初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

中国人の夫が一年ほど前(結婚前)に、知人訪問ビザを申請して不発給処分になりました。
その時は中国人のビザ発給がこんなに難しいとは思ってなかったので、完全に提出書類のツメが甘かったのだと思います。

今回私たちの日本での披露宴のため、先日夫とその親族計13名の提出書類を代行機関(浙江省の台州市です)に出したところ、これじゃあ人数が多すぎて絶対にビザおりないので領事館には持って行けませんといわれたそうです。
さらに、このまま提出してしまうと夫と義父母でさえも一緒にビザ拒否されてしまう可能性が大、とのことです。とてもひどい話です。。。
これでもか!っていうくらい気合入れて完璧に仕上げた書類達で自信満々だったので、それを聞いて頭が真っ白。本当に涙が止まりませんでした。本当に頭がハゲそうなくらい神経使って作成したものたちです。

代行に、日本側の提出書類(上海の領事館に何回も問い合わせて確認した書類達)は完璧だと言われたそうなので、一番の問題はどうやら人数みたいです。
親戚の方々はもともとダメもとで提出する予定だったので想定内だったのですが、まさか披露宴の主役である夫と義父母までそんな立場にあるなんて考えもしていませんでした。
今更新しく書類を書き直して中国に送ってたらビザがおりる頃には披露宴の日に間に合いそうにありません。

色々方法を考えて、結局全員観光ビザを申請するのが一番確実だということになりました。
みなさんお金持ちなので全く問題はありません。きっと自分達だけのツアーをどうにかして組ませるのでしょう。
が、よく考えると夫は一度上海の領事館で知人訪問ビザを拒否されています。この場合観光団体ビザを取得するのに不利になってしまうのでしょうか???ものすごく心配です。

前々からビザのことが心配でもう何日も夜寝れていません。お腹に赤ちゃんがいるのですが、強いストレスのせいで何か影響が出るのでは、と心配でもあります。。。どなたかご存知の方、どうかお話お聞かせ下さい!!!

A 回答 (4件)

>親戚の方々はもともとダメもとで提出する予定だったので想定内だったのですが、まさか披露宴の主役である夫と義父母までそんな立場にあるなんて考えもしていませんでした。



一緒に行動する人は、一緒くたに扱われます。一緒に行動しないのに(つまり不法就労目的の入国が疑われる状態)一緒に申請していたとしたら、バレた時点で一緒くたに不発給でしょう。

質問内容が査証発給のための手段の話になっている感がありますが、手続きと手段は分けて考えましょう。

1)まず、あなたの夫たる外国人は、日本の法においてあなたの夫なのでしょうか? 要はあなたの戸籍謄本にあなたの夫たる外国人との婚姻事実が記事として記載されているかどうか?
2)あなたの夫たる外国人は日本で披露宴が終わったら、あなたと日本で生活するか? もしくは多少観光などするにせよ帰国するか?
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#1thuyです。


お礼を拝見しましたが、ご主人との婚姻が「中国の方式で」完了しているのですね。そうすると「日本で婚姻手続きをするために招聘する」理由が成立しませんね。

また、ビザと在留資格を若干混同されているような気がします。
「ビザ」とは言わば日本への「入場券」です。
「入場券」を取得するには日本訪問理由・目的を明確にする必要があるわけですね。そのためにいろいろな書類が必要となるわけです。
「在留資格」とは実際日本に到着した外国人のビザや自己申告を元に入国審査官が与える「その人の日本における滞在根拠(ツーリストなのか? 仕事で来たのか? 留学か、それとも外交目的の訪問か? 等々)」です。この中に「日本人の配偶者」というカテがあるわけです。旅行や留学等時期が限られているものは当然在留期間が定められ、その身分でいる間の活動を制限される(例えば旅行者は就労禁止)わけですし、「日本人の配偶者」や「永住者」は在留期間や活動の制限が無い、といった次第です。

基本的にはビザは外務省の発給管轄、在留資格の付与は入国管理局(=法務省)です。
ですので、配偶者としての日本のビザ申請をするためには、
1.相手国にて合法的に婚姻が成立したことを証明する書類一式を用意
2.1.を元に日本の役所に届けを出し受理されること
3.その上で、入管に対し在留資格認定の申請を行う
  (お礼の中にあった「入管に配偶者ビザ申請…」とあるのはこのことと思います。入管ではビザ申請できません。)
4.証明書が発行されたら相手国に送付し、初めて配偶者としてのビザ申請ができる、といった流れだと思います。

これから「3.」の手続きを行うとなると、月末の披露宴までにビザ取得というのは時間的に大変厳しいかと思います。上海領事館のHPを見ると、必要書類が整ったとして5営業日、と記載されていました。問題は日本の在留資格証明書の取得です。前にも記載したように、私は結婚に際しこのステップを踏んでいないのでなんともいえませんが1ヶ月以上かかるのではないかと思います。

結婚は各国とも様々な用件を定めていますが、こと国際結婚となると制度が異なる2国間の調整が必要となるため、時間は本当にかかります。
(時に時間そのものが「読めない」という事態も発生するかもしれません。)
また昨今国際結婚は増えているとは言え、絶対的には少数派ですし、国同士でおのおのの制度の違いからくる矛盾点の調整などは一切なされていません。「それぞれの国の言うことを忠実に聞いていくと、どうしても実行不可能なことも含まれている」と言う人もいます。

そんな中であなたのご両親の考えは「救い」だと思います。
披露宴ができることを祈ってはいますが、間に合わなければ「流してしまっても」仕方が無い、万事準備が整ってから再度計画すればよい程度に考えていた方が絶対精神衛生上お勧めです。
相手国で婚姻手続きが完了しているのならいわば「峠を越えたようなもの」。あと50年生きるとして、披露宴前後の数日間より残りの49年と11ヶ月20数日をいかにご主人と有意義に過ごすか、に思いを馳せて前向きに捉えて行ったら如何でしょうか。

最後は説教じみたことになってしまって申し訳ないですが、良い結果になることを祈っています。
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子どもとご自身のために頑張ってください。


そして、前の知人訪問ビザ申請のことですが、夫婦の関係が明らかに出た場合、そのようなビザの申請がもはやできません。日本人の配偶者としての長期滞在ビザしかを申請できないのです。それが入国管理局への書類提出が必要です。この場合、前回のビザ申請のことに影響されないかもしれません。
そして、ここでのアドバイスですが、ご主人と親戚の分をわけて申請したほうがいいでしょうか。観光の場合には3人以上の家族旅行ビザが申請できます。また、ご主人の件については直接自身の方から日本人として当地の領事館に問い合せするほうがベストでしょう。
大丈夫ですよ。もっとリラックスしてください。
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レスが無いようなので、10年ほど前の自分の経験を元に以下書きました。

(残念ながら配偶者は中国人ではありませんが…)
但し私はその道のプロでもなく、中国の現地事情に精通しているわけでもないので、その点はご了承ください。

まずは結婚後の生活拠点はどちらにしますか? 一応日本で暮らすことを前提に書きます。
「ビザを取得すること」と来日時の入管で与えられる「在留資格」とは異なる、と言うことは理解していますか?
何が言いたいかと言うと、中国(または日本)においてお二人の結婚手続きは完了しているか? ということ。
調べられていると思いますが、国際結婚の場合どちらかの国の方式で婚姻手続きを完了させ、それを他方の国の役所に届け出る必要があります。
中国の方式で手続きが完了していればそれを日本の当局に届け出て、あわせてご主人の在留資格を取って在外公館にビザ申請すれば取得は比較的容易だと思うのですが…

それが済んでおらず、披露宴も迫っていてとても上記をやってられないのなら、思い切って「日本で結婚手続きするために彼を招聘する」という理由で一時訪問ビザを申請してみたらどうでしょうか? ご主人は過去にビザ否認されたことがあるとのこと。否認理由の推測がついているかどうかわかりませんが、もしそのことが心配ならば、他の方とは異なる理由でビザを申請するということです。

具体的内容は、
・(プライベートなことですが)ご主人(になる人)とはいつどういう形で知り合って、関係を築いてきた。
 (これは結構重要かと思います。中国では偽装結婚が多く、当局はこのことに神経を尖らせていると思うので、写真等そのことを証明するのに有利な材料をできる限りそろえること。)
・結婚を決意したが、現在妊娠中で(つわりがひどく)自分が中国にて同国の方式で結婚手続きを取ることが困難。日本の方式で結婚手続きを行い完了後にご主人の在留資格の変更申請を行いたい。
・最寄の入管でこのことを相談し、係官からその方式が可能である、という発言をもらっていること。
を理由にビザ申請する。
多分あなたが身元保証人になる必要もあると思います。
その際、あなたの雇用証明や源泉徴収の写しも必要書類として要求されるかもしれません。

上記で「予め入管に相談…」と書いたのは、一時訪問の資格で来日し、滞在期間中に結婚を理由に在留資格を「日本人の配偶者」に変更できるかどうかは確認する必要があると思ったからです。
当時このことは「できる」と言う係官と、「そんなこと認められない」と言う人と両方いました。私はたまたま居住地管轄の入管にきいたところ「可能だ」と返事をもらったのでこの方法を強行しましたが、配偶者の国の日本大使館の担当領事は「私が入管担当者だったらそんなことは絶対認めない」と釘を刺されていました。(結局在留資格の変更は成功し、今は永住権も取っています。) このことに地域差があるのか、偽装結婚の増加を防ぐために敢えて否定的なことを言っていたのか? どうしてこの違いが生じたのかは私にもわかりません。

あわせて、日本の方式で婚姻手続きを取るとしたら、そのために必要となる中国側の書類を調えられるかどうかの確認も取っておく必要があります。何らかの理由で本国でそれが揃えられないまま来日すると、結局書類不備で受理されず手続きが完了しないまま帰国、極端な話今度はあなたが身重な状態で中国に行って、同国の方式で婚姻手続きを行わねばならないことにもなりかねません。
日本の大使館はなんだかんだ言っても、関係書類の発行は迅速にやってくれますが、外国の在日大使館領事部はそうとは限らない場合がありますのでご注意を。

最後に申請に当たってはあくまでウソをつかず、正面突破を目指すべきかと思います。何かの拍子にウソがばれると、さらにその後の申請が厄介になるからです。このことからも、ご主人本人と彼のご家族の方のビザ申請理由も異なって然るべきかと思います。
ご主人が無事来日されることと、元気な赤ちゃんを出産されることを祈っています。
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この回答へのお礼

thuyさん、回答してくださってどうもありがとうございます!
どのようにビザ申請するのが一番最良か、今日夫とも相談したのですが、thuyさんの仰るとおり夫のビザ申請に関しては正面突破を目指すことにしました。
入管に配偶者ビザを申請する際に、後々何か面倒なことになってしまっては取り返しがつかないと思ったからです。それに、正真正銘の恋愛結婚で披露宴も本当にするわけだから、ウソで観光ビザを申請するのは納得がいきません。観光ビザまで拒否されてしまったら本当にこの先どうしようもなくなると思いました。
心配はありますが、ちゃんとした理由があって招へいするのだからきっと大丈夫だろうと信じています。。。今日最速の国際メール便を見つけたので急ピッチで資料を作り直して上海に送りました。一万円かかりましたが明日の昼には届くそうです。
幸い私の両親は大抵の事はなんでもありという考えです。披露宴が今月末なので両親も内心動揺はしてると思いまが・・・万が一披露宴が台無しになってしまっても大丈夫、人生色々あるわけだし、健康でさえいてくれればそれくらいたいしたことない、とあっけらかんと言ってくれました。確かにそうだな、と妙に納得して気持ちが楽になりました。
入管に申請する方法など、詳しく教えてくださって本当にありがとうございます!!!大使館と入管とは大分言い分が異なるのですね。一体どちらの言葉を信じていいのか、これじゃあ申請者が振り回されてしまいますね。
中国での結婚登記は先月無事に済みました。心配してくださってありがとうございます。来週中には入管に配偶者ビザ申請に行こうと準備しております。なんだか前途多難で憂鬱ですが、夫と二人で赤ちゃんに会えるように頑張ります!たくさんのアドバイスありがとうございました!とても嬉しかったです^^

お礼日時:2008/07/03 03:24

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