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現在、持病があり告知義務違反をしている状態で保険会社と契約しています。
近日中に解約をしようとしている状態です。

いろいろと保険会社を調べているのですが
持病があっても、問題なく通常の保険(緩和型や無選択でないもの)に入れるのが
現在契約している保険会社しかないことがわかってきました。
(制限付きであれば他の会社でも入れそうなのですが、制限なくはいれそうなのが今の保険会社、と言う意味です)

解約後、今度はきちんと告知をして同じ会社の保険に加入したいと思っています。
(もしくは、しばらくは違う会社の無選択型の保険に入り、1~2年後にその会社に加入したい)
なにも言わずに解約しても、次回加入する際に問題になってしまうでしょうか?
当時の告知書などは保存されていると聞いたことがあるので
それと照らし合わせたりするのでしょうか?

今のまま追加告知すればいいのでしょうが、
今の営業員さんに迷惑をかけたくないし、その方に違反をしていたことを知られたくありません。

どうかいい手がありましたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

現在のご契約は、何年前に契約したのでしょうか?


短い会社で3年、長い会社で7年ほどの間に解約すると、大なり小なりペナルティーが発生し、それと同時にご担当には知られてしまいます。
契約内容などにより、もっと長い間ペナルティーがある会社も知ってますが(;^_^A アセアセ・・・

しかし、追加告知をしたところで考えられるのは
1,条件付引受にして、もし保険料の割り増しとなったときは、契約時に遡って差額を請求される。
2,そもそも契約がなかったことにして、お支払いになった保険料を返してもらい白紙にする。
3,意図的に告知義務に違反したとして詐欺(まだ保険金や給付金を受け取ってなければおそらく未遂かと)などで訴えられる。
まぁ、3は滅多にないですし、自ら申告すれば、そこまで事を荒立てはしないと思います。

ご自身的に考えると、モラルとして追加告知をすることが一番良いとは思います。
もしかしたら何らかの条件付で継続できる可能性もありますから。
ただご担当に知られてしまうのは避けられないでしょう。
そこで重い条件だったり、継続できない、見直しもできないのであれば、他社で契約し、成立後に今の契約を解約することかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
契約期間は4年半ぐらいです。

>短い会社で3年、長い会社で7年ほどの間に解約すると、大なり小なりペナルティーが発生し

ペナルティというのはどのようなものなのでしょうか?
新たな契約ができないとか、そういうことでしょうか。
もし宜しければわかる範囲でかまいませんので教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/07/08 17:58

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