
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
2LDK
ハウスクリーニング50,000円
壁の張替え40,000円
床の張替え105,000円
お風呂のカビ5,000円
合計20万円
想像で計算しますが、妥当かと思われます。
賃貸での退去費用は人によりけりですので、退去費用がゼロ円だったような話は根拠がありません。
壁も綺麗で床も綺麗でカビを生やしてなければ、あなた様もクリーニング費用のみで終わっていたはずです。
ちなみに私が見積もると…
ハウスクリーニング66,000円
エアコンクリーニング22,000円
壁の張替え55,000円(30平米)
床の張替え154,000円(6畳)
お風呂のカビ0円
合計297,000円で請求します。
退去費用は安い人はタダ。高い人は100万円超。みんなバラバラなんです。
うちの賃貸は壁と床の張替は全室張替になり、その張替費用は10割入居者側の負担になります
(退去時は壁と床の全室張替費用は10割負担という規定がありました)
あとは地方によって金額もバラバラですよね?
ちなみにうちの地域では、ハウスクリーニング代10〜15万、壁の全面張替57㎡だと57万、床の張替12畳と6畳と6畳の合計100万、お風呂場のカビ取り6万円が平均だとネットに書いてありました
なのでうちの地方では2LDKでの退去費用はかなり激安になり、ワンルームでも30万かかり2LDKだとうちの地方では安くて50〜60万、平均が80〜100万くらいだそうです

No.9
- 回答日時:
追記失礼します。
ちなみに私の場合、6年住んだ部屋には、クロスは指一本分破けた箇所があり、床はお香を落として溶かした部分があります。キッチンの油汚れもあり、洗濯機や冷蔵庫の下のゴム後はガッツリついてました。庭にもまだ処分していたい土が山盛り。そんな状態でしたが退去費用は0でした。その時の不動産屋さんに聞いたら、契約書次第ではありますが、そーいうのがなければガイドラインを基準に考えます。クロスなら基本的に裏のボードに損傷がなければ、例えベリベリに剥がれていてもいただきません。と回答をもらっています。
1年住んだ賃貸は、入居時に退去費用の話を先にしたら、よっぽどのことがない限りいただかないと最初から言われていて、実際に退去した際も何事もなく終わってます。
契約時に何も記載がなければ退去時に請求されたものが本当にそのくらいかかるのかは、検証してみないとわかりませんし、そもそも費用負担はどちらになるのかは、ガイドラインに記載があり、これは民事的にも有効に使えます。ガイドライン自体に効力があるのではなく、そもそもガイドラインは裁判事例などをもとに基準をまとめたものなので、弁護士に相談すればわかると思います。5年も住んでいたら経年劣化も考えられるので特に。
あとは、本人同士がそれで良いと思えばそれで終わりますが、何か気になることがあるのなら調査しても良いとは思います。
No.8
- 回答日時:
入居者の 過失 だと修繕費用負担です
よほどじゃなければ 契約時に払った金額だけで出られないと思います
独居の時 毎回 建物右側の1階角部屋住んでたのですけど
隣人?窓の前に居たり
在る部屋では 押し入れに不法侵入者
不法侵入事件の時
突然おならしたくなっておならしたら
押し入れ突然開き 人が出て行ったんです
トラブル在って苦情言っても
それは
修繕費用とは違う問題だから
退去時の支払いは発生します
ちなみに2LDK(約57㎡)に約5年住みましたが、退去費用20万かかりました
敷金礼金0の賃貸なのもあり、敷金で賄えない分、退去費用はそれくらいは妥当でしょうね?
寧ろ、2LDKで20万は激安なほうだと言われました
ワンルームでも退去費用は最低でも20〜30万が平均みたいですね?
2LDKなら40〜50万はかかるそうですね
2LDKで57㎡ならハウスクリーニング代だけでも安くて10〜15万はかかりますからね
No.7
- 回答日時:
宅地建物取引士、及び不動産経営管理士です。
現役の不動産売買や賃貸の管理会社です。まず、この手の質問で「ガイドライン」の話をする人がいますが、ガイドラインはガイドラインでしかなく、規定や、何かを定めるものではありません。
むしろガイドラインの冒頭には「ガイドラインに拘束力はありません。契約自由の原則があるので、自由な内容で契約できるし、契約した内容が前提なるのでガイドラインを過信したりや勘違いしないでね」と記載してます。
そこで、ご質問の内容ですが、画鋲の穴やテープの糊残りに関してもどのように取り扱うかを契約書に明記しているのがほどんどです。
更には、よく「そんなこと契約書に書いてない」とか言う人がいますが、書いてないからこそ請求できますし、請求してはならないことも記載されてませんよねってなります。
小難しいですが、契約書が全てです。
ただ、損耗って画鋲だけではなく、突っ張り棒の跡、洗剤のついた跡、カビ、色んな事案があるので、事細かく書くとクロスだけで1ページ使っちゃいます。
なのであまり細かくは書きません。
つまり、裏を返せば「請求しません」と記載がない=全て請求対象と解すのが自然です。
ですので、費用負担する対象や、金額の高い安いも、全て管理会社やオーナーさんの意向が全面的に優先されて請求を受けるものです。
アパートは他人の資産で、その大切な家という資産を借りているので、画鋲挿したりテープ貼るなって話は当たり前のことです。
友達に車を貸して、勝手に画鋲挿されてたりシールを貼られてたら、そりゃ直せって言われるのが普通でしょう。
ただし、理由なく不動産会社が請求することはないので、今回は全額負担するのが妥当だと思います。
業界では大手の大和リビング、積水ハウス、などは全国屈指の「入居者に対して厳しい契約」と言われています。
ちなみに2LDK(57㎡)に約5年住みましたが、退去費用20万でした
ハウスクリーニング・壁の全面張替・床の張替・お風呂場のカビ取り費用等を合わせたら妥当かもしれませんね?
No.6
- 回答日時:
回復義務
ちなみに2LDK(57㎡)に約5年住みましたが、退去費用20万でした
ハウスクリーニング・壁の全面張替・床の張替・お風呂場のカビ取り費用等を合わせたら妥当かもしれませんね?

No.4
- 回答日時:
まず、契約書にどう書かれていたのかが一番重要です。
そこにクロスの取扱いに関して書かれていれば、よっぽど無茶な要求でもない限りはそれに従わないといけません。
そのようなことが書かれていなかった場合は、国交省のガイドラインに遵守することになりますので、そうなると、そこの業者は明らかにボッタクリを行ったと言うことが言えそうです。
ガイドラインには、
「原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化」と書いてありますし、
「●壁に貼ったポスターや絵画の跡
(考え方)壁にポスター等を貼ること
によって生じるクロス等の
変色は、主に日照などの
自然現象によるもので、
通常の生活による損耗の
範囲であると考えられる。
●エアコン(賃借人所有)設置によ
る壁のビス穴、跡
(考え方)エアコンについても、テレ
ビ等と同様一般的な生活
をしていくうえで必需品に
なってきており、その設置
によって生じたビス穴等
は通常の損耗と考えられ
る。
●クロスの変色(日照などの自然現
象によるもの)
(考え方)畳等の変色と同様、日照
は通常の生活で避けられ
ないものであると考えられ
る。
●壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボ
ードの張替えは不要な程度のも
の)
(考え方)ポスターやカレンダー等
の掲示は、通常の生活に
おいて行われる範疇のも
のであり、そのために使
用した画鋲、ピン等の穴
は、通常の損耗と考えら
れる。」←https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j …
と明確に記載がありますので、
支払った後だとしても不正請求ということで、返金扱いになります。
それでもごねたのなら「弁護士に相談して世間にも明らかにさせます」等とハッキリ伝えたらほとんどの業者はビビって返金請求に応じると思います。
基本的に、あーいう不動産は消費者を何もわかってない鴨だと思って、こちらが何も言わないことを良いことに強気でボッタクってきます。
そ~言うのが出来ないという事例を1つでも作ったほうが良いので、個人的には今からでも断固戦ったほうが良いかとは思います。
ちなみに2LDK(57㎡)に約5年住みましたが、退去費用20万でした
ハウスクリーニング・壁の全面張替・床の張替・お風呂場のカビ取りなどの費用だそうです
No.3
- 回答日時:
賃借人の現状回復義務は、「経年劣化」と「通常損耗」によって減価されますが、入居年数によっても考慮されます。
壁紙は耐用年数(償却期間)が6年とされていますので、例えば壁紙を張替えた直後に入居した場合、6年後には価値がゼロとなりますので、6年以上借りた場合回復費用は発生しません。詳しくは国土交通省から「現状回復をめぐるガイドライン」が提示されていますので、参照して下さい。ちなみに2LDK(57㎡)に約5年住みましたが、退去費用20万でした
6年経ってないので、壁と床の全面張替費用は全額負担になりました
床は台所の油汚れです
あとお風呂場のカビ取りも全額負担となりました
それで20万なら安いほうかもしれないですね?
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