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建築勉強中のものです。
ガスコンロ仕様のキッチンに係る内装制限の規定についてなのですが、
50cmの垂れ壁を出したくない場合、家全体1,2階の壁、天井のすべてを準不燃材料にしていれば問題ないのでしょうか?
ご教示のほどお願いいたします。

A 回答 (4件)

回答は出揃った感はありますが、


住宅最上階火気室は、内装制限免除。
念のため。
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No.2です。


質問をよく読んでいませんでしたので補足します。
前記のたれ壁のない場合、
火元とつながった部屋は、内装制限がかかります。
(扉などで間仕切られた部屋は、除く)
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概ね仰るとおりです。


たれ壁・・不燃材料
たれ壁位置・・火元から天井までの高さの1/2以上の離れ(火元中心から)
の場合その部分のみ内装制限ですみます。

その他の場合は、仰るとおりです。
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記憶ですみませんが・・・


「内装の制限を受ける調理室等」(令第百二十九条第6項)のことですよね?
この条文だけに関していえば、制限を受ける対象は「室」ですので、対象の室のみでそれ以外の部分は関係ないことになります。(他の法令で内装制限を受けていればそれに従うことになる)

「50cmの垂れ壁」は防煙区画としての垂壁を意識されているのだと思いますが、この条文と防煙区画とは直接関係していないので、それによって制限の範囲が変わるということはないはずです。
法令の文章を再度当ってください。(読みにくい文章ですけれど・・・)
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