実は当方、諸般の事情にて、自分の死後について公正証書遺言を作っておこうと考えている者です。
又、作成については自分だけで公証役場とかけあうより、出費はしますが、いろいろと相談できる点や証人の必要などからも一応、弁護士さんなどに間に入ってもらおうか、とも考えています。
ただここでひとつ迷っているのが、遺言書の中に遺言執行者を指定しておくべきか否か、という事なのです。
別のネット上で回答してくれた弁護士さんは指定しておくべきの様な返事だったのですが・・・
遺贈者はたぶん複数人になりそうではありますが、うまく協議がまとまればその時点で中のひとりが他の人からの多少の礼金で執行人を務めれば、うちわだけで金が動き他所への出費も防げるし、もめそうであったり、彼らが無理と判断すればその時点で家裁による選任もあるそうです、又、私より先に指定した弁護士さんが死亡した場合などもありえ(この際はどうするのだろう?)、素人考えだと何も遺言書の時点で指定しておかずとも良いのではないか?とついつい考えてしまうのですが、指定するケースの方が多いと資料に載っておりました。
このあたりの有利不利はどうなっているのでしょう?
ひょっとして、遺贈者たちがまずいやりかたをしてしまう事に対しての遺言者の懸念という事?
もしそうなら例えば「執行者は専門家を選定する事」などの文言を記しておくのはどうだろうか?
又は、何らかのコスト上の有利?
法律に弱く、こんな事を考える事は今まで経験してません。
どなたかご意見いただけると、大変幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
公正証書遺言で弁護士さんに間に入ってもらうという質問者さんのやり方が一番無難な方法だと思います。
なお、弁護士さんは頼めば証人となってくれます。遺言執行者は指定されて置かれた方が良いと思います。もちろん、質問者さんのいうように、うまく協議がまとまるなら特にいらないのですが、そもそもうまくいくと思われるなら公正証書遺言でなくてもよいはずです。それでもそれを選択されたということは、一応念のため、ということですよね。遺言執行者もそういう立場の人なんです。「万が一」、相続人間でもめ事が起こったなら、遺言執行者がいた方がいない場合よりもスムーズなのです。そして、遺言執行者がいれば、いない場合よりは相続人間の紛争が出にくくなります。なぜなら、遺言執行者がいれば、その相続分に不満を持つ人との関係は、遺言執行者VS相続人、という形になりますが、相続人だけでさせると、相続人VS相続人、になります。
誤解を恐れずいえば、遺言執行者とは死後の代理人です。言うことを聞かない相続人に対して訴訟をする必要も出てくるかもしれませんし、さまざまな権限を行使する必要があるかもしれません。そうやってあなたの遺言を執行していく人なのです。
弁護士さんを遺言執行者に選任しておいた場合に、先にその弁護士さんが死んだ場合には、遺言執行者はいないことになります。その場合には原則に立ち戻り、相続人間で話し合って協議をするか、ないしはそれらの人が家庭裁判所に遺言執行者を選任するように請求することになります。さらにそれを避けたいのであれば、信用のおける第三者を特定したうえで、その人が遺言執行者を指定すること、にするという方法もあります。この辺は間に入ってもらう弁護士さんに相談してください。たぶん、第一に弁護士を遺言執行者に、それが死んでいる場合には、第二に指定するものが遺言執行者を選ぶ、という形になるのでしょうか。
「執行者は専門家を選定する事」ということですが、これは家裁に請求しろということなのか(家裁に請求すれば弁護士が選任される)、利害関係人が誰でも勝手に指定していいという意味なのか分かりませんので、紛争の種になりますから、なるたけこの表現は避けた方がいいと思います。
この回答への補足
どうもこのサイトの使い方がまだ覚束ないのですが、fix2008様へのお礼の文章の中で、遺留分と書くべき所を遺贈分と誤って書いてしまいました。
訂正いたします。
遺留分とは遺言書がいかに法定相続人を冷遇しても、ある範囲までは権利が保障される(請求する事である程度は手元に戻せる)という事らしいですね・・・
実は私、この場所を使うのはこれがはじめてなんです。
こんなに手間をかけた親切な回答を頂けるとは正直、思ってませんでした。恐縮です。有難うございました!
簡単に考えてましたが自分の状況を説明すべきか、と思いました。
(勝手にする事なので負担には思わないで下さい。)
実は自分は妻子無しの独身男で、このまま私が死ぬと、会った事もない実の父(私が幼児の時、父母は離婚)に、母から相続した財産、自分が作った財産が唯一の法定相続人としてわたってしまうのです。
これは大変無念の為、遺言書を書き渡したい人を指定し遺贈しようとしましたが、法律上、遺贈分という概念があり、父が請求すればその分は確実に渡ってしまうようです。
公正証書にすると家裁による検認という仕事が省ける為、家裁からの法定相続人への通知呼び出しがなくなるので、父に私の死亡が知れるチャンスがそれだけ小さくできる、というのが公正証書にこだわった動機なのです。
養子縁組など効力は大ですが、現実にはいろいろ難しいもので。
せいぜい定例健診でも受け自分の死期を悟った時点で養子を相談するくらいの事以外では、公正証書化くらいしか今しておける事はない様に思うのです。
ですからつまり法定相続人はおおぜいいるわけではなく、むしろこの父ひとりなのです。
という事は逆に言うと、そもそも受け継ぐ予定など無かった人たちが受け取る事になるのですが、やはり彼らの処置に任せるよりこちらで指定しておくべきでしょうか?
No.5
- 回答日時:
相続や遺贈を受ける人がベターと思います。
一人でないと駄目なときは、最も多く相続や遺贈を受ける人
(作成時に本人の承諾不要です)
不動産の登記そのものだけでしたら不要です。
預金などでは遺言執行人あるとベターです。
無いとき、原則は法定相続人全員で、ついで家庭裁判所へ選任申立となります。
又、先に、公証人と打合せします。そのとき、公証人のお薦めがベターと思いますので相談するとよいでしょう。
う~~~ん、そうですか?いろいろな意見が出てきますね。
自分が母からの相続をひとりで処理(税金は別)した経験でも、遺贈される者がひとりの場合は財産種が複数でもできるし、かえって当人自身がする方がやりやすい、というのは、理解できるのですが、
複数人の場合や相手の年齢など(負担をかけずらい相手)にもよると考えたのですが・・・・
もう回答はいただけないのかな?などと思っていた所でした。
注目して貴重なご意見、どうも有難うございました。
No.3
- 回答日時:
公正証書遺言とは、ご存じの通り公証人役場で作成するものですが、作成については2人の証人が必要です。
ですから、その証人を法律に詳しい方にお願いするのは一つの方法です。遺言をされた場合、相続人はそれに従う事にはなりますが、遺産分割により遺言とは異なる分割が可能です(つまり絶対ではないです)。
遺言執行者がいると遺言に基づいて執行をすることになりますので、より遺言者の意向に添うことに事になります。仮に遺贈があるのなら、執行者を指定しておくべきです。後は、その執行者と相続人との力関係になりますので、執行者を法律家等に指定するのも手段でしょうか。
大変有難うございました。
とてもよくわかります。
ただ、私の事情を説明すると長くなるため、結果だけ教えてもらおうという質問になったかなと、感じてしまいました。
まずかったかな!
次の回答者の方への返礼のところにもう少し詳しく書いてみます。
助かりました!
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