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アメリカのコインは加工することに対しては法的な規制がないと
聞いたのですが、イギリスのコインを加工することは違法行為なのでしょうか?

穴をあけてペンダントを作ろうと思っています。

ご教授、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

日本の国内で加工することが禁じられているのは、日本の貨幣のみです。

他国のコインなら自由に加工することができます。
但し、その加工したコインを持ってその国に入国すると、そこでお咎めを受けるかも知れません。
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この回答へのお礼

加工を禁じているのは日本貨幣のみなんですね。

イギリスに加工したコインを持ち込む予定はありませんので
安心しました。
有難うございます。

お礼日時:2008/06/16 23:47

刑法に以下の規定があります。


第百四十九条 (外国通貨偽造及び行使等) 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2  偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
よって、“行使の目的”があれば、外国の貨幣、紙幣といえども、偽造、変造は禁止されています。

第百五十三条 (通貨偽造等準備) 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
そして、こちらでは“偽造又は変造”が目的であれば、“行使の目的”がなくても、“器械又は原料”を準備すれば、犯罪を構成します。

また、
明治三十八年法律第六十六号(外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律)
という法律があり、
第四条  第一条ノ偽造又ハ変造ノ用ニ供シ若ハ供セシムルノ目的ヲ以テ器械若ハ原料ヲ製造シ、授受シ若ハ準備シ又ハ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ六月以上五年以下ノ重禁錮ニ処ス
第五条  販売スルノ目的ヲ以テ第一条ニ記載シタル物ニ紛ハシキ外観ヲ有スル物ヲ製造シ又ハ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ二年以下ノ重禁錮又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
と規定されています

刑法では、日本で流通する外国貨幣が対象ですが、外国ニ於テ流通スル貨幣...では、日本で流通しない外国貨幣が対象です。

“穴をあけてペンダントを作ろうと思っています”流通の意図は無いにしても、硬貨を変造する事実及び、変造のため機器、材料を集めるのは事実なので、いずれかの法令に抵触する可能性があります。
“外国ニ於テ流通スル貨幣...”は明治の制定であり、条文にも古い文言(帝国など)がありますが、れっきとした法律であり現在も効果を有します。
“外国ニ於テ流通スル貨幣...”の所管官庁は財務省と思われるので、事前に確認することをお勧めします。

また、当然ながら“イギリスのコイン”であるからには、英国法令も関連するでしょうから、英国での所管官庁か、駐日英国大使館へ確認することもお勧めします。
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この回答へのお礼

万全を期すために、駐日英国大使館へ確認してみることにします。
有難うございました。

お礼日時:2008/06/16 23:49

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