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No.8ベストアンサー
- 回答日時:
まず、下記を参考に・・・
リベートとは、「販売促進のために多くの取引をしてくれた得意先に
対して、数量や金額に応じて代金の一部を戻すものです。」
「売上割戻し」あるいは「販売奨励金」とも言われます。
ただし、取引先の役員や従業員個人に対して支出する場合は交際費になります。
<リベートの支出基準>
・売上高または売掛金の回収高に比例して金銭で支出するもの
・売上高の一定額ごとに金銭で支出するもの
・得意先の営業地域の特殊事情や協力度合いを勘案して金銭で支出するもの
一方で、物品を交付したり得意先を旅行や観劇等に招待するような場合は、たとえそれがリベートと同じ基準で行われるものであったとしても、その費用は交際費に該当します。ただし例外として、物品が事業用として使用される資産や購入単価がおおむね3,000円以下の少額物品であれば、交際費に該当しません。
よって、法人でリベートを受けると、「仕入割戻」「雑益」となります。個人で得たリベートとは、
会社が承認しているのであれば、歩合給と同じ扱いになるのではないでしょうか?そもそも会社組織における業務行為により得た会社利益を
担当1個人が独占しているのであることから「個人の所得」になり申告が必要。
会社未承認であるなら、法律にも違反しているでしょうが、社会人としての道徳を無視している人であると思います。
会社に第三者機関(監査法人・税理士など)又は監査役等が設置されているかと思います。相談するのは難しいと思いますので、取引先と
当社との会計処理の違いなどが判る資料を何気なく渡す事から行うといいのではないでしょうか。
内部告発を行うについて自分を犠牲にするのは的外れになってしまいますので注意して行動するのが一番です。
厄介なのは、他の人から判明した場合、同じ部署である貴方自身(知っていて当然の立場であれば)にも、影響があるかもしれないと思う事です。
No.7
- 回答日時:
質問者さんが知ってるなら、他の人も知ってると思います。
質問者さんが、罪を被らないように、証拠集めはいいと思います。
また、会社は、利益が上がらなければ、上司とも、罪を着せて、切り捨てます。
上司が、暫くしないなら、様子をみたらどうですか?
公取でも動くでしょうか?
No.6
- 回答日時:
民間企業ですよね?公務員なら明らかに犯罪になるので警察・検察に行くのが一番です。
まず、民間企業ならリベートを受け取ることが犯罪かどうかということですと、No5さんが正しいです。それ自体は民間では背任罪はもとより、法律に触れることではありません。社内規則に規定されていれば、雇用契約上の問題になるだけです。ただし、お中元はちょっと性質が違いますが。社会慣行の範囲内でしたら、公務員にも送れますし。
ただし、リベートをもらうことにより自社に損害を明らかに与えているような場合(たとえば同じ製品を他社で買えばずっと安いのにそれをしなかった等)には背任罪もありえますが、まず普通は困難です。ここの製品が信用が高いとか、精密度が違うとか、理由はいくらでもつきますし、若干の値段の差なら信用性ということでごまかしはいくらでもできます。製造業でなくとも同じことは言えますね。
もっとも現実的なのは、相手先企業の不正に当たる可能性があるということです。つまり、リベートを渡している側の会社がそれを納得していない場合には、リベートを渡している側が勝手に会社の金を相手(あなたの上司)に渡しているので横領ないしは背任罪に問われる可能性があり、その共犯としてあなたの上司が処罰される可能性があります(「第三者の利益」)。
ただし、これも相手側企業の納得のない場合であって、納得している場合にはこれも犯罪にはならないでしょう。相手が株式会社で、株主代表訴訟の可能性があるというのなら格別、そうでないならどうしようもありません。
正義感の強い方でらっしゃるようですが、ここはリベートの有無よりも、その上司の行為が自分の会社にとって良いかどうかを考えたほうがよいかと思います。リベートはもらっていても良い仕事、良い判断をしていると思うのでしたら、それは納得するしかありません。企業の自主判断によりますから。しかし、リベートをもらうことによって、外注先に対する判断が大きく見誤っている場合には自分の会社の幹部に直訴するか、相手企業にこっそりハガキなりを送るくらいしかないでしょう。
なぜ民間企業はそのようなことになるかというと、すべて自己責任だからです。インセンティブを出すのも、販売高に合わせて商品を用意するのも、はたまた接待で仕事を取ってくることも、また、商品力で勝負するのも、民間は自己責任なのです。企業は私人のものですから、私人が損をしようが得をしようが、それは私人の財産なんだから知ったことではない、その代り倒産しても知らないよ、というものです。
以上は通常の中小の民間企業の場合です。一流大企業や、公益的事業を行っている民間企業の場合には、法律に触れなくとも確実に社内規則に触れるので処分対象になります(たとえば電力会社であったり、NTT、JTであったりなど)。そういう場合には、たいていそういう部門があるので、あなたがそういう企業にいらっしゃるのなら、そこに知らせるのがいいと思います。
No.5
- 回答日時:
No.4さんの回答が気になりましたので補足させてください。
>(背任)
>第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
最後までよく読んでみてください。
>その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたとき
ですので、リベートを貰うだけでは財産上の損害を与えたことにはなりません。
リベートを貰っただけで犯罪なら取引先から個人的にお中元を貰うことすらできなくなってしまいます。
社内規定に反しているのであれば、証拠を付けて匿名でこっそり社長にでも送ったらどうでしょう。規定に反していて、今後その上司が会社にとって不利益と判断されるなら何かしら対応してくれるでしょう。そうでないなら告発は見送ったほうがよいような。
個人的には多額のリベートをもらえるような上司は優秀な営業マンであると思うので、告発したことにより相談者さんが受ける弊害のほうが心配です。
No.4
- 回答日時:
<br /> さて、リベートは背任罪という立派な犯罪行為です。<br /> (背任)<br /> 刑法第247条 他人のため
は第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたとき
は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
会社員は会社の利益のために働かなくてはなりません。
しかし、自分の利益のためにうまい事やるのは「自己若しくは第三者の利益を図る(り)」に
該当します。
また、リベートの原資は会社がその相手の会社に払った代金ですから、リベート分を本来値引
いて取引できるはずです。
しかし、それをしないというのは会社に損害を与えていることとなります。
このようにリベートというのは二段構えで背任行為です。
たしかに告発に関しては公益通報者保護法というのがあり、告発したものに対して不利益な扱
いをしてはならないと定めています。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/
しかし、実際には会社の権限を最大限使って嫌がらせしてくることも考えられます。
たとえば、典型的なのが転勤ですね。
家族があって持ち家あるのに東京から沖縄に転勤とか。
これは業務で認められる範囲です。
いままで事務職でクーラーのきいたところでゆっくり仕事が出来たのに、はい、配属変え時期
になりました、今度は外回りに言ってねというのも通常の人員配置に過ぎません。
そこまでの覚悟でやるかどうか?
まして、証拠がないとあなたが名誉毀損になることもあります。
見てみぬ振りが良いとは言いませんが、それほどのリスクを負ってまでやることかはごじぶんで
よくお考えください。
No.2
- 回答日時:
公務員等でない場合、リベートをもらっても法的な問題はありませんよ。
違法行為でないのに告発しても処罰できないでしょう。もし、社内の就業規則にそういう行為の禁止規定があれば、社内的になんらかの制裁を加えることがありますけど、普通は「かたいこと言うなよ。黙っておいてくれたら、おまえにも分け前出すからよ」ってことで、お仲間になったり・・・。
最近は、定期昇給が無くて、給与が上がらなかったり、逆に下げられることもあったりで、リベートを欲しいって人は多いと思われます。
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