人生最悪の忘れ物

転職先が新しくオフィスを東京に出すことになり、
近くに引越しをしたんですが、
転職先が東京進出を延期し、
1ヶ月もしない内に部屋を解約することになりそうです。
部屋には段ボールなどの荷物は入れましたが一日も住んでません。

電話で不動産屋に問い合わせて、
いくらお金が戻るか聞いたけど、あやふやな事しか言ってくれません。
礼1ヶ月、敷2ヶ月、仲介1ヶ月、保証金0.5ヶ月、保険2万・・・
かれこれ35万くらい払いました。
家賃は6.5万の部屋です。

契約にも因ると思いますが、通常どれくらい戻りますか?
不動産屋はクリーング代は掛ります。と言ってますが一日も住んでない部屋にクリーニング代払うのは納得いきません!
確かに契約書にクリーニング代は敷金から差し引きます。と書かれてます。
礼金は仕方ありませんが、敷金2ヶ月は返してほしいです。
契約でしかたないかもしれませんが、民事的に裁判起こしても戻らないでしょうか?(実際には起こしませんが^^;)

幸い会社で負担してくれそうですが、住んでもないし汚れてもないのにクリーニング代や敷金が戻らないのは納得いきません。

詳しい方や、同じ経験ある方、どうか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

こんにちは。

不動産業の者です。

今の状況は理不尽に思われることと思います。理解します。
ただ、これは賃貸借契約という立派な契約書を交わしている事なので、キッチリした不動産屋であれば、返戻金は期待できないでしょう。

まず、礼1ヶ月は戻りません。礼金とは家主に「お世話になります」というお礼の意味を込めたお金ですので、特例がない限り何年後の解約であっても通常戻りません。
敷2ヶ月は、契約書ではどうなっていますか?「契約期間内の解約であれば返戻しません」となっていれば、通常戻りません。もし契約期間が2年であれば、「2年以上経ってからの解約であれば敷金は返戻します」とかになっていれば、返戻はないでしょう。
仲介1ヶ月は、仲介してもらった時のお金なので戻りません。
保証金0.5ヶ月は契約書ではどうなっているのでしょうか。
保険2万は、保険を解約するだけですので、いくらかは戻るでしょう(その保険会社により返戻金計算方法が違います。)
クリーニング代は、あなたが住んだとか住んでないとかは関係ありません。一度はあなたが借りた部屋ですので、退去の時はクリーニングは必要です。(あなたが借りていた期間、あなたがどのように使用したのかはあなたしか分かりませんので、「住んでない」という言葉は役に立ちません。。。)

ただ、その大家さんのご厚意で通常契約書上では返戻対象とならないものも、あなたの状況を考えて返戻してくれる場合もあります。
でもそれはあくまでもご厚意であって、それが普通ではありません。

賃貸借契約は、とても身近な「契約」です。
だからこそ、しっかりと契約内容を確認し、契約する前に契約書を熟読する必要がありますよ。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

解決しました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/15 08:45

敷金は預かり金です。

全額あなたのお金ですが
解約前なので敷金返還を要求できません。

一刻も早く解約を申し出て一日も早く明渡しすること。
早ければ早いほど戻ってくるお金も増えますよ。
とにかく明渡した後が勝負です。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

解決しました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/15 08:45

既に他の回答者が指摘していますが、


>礼金は仕方ありませんが、敷金2ヶ月は返してほしいです。

敷金は原状回復費と精算することが多いですが、未払い家賃と精算することもあります。

通常期間を決めた契約では全期間の家賃の支払い義務があります。それでは不便なので、借り手側から契約を途中解除できるような特約が書かれています。
その特約では通常1~3ヶ月前に申し出るかその期間分の家賃を支払うことにより途中解除できるとされています(そのような特約がない場合は裁判をすれば3~6ヶ月分の家賃を支払えばできるという判例があります)。このような特約は借り手有利な特約なので有効と考えられています。

つまり通常の契約からすると、契約解除の申し出から○ヶ月(日割りか月単位の精算かは契約次第)分の家賃は敷金から精算されますので(その分の家賃を支払った場合を除く)、敷金の全額返金は裁判をしてもないでしょう。

このほか1年未満の契約解除に対する短期違約金が決められている場合もありますね。

問題は上記のようなものを引いた残りからクリーニング代を差し引かれるかどうかです。
一般的に一般人ができるような範囲でのクリーニングについては、借り手負担、専門業者を用いるようなものは大家負担が原則で、過去の判例では、契約で定めても専門業者がするようなクリーニングは大家負担が妥当としたようなものもありますので、この分については、裁判とかすれば取り返せる可能性があります。もっと、先のようなものを引いた残りがあればの話ですが。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

解決しました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/15 08:46

ANo.5だけど、敷金について補足



2年契約とかだと思うけど、それ未満で解約する場合、
もし契約書に敷金特約というのがあると、敷金は一種の罰金として
とられます。詳しくは、あなたの契約書にそうゆう文章があるか
確かめること(それを確かめるのはあなたの仕事)。自分は敷金1ヶ月だけど、2年契約、敷金特約ありで、1年半で解約したので、全額戻ってきませんでした。

敷金特約があるかどうかは、あなたが契約書をみないと、答えは出ない。

敷金特約が特になければ、「クリーニング代などが引かれた敷金の残り」が戻ってきます(クリーニング代引かれるから、全額戻ってくることはない)。ただし、その戻ってくる額なんて、いいかげんなもので、ANo.7さんのいうように、あなたのがんばりにかかっているってこと。悪質な業者だと、敷金の残りが戻ってくるどころか、逆にあなたに~万円払え!と請求してくる業者もある(バブルの頃に建った物件に、そうゆう高額請求してくる業者あり)。ワンルームなら、クリーニング代で2~3万とられる覚悟はしておかないと。

自分は14万の敷金(家賃7万)だったど、消費生活センターに間に入ってもらって、さんざん悪態ついた相手(管理会社)に怒鳴られながら、やっと5万円取り戻したぐらいだから。いったん、人のふところに入った金など、取り戻すのはすごいエネルギーがいるということ。できるだけ多く回収したいなら、少なくとも、相手に怒鳴られるぐらいは覚悟しないと。あなたにそうゆうヒマとエネルギーある?

住まないからクリーニング代ゼロという論理は通用しないよ。相手からみたら、どうゆう使い方をしたかわからない部屋なんだから、掃除をいれるのは当然。

これに懲りて、今度から東京移住の時は、しばらく短期契約の物件に住んで、様子をみること↓
http://www.quick-house.com/
    • good
    • 1

厳しいコメントが多いようですが、敷金は全額返してもらえますよ。


たとえ契約書に「クリーニング代は敷金から差し引きます」と書かれてあったとしても、交渉してください。

賃貸契約後のクリーニングについて、敷金から差し引く、と契約書書かれているのはまぁどこの会社でもそうですが、実際は敷金とは家賃滞納時の保険であり、キレイに住んでいれば現状回復できないほどの修理費以外については月々の家賃の中に含まれていることになっています。
そもそも、敷金と保証金は両方あるのはおかしいです。
敷金も保証金も同じと考えていただければ結構です。

礼金と仲介手数料は100%戻ってきません。
火災保険は契約してすぐであれば、解約の手続きをすれば80%程度は返金されます。

ただ、退去する1ヶ月前までに退去連絡しないといけないことになっていおると思いますので、退去する翌月前の家賃は違約金として必要になってきます。

こういった退去時のトラブルは多いと思いますが、ガイドラインを読んで勉強してみてください。
わたしはかつて不動産会社に勤務していましたが、妹がアパートを退去するときに、敷金を全額返してもらいました。
直接不動産会社に行って話しをできるのであれば、アパートのクリーニング代や消耗については家賃に含まれているはずだ!と交渉してみてください。
実際1日も住んでいない物件ならば、次の入居者が入るときに、簡単な掃除をするだけでクリーニングをするかどうかはあやしいものです。

不動産会社のほうは素人相手だとあたかも当たり前のように敷金からクリーニング代を差し引いてきますが、本当は当たり前じゃないんです。
知識を持って対応すれば戻ってくるお金ですよ!

参考URL:http://www.chinkan.jp/guide/genjo_02.html
    • good
    • 1

お気持ちは判りますが・・・・。



貴方が主張する1日も住んでないと言うのは、大家さん側が客観的にその事実を調べる術はありませんよね。したがって、貴方の住んでないという主張のみを信じてルームクリーニングをしないと言う訳にはいきません。
鍵をお渡しして、貴殿がお部屋を使える状態にしたと言う事は少なからずお部屋は使われている可能性があるものとして大家は考なければいけません。何よりも、1日も住まなかったと言うのは貴方のご都合であり、大家の責によるものではありませんので・・・・。

ホテルに置き換えお考えになると良いかもしれません。
お部屋を借りて使わなかったとして主張しても、リネンは取替え、客室係が掃除に入るでしょう。

それより、短期で解約されて再度募集する際の空室期間の損や貴殿が入った為に長期で借りてくれる普通の入居者に巡り合う機会を逃した大家の方にも隠れたる損害があります。
大家さんはその費用を請求しましたか?そこまで、あなたに請求しないのはそれも契約だからです。
    • good
    • 1

形の上では、自己都合の解約なので、あなたに有利なことは何一つないよ。

裁判やっても、あなたが納得するような展開にはならないね。

仲介1ヶ月  ×(返却されないのは当たり前。仲介した不動産屋さんの貴重な収入源)
敷金  ×(契約書を読むこと。短期解約なら敷金が返還されないと明記されるいる場合あり)
礼金 ×(大家さんの前で土下座すれば、一部戻るかも)
火災保険 △(住んでいない期間は、保険会社に連絡すると、一部返却される)
クリーニング代  ふつうなら×(住んでいるか、いないかに関係なし)
家賃  少なくとも、退去する1ヶ月先までは支払い必要

ふつうに考えれば、あなたの手元に戻るのは、たぶん火災保険の一部だけでしょうね。

ご愁傷様。今度から、不動産の契約は不用意にはんこを押さないこと!
    • good
    • 0

 大家しています。



 たとえ『一日も住んでません。』と言われても『部屋には段ボールなどの荷物は入れましたが』と言われているのですから通常の借主の都合による解約です。契約書通りに行われると思います。
 もし、契約書に『解約の連絡は1ヶ月前まで』と書かれていれば、連絡してから1ヶ月分の家賃(今連絡して7月25日まで)は取られるでしょう。
 勿論、礼金や仲介手数料は戻りません。
 敷金は敷引きや短期解約のペナルティーが契約書になければ戻るでしょう。
 保証金と言うのが保証会社への保証料なら保証会社との交渉になります。大家や不動産会社ではどうにもなりません。
 保険金も同様に保険会社との交渉でしょう。

> 不動産屋はクリーング代は掛ります。と言ってますが一日も住んでない部屋にクリーニング代払うのは納得いきません!

 クリーニングしてある部屋に荷物を搬入してしまったのです。クリーニングして返すのは当然の義務でしょう。『住んでもないし汚れてもないからそのまま貸せる。』と言うのは、『手を付けていないからそのまま次のお客にその料理を出した。』というどこかの有名料亭の言訳と同じです。とても通用しないでしょう。クリーニング代は請求されます。
    • good
    • 2

 契約書良く読んでください、往々にして1年未満の解約の場合、敷金は戻らさないようになっていればそのとおりです。


 契約次第ではクリーニング費用を取られてもおかしくないです。
 契約次第では解約の時期によってはしかるべき月分の家賃も支払う必要があります。

 あなたは契約の時に短期で解約すればどうなるのか契約書通りに納得しているのですからそれが全てです。今のあなたの心象は無関係です。

 低姿勢でお願いすれば、上記の内容の幾分かはまけてもらえるかもしれませんが、単に相手の善意です。本来はおかしな行為です。
    • good
    • 0

 仲介手数料は不動産屋が仲介したことによって受け取るお金で大事な収入なので絶対に戻らないでしょう。


仲介業務は滞りなく完了しているのですから。
礼金ですが、大家さんが親切な人なら一部でも返金してくれるかもしれませんが
これまた大事な大家の収入ですから難しいと思います。
短期での解約は迷惑なものですから、違約金が発生するという契約もあるほどです。
違約金にならなかっただけよかったじゃないですか。
保証金というのは退去時に返金せずという性格のものでしょうか?
このあたり不確かなので何とも言えませんが。
保険は、解約になり月割りで返金されます。
これは保険会社の関係なので間違いなく受け取れます。

 問題は敷金ですよね。
一般的に考えて敷金は全額返金でいいと思いますが
クリーニング代については、荷物を運び込んだんだからと主張されれば
契約書どおりに請求されても仕方ないところですね。
恐らく、超短期での解約に対する違約金の意味も込めての請求だと思います。
あとは大家さんの好意にすがるしかないでしょう。
それ以上のものについては拒否できると思いますし、さすがに請求してはこないんじゃないでしょうか。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報