部、というところに安心しましたが、その福祉を受ける理由は「夫と同居していないから」となると難しいのでしょうか。
実際、配偶者である日本人が失踪していること、本人の収入(ありますか?)では生活が難しいことは事実ですから、「生活保護を受けている。理由は夫の失踪」と事実を入管に正直に申告するしかありません。
永住許可申請中の審査としては、近隣への聞き込みや地元交番への照会などもありますので、下手な嘘はすぐにばれますし、申請に虚偽や隠し事があることが発覚すると許可されない可能性が大です。
では、日本人配偶者が失踪という状態で、永住者資格の許可が降りるかというと、先にも書いた通り、見通しとしては半々です。しかし、このまま放っておきますと、婚姻実態が無いという理由で、いずれ日本人の配偶者資格の更新が認められなくなるでしょう。
例に出した最高裁判例(全文が読めるようリンクを貼っておきます)は、日本人夫が愛人と生活するため家を出て(その間の在留資格更新には協力)、婚姻実態が消滅したとされ、その取り消しを求めたものです。
ご相談の案件では、借金による日本人配偶者の失踪であること、お子様がいる、在留歴10年という点が有利な点です。入管職員もそれらを勘案し、最高裁判例にあるような不幸な結果にならないように永住資格の取得を勧めていると思われます。
借金による日本人配偶者が失踪しており、日本人の子を養育するために生活保護を申請している、在留歴は10年に及ぶといった点を申述書で主張することが最も良いと思います。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/FM …
wellowさん、再びありがとうございます。
聞き込みなどもあるのですね。
彼女は少し安易に考えているところがあるようで、
(お国柄、というところもあるみたいですが)
これらのことを説明してみようと思います。
リンクは何故か開けなかったのですが、
検索で出て来ました。
日本人男性の身勝手で破綻した関係でも、こんな風になるのか・・・と考えさせられました。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
↓ここにご希望の情報があるといいのですが・・。
日本人の配偶者と離婚した外国人は日本から出国しなくてはならない。とはよく耳にします。(偽造結婚を防ぐため?)
参考URL:http://www.lawyersjapan.com/visaqa1.html
ありがとうございます。
参考サイト拝見しました。とてもわかりやすく書いてありましたが、
個別の事情となると、ちょっと難しいです。
特に、役所の福祉との絡みが気になっていて、
一方では夫婦としての手続き、
他方では別居中としての手続き、というのが心配です。
引き続き、何かありましたら、
よろしくお願いします。
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