プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

企業によるかもしれませんが、株主優待券を交遊費?で処理する場合、金曜と土曜は法律的に処理出来なかったと思います。
これって何法にあたるんですか?会社法ですか??

A 回答 (3件)

租税特別措置法上の「交際費」のことをおっしゃっているのでしょうか?


租税のことは詳しくないのですが,交際費は,同法61条の4に規定されています。
また,下記も参照されてください。

http://search.nta.go.jp/cgi-bin/issearchs.cgi#nt …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!
租税特別措置法を見てみたんですが難しくて分かりませんでした(>_<)
あとリンクが『不正なアクセスです』って表示されて見れませんでした。

お礼日時:2008/07/01 13:55

 質問の意図がよく分かりません。



・「株主優待券」を出す企業の経理処理のことでしょうか?
・「株主優待券」を出す場合、制限があるのか?
・それとも、「株主優待券」を受け取った企業の経理処理?
・受け取った企業がその優待券を使う場合の制限があるのか?

どういった内容を質問されているのでしょう?

この回答への補足

株主優待券を出す企業の経理処理が知りたいです!お願いします。

補足日時:2008/07/01 13:56
    • good
    • 0

No.1の者です。


下記のホームページに,税法上と会計上の取り扱いが少し説明されていました。

http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すごい参考になるサイトでした。ありがとうございます!

お礼日時:2008/07/03 15:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!