No.4ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には、質問者さまのおっしゃるような状況では、やがて、そのスペイン人の方の不法滞在、不法就労につながる危険性もある、と考えます。
No.2の方がおっしゃっておいでのように、入管問題に詳しい行政書士に相談なさることをお勧めします。---------
まず、大前提として、日本国では、外国人が単純労働者(通常の工場労働や、通常の事務労働や、民族料理店のシェフなどを除いた飲食店での労働などをする人など)として外国から移住就労することを認めていません。1990年の入管法改正で、日系人(日本国籍人の子の子、つまり日系3世まで)には単純労働者としての移住就労が認められるようになりましたし、すでに日本に定住している外国人が未成年の子を呼び寄せる場合や、いわゆる特別永住者の子孫であれば別ですが、そのほかのケースでは、基本的に「アウト」です。また、日本人と婚姻して「日本人の配偶者等」という在留資格が得られるような場合ですと、単純労働に就労することも可能ですが、質問を読ませていただく限り、そのような例ではなさそうですね。
おそらく、そのスペイン人の方は、現在は「短期滞在」の在留許可(通常なら90日)で滞在されておられるのではないでしょうか? 「短期滞在」は、観光や知人訪問などの目的で出される許可で、このまま就労すると、就労日数にかかわらず違法です(商談をして契約書にサインするような「短期商用」の行為なら認められますが)。もちろん、短期滞在の期限後も日本に残れば、いわゆる「オーバーステイ」で、不法滞在の状態になります。入国管理局の警備官や警察官につかまって、入管の収容施設に収容された後、退去強制になっても文句は言えません。悪質と判断されれば、刑事罰の可能性すらあります。
外国人が就労可能な滞在資格は約20種類ほどあり、単純労働でない例として「教授」「技能」「宗教」「報道」「医療」「教育」「人文国際」「興業」などがありますが、かなり厳しい審査があります。あらかじめ就労する企業や団体の法人登記の写し、事業計画書、本人への招聘状、雇用契約書、本人の最終学歴の卒業証明書、履歴書、種類によっては本国の免許状も必要です。
そのスペイン人の方は「スペイン語の先生や通訳をやるなら、単純労働者にはならないだろう」と考えておられるかもしれません。
確かに、語学教室の先生や通訳なら、形としては、単純労働ではなく「人文・国際」の在留資格になりえます。
しかし、仮に、就職先の語学学校の資料、招聘状・雇用契約書の写し、本人の卒業証明書、履歴書などがそろっていたとしても、日本にいるままで、短期滞在の資格から、これらの就労可能な在留資格に変更する場合は、直接在留資格を変更するのではなく、資料をそろえて、法務省(入管)で「在留資格認定証明書」の申請をして、その証明書で、あらためて「在留資格変更許可申請」の必要があります。それも、必ず許可されるとは限りません。
「在留資格認定証明書」の審査には、最低でも1ヶ月、長ければ3ヶ月は要するといわれています。果たして、短期滞在の期限までに間に合うのか? うまくいくのは「レアケース」ではないでしょうか?
実務として、入管で、いったん帰国を指導することも多いようです。サイトや参考書によっては「短期滞在から就労可能な在留資格への変更は不可」とのみ書いてある場合も多くあります。
質問者さまが考えておられる通り、日本での就職の基本は「来日前に手続きしておくべきもの」なのです。日本にいるままの手続きは、絶対不可能とは申しませんが、決しておすすめしません。もし試みるなら、上記のように、急ぎ、入管業務、特に外国人の就労受け入れに詳しい行政書士事務所に飛び込む必要があります。
詳細に教えてくださりありがとうございます。
>おそらく、そのスペイン人の方は、現在は「短期滞在」の在留許可(通常なら90日)で滞在されておられるのではないでしょうか?
>そのスペイン人の方は「スペイン語の先生や通訳をやるなら、単純労働者にはならないだろう」と考えておられるかもしれません。
その通りです。ユースホステルに滞在し、スペインで記入した履歴書を手に、外国語教室に直接出向いて職を乞うていたようです。また、EU圏内を転々としていたせいか、世界中どこでも仕事をする自由があると思っているようです(単純労働などの区分の枠も発想にないようです。)
やはり、本人のふところのためにも、一旦帰国するのがよさそうですね。
しかし、新たな疑問なのですが、接客や道路工事などのいわゆる「単純労働」を行っている外国人はけっこう目にする気がします。その人たちは一体どうやって仕事を得ているのか?住む場所がなければ滞在許可証を得られないのであれば、仕事がなければ住居を見つけることもできない日本で一体どうやって家と仕事を見つけているのか?疑問が次々浮かんできました。いろいろ複雑ですね。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
>>しかし、新たな疑問なのですが、接客や道路工事などのいわゆる「単純労働」
>>を行っている外国人はけっこう目にする気がします。その人たちは一体どうや
>>って仕事を得ているのか?
確かに、原則として受け入れていないはずなのに、単純労働の外国人は、意外に多く目にします。不法就労者も合法就労者もおります。単純労働への就労が合法に可能な在留資格は「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」など、要するに、就労に先立って、日本人の家族になった、日本人の血縁者である、あるいはそれに準ずると認められるようなケースが多いです。(「移民」「移住」「就労」よりも、身分関係等による来日が先に認められるような方々ですね。後述のように、例外もありますが)
(1)「短期滞在」など就労不可能、長期在留不可能な在留資格で来日し、そのまま不法就労、不法滞在を続けている労働者=10年ほど前は、非常に多く日本におりました。数年前から取り締まりが厳しくなり、半分以下に減ったといわれておりますし、きちんとした工事業者などで雇われることはなくなったようですが(外国人を雇用する際は、在留資格を確認する雇用主の義務が定められたため)、家屋解体現場などで働いている人々が、まだかなりいるようです。彼ら彼女らは、入国警備官や警察官の摘発におびえながら生活しています(まあ、当たり前と言えばそれまでですが)。
(2)日系人として来日し、「日本人の配偶者等」(日本国籍人の子=日系2世にはこの資格が与えられます)、「定住者」(日本国籍人の子の子=日系3世にはこの資格が与えられます)の在留資格で合法に働く労働者=南米出身の外国人労働者によくあるケースです。1990年代の入管法改正で移住就労が認められるようになり、かなりの人数が入国してきました。彼ら彼女らの先祖は、日本から外国に移民した人々で、要するに「数代がかりのUターン就職」です。顔立ちや言語が全くの外国風でも、パスポートを見ると、ミドルネームに日本人らしい名前が入っていたりします。
(3)「留学」「就学」の在留資格で滞在し、入国管理局に資格外就労の許可(要するにアルバイトの許可)を得て合法就労している外国人学生=ウエイター、ウエイトレス、コンビニのバイト店員などに目立ちます。
(4)日本人や、「永住者」「定住者」の在留資格で滞在する人と結婚して、あるいはその未成年の子として来日し、「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者の配偶者」などの在留資格を得た労働者=このタイプの外国人労働者も、かなりおります。ただ、配偶者については、来日就労したいがための偽装結婚などのケースも存在するため、入国管理局では、このパターンの在留資格取得には神経をとがらせています。暴力団が偽装結婚の仲介をするケースなどもあります。
(5)例外的におられるのが、もともと不法滞在だったが、法務大臣による人道的措置として「在留特別許可」を得て、「定住者」などの在留資格をもらって就労する外国人=日本では、ヨーロッパのような「アムネスティ」(不法移民の一斉合法化)が行われた例はありませんが、特段の理由があれば、個別に願い出ることによって、在留就労が許可される例も出るようになりました。特段の理由というのは、たとえば不法滞在状態の夫婦に子供が生まれて、すでに中学生の年齢になって、日本語しか理解せず、親子を強制的に帰国させれば子供が困る、というようなケースです。不法就労の取り締まりを厳しくする一方で、在留特別許可も弾力的に出るようになったといわれています。ただ、この措置は、あくまで「特別中の特別」で、願い出るということは、入管に不法滞在先や不法就労先を知らせることですので、捕まって退去強制させられる可能性も高く、「いちかばちか」の方法です。
またまたご丁寧に教えてくださりありがとうございます。
だんだん自分の頭の中もクリアになってきました。大変勉強になりました。居酒屋やファストフード店でよく見る若い外国人の店員さんたちは、(3)の可能性が高そうですね。ご説明いただき知識が増えたことにより新たな疑問がぞくぞくと沸いてきましたが、それはまた別の質問でうかがわせていただきたいと思います。
本当にご親切にありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>>就職先は決まっていないがとりあえず来てみて働き口を探す、というやり方をしてもいいのですか?
「あり」です。
在留資格変更の申請をします。
許可が下りるまでに在留期間が切れるかもしれませんが、その対処もできます。
入管専門の司法書士等に相談なさって下さい。
入管に直接相談しても『一旦帰国しなさい』と言われるだけです。
ご回答ありがとうございます。
ズバリよくわかりました。接客業や工事現場にいる外国人を見て、不思議に思っていました。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
日本に観光目的以外で滞在するには。
パスポートの他にhttp://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html、外国人登録を行い、各市町村が発行する『滞在許可証』が必要であり、さらに、その滞在許可証で就労できるか、出来ない許可証かと言うことになります。就労できない許可証でも、『資格外活動許可書』http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.htmlを申請し、許可されれば就労できます。外国人の就労はhttp://www.tfemploy.go.jp/外国人雇用サービスセンターの仲介を得るのがよろしいでしょう。
不法就労者の多さと、これらの外国人の犯罪多発から、就労条件が以前より厳しくなっています。
就労ビザと言う名目のものはわが国は不要です。
http://kaikokusai.com/newpage10.html在留資格一覧です。
URLまで貼っていただき、ありがとうございます!
無知な私にとっても非常に簡潔にまとめていただき、
またリンク先の情報も含めて非常に参考になりました。
ありがとうございました!
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