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テレビタレントについて、週刊誌はこのタレントが愛人と生活しており、妻との離婚協議が進行中との記事を満載した。このテレビタレントはこの記事はプライバシー権の侵害であり、また著しく精神的苦痛を受けてとして、謝罪広告および損害賠償の請求を求めてこの週刊誌の出版社を相手に訴訟を起こした。この憲法上の問題は何ですか?

A 回答 (3件)

学校の先生からの宿題ですか?



下記の判例を読んで勉強してください。
※参考までに芦部信喜先生の『憲法第四版』や『憲法判例百選[第5版]』の関連ページも上げておきます。
1 「週刊誌」の部分
・東京地裁昭和39年9月28日判決(『宴のあと』事件)(※百選136ページ)

2 「タレントが愛人と生活しており」の部分
・上記『宴のあと』事件
・最高裁平成14年9月24日判決(『石に泳ぐ魚』事件)(※百選140ページ,芦部118ページ)
※2つの判例を通じて,政治家とタレントと一般市民を比較して考えてください。

3 「謝罪広告」の部分
・最高裁昭和31年7月4日(※百選76ページ,芦部144ページ)

 
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第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。



憲法上では出版社側の表現の自由ではないですかね?
もちろん、捏造した記事でない場合ですがね。
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表現の自由と規制

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