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障害等級を定義するものとして
身体障害者福祉法施行規則第7条第3項別表第5号
があるとの記述をよく見るのですが、
例:http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=%be%bc%cf% …

7条に3項はないように見受けられます。
7条3項はどこにあるでしょうか。

有識者の方、ご回答のほどお願い致します。

参考
第七条 身体障害者手帳の交付を受けたときに比較してその障害程度に重大な変化が生じ、又は身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第二条の規定を準用する。
2 前項に規定する者は、令第十条第一項の規定により身体障害者手帳の再交付を受けたときは、先に交付を受けた身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
(平一二厚令一〇・追加、平一四厚労令八三・一部改正)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …

A 回答 (1件)

同規則


 第5条 第3項 別表第5号 の書き間違いではないでしょうか ・・・
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この回答へのお礼

その通りでした。ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/18 18:06

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