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やっと年金をもらえる年齢になりました。
先日、手続きに行きましたがどうしても納得と言うか理解できないことがありました。
と言うのは、6月に60歳となり再雇用で会社に残りました。私の理解では、単純に、給料が下がった分は、7月からは年金がもらえる年金でやっていけると思っていました。
ところが、社会保険庁の職員から、昨年、賞与をもらったので今年の支給はありませんと言われました。何度も確認しましたが間違いないとのことです。所得税等で昨年の年収が関係するのは分かるような気がしますが年金も前年度の年収が関係あるのでしょうか?
60歳になった以降の最初の年金計算の根拠を教えていただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

> 何度も確認しましたが間違いないとのことです。


> 所得税等で昨年の年収が関係するのは分かるような気がしますが
> 年金も前年度の年収が関係あるのでしょうか?
> 60歳になった以降の最初の年金計算の根拠を教えていただけないでしょうか?
 お尋ねになられているのは「65歳前の在職老齢年金」とか「60歳代前半の在職老齢年金」と言われている物ですね。
 先ずはこちらにあるQ153とQ152をご覧下さい。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …
計算方法と同時に、受給できる年金額が増減する要因の1つに「総報酬月額相当額」というものがある事を、ご理解いただけたと思います。
法的根拠は厚生年金保険法附則第11条~となります。

 ではこの変な名前の金額はどのように計算されるのか?もっと突っ込んで言えば法的根拠はあるのか?疑問にお思いですね。
 総報酬月額相当額は、次の式で算出されます。
 [当月の]標準報酬月額+[当月以前]過去1年間の(標準)賞与額÷12
 そして法的根拠ですが、これは厚生年金保険法第46条にて定義されております。


≪根拠条文 抜粋≫
●厚生年金保険法
(支給停止)
第四十六条  老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日若しくはこれに相当するものとして政令で定める日又は七十歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日若しくはこれに相当するものとして厚生労働省令で定める日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」といい、七十歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下この項において同じ。)及び老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。

●厚生年金保険法附則
(老齢厚生年金の特例)
第八条  当分の間、六十五歳未満の者(附則第七条の三第一項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
一  六十歳以上であること。
二  一年以上の被保険者期間を有すること。
三  第四十二条第二号に該当すること。

第十一条  附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。第五項において同じ。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一  基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二  基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三  基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
四  基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2  前項の支給停止調整開始額は、二十八万円とする。ただし、二十八万円に平成十七年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が二十八万円(この項の規定による支給停止調整開始額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整開始額を当該乗じて得た額に改定する。
3  第一項各号の支給停止調整変更額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第四十三条の二第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整変更額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整変更額を当該乗じて得た額に改定する。
4  第二項ただし書の規定による支給停止調整開始額の改定の措置及び前項ただし書の規定による支給停止調整変更額の改定の措置は、政令で定める。
5  被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第八条の規定による老齢厚生年金については、第一項中「老齢厚生年金の額を」とあるのは、「第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額を」とする。
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この回答へのお礼

有難うございました。
自分の無知を恥じていますが、良く分かりました。
28万円のことは、一応理解しているつもりでしたが、前年度の賞与の1/12が加算された額が総報酬月額相当額となることは知りませんでした。
社会保険庁の職員が言う、「賞与をもらった」というのは、このことだったのですね。
また、何かありましたら、ご教授してください。

お礼日時:2008/06/13 19:38

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