
今年の3月まで勤めていた会社のことですが、給料から特別徴収されていた住民税が市へ支払われていないことがわかりました。
これって横領や詐欺にあたらないのでしょうか?
状況経過はこのような感じです。
平成10年より勤めていましたが、平成18年11月より平成20年2月まで産休および育児休暇をいただいていました。
入社から産休をいただくまでは特別徴収でした。
産休及び育児休暇の間の住民税は、会社へ分割(2~3ヶ月分毎)で支払っていました。
今年2月に仕事復帰し、今まで通り給料から徴収されていたので何も疑問におもいませんでした。
3月の給料計算の際に、総務課より『1月分の住民税がまだ会社へ支払われていないので、3月分の給料から天引きします。』とのことでしたので了承いたしました。
その後、会社の業績不振、経費削減の為、解雇されてしまいました。
解雇後、給料未払い・在職中の積立金が返還されない等の問題があり労働基準監督署へ相談していました。そしてこの度、住民税の未納(平成19年12月分以降)があることがわかりました。
給料未払い等も『金が無いから払えない』との回答しかされません。
この度わかった住民税の使い込みは犯罪にならないのか皆さんの意見を
聞きたいので宜しくお願いします。
犯罪として警察へ被害届けがだせるなら、すぐにでも行動をおこそうと思います。
長文・乱文ですが宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
仮に刑法条文に合致していても、それを事件化するかしないかは実質警察行政に委ねられています。
知能犯では故意性の立証が困難なことと、被害金額が最低でも数百万に及ばないと、被害相談でなだめられて終わると思います。金銭的被害者ではないあなたは、特別徴収を企業に頼んでいる役所と連携を密にして、納税事実や納税者としての名誉信用の回復を図る権利を行使する向きが先決だと思います。
No.1
- 回答日時:
法律の専門家ではないのですが・・
>この度わかった”住民税”の使い込みは犯罪にならないのか皆さんの意見を聞きたいので宜しくお願いします。犯罪として警察へ被害届けがだせるなら、すぐにでも行動をおこそうと思います。
普通の経営を行い、資金繰りが悪化して従業員の給与から天引した所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料を、それぞれ税務署、市町村役場、健康保険組合、社会保険事務所へ払えなくなった場合、それが直ちに犯罪を構成するかどうか、微妙ではないでしょうか(計画的な倒産を除く)。
間違えてはならないのは、従業員であるあなたには、住民税については被害者ではないということです。給与から天引きされたことによって、あなたは市役所(?)へ支払ったと考えて良いのです。もし万が一、市役所から○○月分の住民税が未納です、と言って来たら、○○月分の住民税は特別徴収が済んでおります、と主張すれば良いのです。
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