原則課税(個別対応方式)を勉強しています。
今、簿記サークル内で簡易課税を用いてる会社は伝票に消費税額欄を設ける必要はないが、原則課税(個別対応方式)を用いてる会社は消費税額欄は絶対必要と
いう論議をしていますがどっちが正論でしょうか?
原則課税(個別対応方式)の場合伝票に消費税を
記入する必要はあるのでしょうか?といいますのも
簡易課税の場合は決算時に一括して税処理を行って(税込み売上総額×5%-課税仕入れのみなし仕入れ率)
納付税額を算出するので消費税を伝票に記入する必要はないのは分かるのですが、原則課税(個別対応)の場合は課税売上、課税仕入ともに税抜きで処理(仮払消費税、仮受消費税)と計算するため伝票に消費税額を記入するので消費税額欄が必要。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
普通、消費税の経理方式に際しましては、会社単位・事業所単位等でやりますので、同じところで、科目ごとに税込み・税抜きとやるメリットはないので、意図的にやるようなところは、皆無かと思われます。
実際、実務ではみたためしがありませんが、実際やるとすると、科目ごとに、伝票を分けてやるしかないでしょう。
(例として)
通信費 1,050円(消費税50円)
光熱費 2,100円(消費税100円)
の場合ですと
通 信 費 1,050円 / 現金預金 1,050円
光 熱 費 2,000円 / 現金預金 2,100円
仮払消費税 100円 /
この場合ですと、月次及び決算面倒ですし、会社にとっても何のメリットもないので、はっきりいって、その会社の経理の改善を求めます。
実務で似たようなものというか、混在取引としては、軽油引取税やゴルフ場利用税等が考えられます。
例として
軽油100リットル@70円(税別)で購入した場合
消耗品費 3,790円 / 現金預金 7,190円 (軽油本体)(課税仕入れ)
仮払消費税 190円 /
消耗品費 3,210円 / (軽油引取税)(不課税)
まとめてしまうと
消耗品費 7,000円 / 現金預金 7,190円
仮払消費税 190円 /
となりますので、判りにくいといえば判りにくいかもしれません。
No.3
- 回答日時:
ちょっと、おっしゃっている意味がよくわからないのですが、
経費に関しては→税込み
それ以外の費用→税抜き
この、それ以外の費用というのは、具体的にはなんでしょうか?
この回答への補足
すいません。説明不足で。
まあありえない例ですが、もしあったと仮定して
経費で例えば、通信費、交通費、交際費
のみを税込みで処理をし
残り経費を税込みを処理をした場合はどうなるでしょうか?
No.2
- 回答日時:
はっきり申し上げますと、原則課税か簡易課税かで消費税額欄を設けるか、設けないかというのは、根本が間違えております。
消費税の処理に関してましては、税込経理方式又は税抜経理方式で簿記的には処理することになりますので、その経理方式により消費税額欄を設けるか、設けないかが決まるわけで、原則課税だから設けて、簡易課税だから設けないというのは、違う気がいたします。
仮に、簡易課税を適用しても、税抜経理方式の場合ですと、たとえば入金伝票に売上を記載する場合ですと、仮受消費税を計上しなくてはなりませんし、仕入、経費及び資産等の購入項目についても、仮払消費税を計上しなくてはならなくなります。
結論としましては、税込経理方式ならば、消費税欄が必要となり、税抜経理方式なら、消費税欄は必要がなくなります。
ご存知かとは思いますが、実務では原則課税でしたら、税込経理方式でも税抜経理方式でもまず、売上に際しましては、消費税法でいう「課税売上」「非課税売上」「輸出免税」の区分が必要となり、次に仕入に関しましては、消費税がかかっているかいないか、要は「課税仕入」「非課税及び不課税仕入」かを分けて、その課税仕入が「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの」「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通にして要するもの」に分けるのが必要となります。
簡易課税でしたら、税込経理方式ですと、売上等の金額の課税売上の業種区分さえすれば、だいたい終わりになり、税抜き経理方式ですと、課税売上の業種区分と、仕入に関しては、「課税仕入」「非課税及び不課税仕入」かを分けて、課税仕入に係る消費税を仮払消費税に振り替え、その後実際の預り消費税分と簡易課税で計算した消費税の差額を、雑収入又は雑損失に振替ることになります。
この回答への補足
わかりやすい説明ありがとうございます。
ここで質問なのですが、経費に関しては税込み処理をしていてそれ以外の費用は税抜き処理をした場合は伝票にどう反映させればよいでしょうか?伝票は2枚にわけず一枚に統一したいのですが。
No.1
- 回答日時:
会計事務所に少し勤めた者です。
ですが、この議論には自信なしです。文具店などで市販されている入金、出金及び振替伝票には「仮払消費税等」及び「仮受消費税等」の欄が印刷されているものが多いようです。一方、私が勤めていた会計事務所が使っていたこれら3種類の伝票には消費税等に関する勘定科目は印刷されていませんでした。
本来の仕訳からすれば、税抜経理で原則課税の場合、「仮払消費税等」及び「仮受消費税等」をきちんと計算しなければなりません。勿論、簿記の試験問題ではこれらの欄は必要でしょう。ただ、税込経理の場合は不要ですね。
ただ、実務をかじった程度の私が言うのは何ですが、顧問先のほとんどが売上や経費などの正確な収益力を見やすい税抜経理を採用しているのですが、実務上は税抜経理でいちいち伝票ごとに消費税額を計算するのは煩雑です。
会計事務所では毎月、顧問先を訪れて1ヶ月単位で伝票をチェックしますが、この顧問先から預る伝票の金額は税込経理による金額です。顧問先のほうで消費税の計算までしてください、は酷ですから。そのため、伝票の金額と帳簿の金額が合っているかのチェックは勿論ですが、消費税の取り扱いついて、輸出免税や非課税、課税対象外のチェックも行ないます。そうした後に事務所のコンピュータに入力しまして、最後に消費税等の振替処理をコンピュータによる自動計算によって振替えて、税抜経理の金額にします。そして、毎月の試算表を打ち出す、という順序になっています。ですが、事務所によっては伝票ごとに「仮払消費税等」及び「仮受消費税等」をいちいち記入するところも多いようです。
正論かどうかのことは分かりませんが、参考にはなるでしょう。
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