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宜しくお願い致します。

特別永住者は、雇用の際、資格外許可証は必要なのでしょうか?

永住権を持っているだけの人なら、資格外許可証など
もろもろ必要なのは承知しているのですが、
調べてもわからなかったのでどなたか教えてください。
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

「日本人の配偶者等」、「永住者」、「特別永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の5つの在留資格は、身分に関する在留資格であり、就労に制限はありません。



通常の在留資格は、その在留資格に応じた仕事しかできません。例えば、会計士として職を得て「人文知識・国際系」という在留資格を得た者は、コンピュータプログラマ、コックなどで収入を得てはいけません。

「就労に制限が無い」というのは、ずばりそのもので、工場でライン勤務をしようが、ガードマンであろうが、食肉の加工であろうが、大学で教授職になろうが構わない、とにかく「制限が無い」ということです。

あくまで判断基準は有する在留資格です。「状態」は何の意味ももちません。例えば、日本人配偶者を持つ外国人であっても、有する在留が、例えば「投資・経営」であれば駄目です。
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>永住権を持っているだけの人なら、資格外許可証などもろもろ必要なのは承知しているのですが、



必要ありません。永住許可があれば、就労に制限はありません。
資格外活動許可は、留学生就学生などが資格外(つまり学業以外)の活動であるアルバイトなどをするときに必要なものです。

それとも再入国許可のことですか?それは特別永住者も永住者も外国人ならすべて必要ですよ。数次なら特別永住者は4年、永住者なら3年のものを取得できます。
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必要ありません。

特別永住者は就労に制限はありません。

特別永住者は、永住者の権利の上に、さらに特別な恩恵を与えられている在留資格です。
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