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主人が1年半前から浮気をしていて、主人は反省したらしく5月のおわりに浮気相手と別れて私達家族の元へ戻ってきてくれるようになりました。主人は、家族の事、相手の事で相当悩んでいた様子で、離婚問題をきっかけにうつ病になり、現在治療中です。
最悪であった以前と比べ、今はとても幸せですが、この1年間半、主人と何度も喧嘩をし、私も毎日悩んで血尿がでるくらいでした。いいのか、わるいのか激やせしてしまいました、現在は家庭も主人も落ち着つきはじめていていますが、離婚問題に伴い、私の家族、主人の家族、共に疲労困憊です。家族間の交流も疎遠になってしまいまいした。いわば家庭崩壊、今の状況はうつ病の主人の看病、5歳、3歳の子供達の育児で私自信もノイローゼになるのではと日々、不安な毎日を過ごしている有様です。
かたや主人の浮気相手は、現在海外で悠々自適な毎日を送っているようです。主人が反省するまでは帰国後に一緒になるつもりであったようです。
主人はうつ病になり、家族崩壊の危機を迎えている現在、浮気相手だけが楽しく毎日をすごしている事実が、とても許せないですし、納得がいきません。そんな浮気相手ですから、当然謝罪もありません。人間性を疑わざるを得ません。
私、自身は慰謝料を請求したいと強く思ってますが、主人はそこまでする必要がないと拒否してましたが、完全に関係を絶っている様子で理解をしております。主人が拒否した理由は無論、主人にも責任があるからとの理由です。しかしながら、浮気の事実、妻子ある人間と理解した上での不倫です。慰謝料請求することで、今までの行いが社会的にいけないことだということや、浮気相手に反省させる、二度と主人に近づけないようにする、又主人にももう同じ過ちをおかさないようにと思い、慰謝料請求を考えています。
そこで、ご相談です。
海外にいる相手なので、裁判となると膨大な費用がかかるとこちらで相談して分かり、できたら裁判まではしたくありません。
現在は浮気相手の海外の住所と電話番号。そして日本の実家の住所が分かっています。
一度は電話で今までの私の苦悩を訴え、そして反省してもらおうと思いましたが、やはり法的に裁いてもらったほうが効果があるように感じます。
とすると、海外にいる相手に対して慰謝料請求するには、内容証明で海外の住所へ送ればいいのでしょうか。
それか、実家のほうへ内容証明を送り、それを浮気相手に届けてもらう。すると、実家の両親は堅くて厳しいらしいので、内容証明がきたことで、娘を問い詰め、それも浮気相手に対してはとても反省する機になるのではないかと期待していますが、どんな親でもやはり娘は大事なので、逆に主人も浮気をしたのは悪いので、大事な娘に手を出したなどと訴訟になったら困ると思っています。
やはり、海外に内容証明を一度送るのが一番でしょうか。
あと1年海外にいるそうですが、7月末には引越しをするそうなので、それまでに決めなければと焦っています。
つたない文章ですが、私が今後どうすればいいのかをアドバイスいただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

No.1&4の者です。




> 海外での裁判となってしまうのでしょうか。

浮気行為が(1回でも)日本でおこなわれていたのならば、日本にも国際裁判管轄が認められる結果、日本の裁判所へ訴えることも出来るものと考えられます。


> ワーキングホリデーで海外に1年間滞在しているので、裁判のときに法的に日本に呼び寄せたりはできるのでしょうか。

可能といえば可能ですが、それは裁判所が決めることです。海外に長期滞在している等の場合には、一般的には日本の弁護士等に訴訟代理をしてもらっているようです。もちろん、訴訟代理をしてもらうかどうかは、その人自身の選択によります。

いずれにしても、ruriruri1980さんのご心配なさる事項ではないといえましょう。


> 今まで社会人でお金を貯めて現在は海外で学校へいっているので収入はないのですが、その場合はないものからは取れないと言うことで、慰謝料を取ることはできないのでしょうか。

請求できると裁判所からお墨付きをもらうのと、実際にもらえるかどうかとは、別問題です。

請求できるかどうかについては、基本的には相手の支払能力を考える必要がありません。裁判所の判断も、基本的にはこれに基づきます。

他方、請求できる場合でも、相手に財産が無ければ、差押等の強制執行をすることは出来ません。もっとも、すぐに強制執行をかけずとも、相手に財産ができるのを待って執行をかけても構いません(時効は10年)。また、預金なども強制執行の対象になります。
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この回答へのお礼

沢山アドバイスいただきありがとうございます。
カナダのほうへ内容証明が送れることと、日本で裁判ができることを
知り、弁護士さんにお願いすることにしました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/06/21 22:38

念のためですが、配偶者の浮気相手に対する慰謝料請求の場合、離婚をしなくても裁判所は認めていますよ。



それから、相手が海外に滞在していても、訴訟提起は可能です。
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この回答へのお礼

心強いお言葉ありがとうございます。
相手が海外に滞在していても訴訟は可能なのですね。
安心しました。
けれど、その場合はやはり海外での裁判となってしまうのでしょうか。
そうなると膨大な費用がかかると聞いております。
海外で裁判とならない方法。。
ワーキングホリデーで海外に1年間滞在しているので、
裁判のときに法的に日本に呼び寄せたりはできるのでしょうか。
又、ふと思ったのですが、今まで社会人でお金を貯めて現在は海外で学校へいっているので収入はないのですが、その場合はないものからは取れないと言うことで、慰謝料を取ることはできないのでしょうか。
もし知っていましたら教えてください。
よろしくお願いします。

お礼日時:2008/06/14 22:57

離婚せずに、相手に慰謝料を請求しても、裁判所は認めないと思われます。

なぜなら、一番悪いのは貴方の旦那で、それを許して、相手を許さないというのは片手落ちだからです。
つぎに、浮気(肉体関係)を証明する証拠はありますか?ご主人の証言だけではダメですよ。それ以外の具体的証拠がないと、でっちあげができますからね。
相手が海外にいて、今更証拠も探せない状況では、請求訴訟を起せないと思われますけどね。
もう一度言いますが、悪いのは旦那です。それを許したのなら、相手も許すということになります。
http://www.102.jimusho.jp/0501.htm#2
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
今は主人のことも信じられず、主人とやり直すことを決めましたが、
やはり今までのことを思い出すと主人のことを信じられないし、
不安になる毎日です。
なので、主人のことも許すことはいまだできません。
主人はやり直すことになってからは改心して家庭人になってくれ、
そして毎日私に悪かったと自分を責め続けています。
なので今回慰謝料請求し、解決したら私も今よりは主人のことを
信じられるようになり、この1年間半の出来事を忘れるきっかけになるような気がします。

証拠はあります。裁判でも既婚者だということを承知の上で
付き合ってたことや、肉体関係を証明する証拠もあるので大丈夫だと思います。
ご助言ありがとうございます。

参考リンクも読ませていただきました。
弁護士さんはなかなか引き受けてくれないものなのですね。
私は慰謝料は少なくていいので、私の苦悩を分かってもらい
反省して欲しいです。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/14 22:53

>主人はうつ病になり、家族崩壊の危機を迎えている現在、浮気相手だけが楽しく毎日をすごしている事実が、


>とても許せないですし、納得がいきません
とっとと離婚しなかったから鬱病になったとも考えられますが?
または離婚していたとしても鬱病になっていたと仮定した場合
離婚しているから看病の苦労をする必要な無かったということです
相手の女性が離婚しないでください!とお願いしてきたのであれば
確かに恨む気持ちがわかります

それと相手の女性が夫が既婚者であると承知の上交際していたということが
客観的にわかる証拠はありますか?
もしも夫の証言のみしか頼るものが無いとなると
既婚者だと知らなかった。結婚しようと言ってくれたのに
既婚者だったなんて(怒)
慰謝料よこせ!となる心配はありませんか?
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
そうですね、主人がうつ病になったのは、今回の慰謝料請求とは関係ないですよね。
浮気相手は、主人と同じ会社でしたので、そこの会社へ主人は子供をよく連れていっていましたので、社員の方は皆子供もいるということまで知っていました。
なので、既婚者だと知らなかったということはないので大丈夫だと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/06/14 22:36

海外に滞在している日本人を相手として、法的根拠ある慰謝料請求をしたい、ということでしょうか。



そうであれば、請求自体は裁判所を通さなくても出来ますから、海外のその者宛に内容証明郵便を送付することによる請求は、出来ます。

ただし、内容証明郵便の送付では、慰謝料支払を強制することは出来ません。支払を強制するには、やはり裁判が最も効果的です。もっとも、海外に滞在する者に対する強制執行は、難しい場合があります。


他方、既婚承知で肉体関係を持った者は、その相手に対して慰謝料請求をすることは出来ません。また、その親がその相手に対して慰謝料請求することも出来ません。

したがって、「浮気相手の親」からの慰謝料請求は認められないものと思われます。もっとも、裁判所へ訴えることそのものは国民の権利ですから、訴訟になるおそれがないとはいえません。


海外の「浮気相手」に内容証明郵便を送付する・「浮気相手の親」に内容証明郵便を送付する・訴訟を提起するなどの方法は、いずれもメリット・デメリットがあるものです。冷たいかもしれませんが、掲示板上では事実関係の詳細が分からないこと、どうなさるかはruriruri1980さんご自身の選択であることから、どうすればいいのかのアドバイスは差し控えさせてください。選択のポイントとなる情報は、部分的ではありますが、提示したつもりでおります。
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この回答へのお礼

大変参考になるアドバイスありがとうございます。
海外にも内容証明を送付することはできるのですね。
無視されると思いますが、内容証明を送りたいと思います。

又浮気相手の親からの慰謝料請求することは出来ないと聞いて安心しました。

とても参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2008/06/14 22:33

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