先日、交通違反で、キップを切られました。これは全面的に私が悪いです。
ただ警察官の態度があまりにも高圧的であった為、私も腹をたて
かなり悪い言葉使いと口調で言い返しました。
そして「免許証を見せろ!」と言われ、免許証入れ(交通安全協会でもらうヤツ)を出しましたが、
警察官がソレをつまんだ時、私は持っている指を離さず、「お前、警察手帳を見せろ!」といいました。
以下はそのやりとりです。
警察官:「何で見せにゃならんのだ!!」(激怒)
私:「本当に警察かどうかわからないだろ」
警察官:「この格好見てわからないのか!!」(さらに激怒)
私:「ああ、わからない。どうした?持ってないのか?」
警察官:「貴様、免許証を見せる気が無いなぁ!逮捕するぞ!!」(手錠を取り出すポーズ)
私:「おぉ、怖・・・。逮捕だと?お前本気か?」
警察官:「まあいい。普通なら見せないが、特別に見せてやろう!」(実際見せた)
私:「わかった。免許証はこの中にあるから、勝手に見ろ。」
と、まぁ私も大人気ないやり取りをしてしまいました。
(1)逮捕について
普通の人なら、「逮捕する」と言われりゃあビビリますよね?
運転免許証を提示しないと逮捕できると、この警察官は言ってました。
しかし私は拒否もしてませんし、免許証入れを差し出すトコロまではしています。
これっぽちでも逮捕できるものなのでしょうか?
また、「逮捕する」という言葉、仕草はこんな簡単に使うものなのでしょうか?
(2)警察手帳の提示について
私服の刑事は見せなければならないが、制服を着た警察官、
特にパトカーの中にいる場合は、提示を求められても、
その義務は無いとハッキリ言いきってました。
なんか納得いかないのですが、本当なのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>>「公務執行妨害」の場合、妨害を受けた本人が逮捕権を使用する警官本人である為、この罪で逮捕された場合、まず間違いなく有罪が確定します。
>本当ですか?コレはおそろしいですね・・・。
弁護士でもない限り、素人が「法律が」「規則が」なんて言っても通じません。
法を運用するのは「警察官」であり、警察官も「人間」ですから「自分の都合の良いように運用」します。
で、取り調べ未経験の素人は、刑事の取り調べに耐えられる訳もなく、あっと言う間に起訴されます。
刑事の取り調べは、肉体的にも精神的にも辛くはないですが、素人はコロっと「自白した事にされちゃう」のです。
>>帽子の正面に警察のマークが付いた制帽を被っておくだけで、相手に「記章を提示した事」になり、自身が警察官である事を示した事になる訳です。
>え?ということは私が間違っていたことになりますね?
「間違っていた事にされちゃう」でしょうね。で、警官の虫の居所が悪ければ「公務執行妨害」になりますね。
ANo.3の回答に
>免許証の提示は、あくまでも提示であって手渡す必要は有りません。
>車の中からガラス越し提示することでも可能です。
って書いてありますが、検問で実際に「渡さずにガラス越しに見せた」瞬間、その警官はほぼ確実に応援を呼びます。
そして、車を発進させないよう周りを取り囲まれます。そして、ドアを開けて降りるまで、取り囲まれ状態が続きます。
車から降りると、金網付きのバスに案内され、事情聴取を受けます。
そして、運が悪ければ、そのまま3日ほど拘留されるか、公務執行妨害で逮捕されます(実例あり)
「渡さずにガラス越しに見せる」などと言う馬鹿なマネは絶対にしちゃいけません(拘留、逮捕を経験してみたいなら別ですが)
「自己の行為が適法であっても、警官に不審がられれば、いつのまにか不審者にされ、いつのまにか逮捕される」のが「日本が世界最高水準の治安レベルを保って居る理由」なのです。
自分が可愛いなら「不審な行動はしない」「警官には逆らわない」ことです。
>「自己の行為が適法であっても、警官に不審がられれば、いつのまにか不審者にされ、いつのまにか逮捕される」のが「日本が世界最高水準の治安レベルを保って居る理由」なのです。
自分が可愛いなら「不審な行動はしない」「警官には逆らわない」ことです。
わかりました(TT)以後注意します。
色々丁寧に解説をありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
免許証の提示は、あくまでも提示であって手渡す必要は有りません。
車の中からガラス越し提示することでも可能です。
その上で、さらに検証の必要が有れば(違反の事実がある場合など)必要事項を告げて公務としての検証になりますので、それを拒否すれば公務執行妨害で逮捕もあり得ます。
制服については紛らわしい物も存在しますので、警察手帳の提示は望めますが、通常の取り締まりではその必要がありません。
なぜなら偽の警察官で有ればその切符も偽物であり、それに基づく処分も無効ですから。
ただし、その場で従わなければいけないような緊急事態の場合(免許証を取り上げてしまうような場合)疑わしければ警察手帳の提示を求めることは出来ますし、必要が有れば警官であろうと提示して証明する義務があります。
また、取り締まり態度に不満が有れば警察審査会に報告できますが、その警察官個人の特定の必要が有れば切符に担当者の名前が入りますので分かります。
いずれにしても、警察官も人の子ですから、こちらの態度次第で手加減も否定できません。
違反の事実があればむやみに抵抗するより大人しくしたがった方が利口です。
返事が遅くなり申し訳御座いません。
回答有難う御座います。
>「疑わしければ警察手帳の提示を求めることは出来ますし、必要が有れば警官であろうと提示して証明する義務があります。
この判別が難しいですね。
No.2
- 回答日時:
>これっぽちでも逮捕できるものなのでしょうか?
>また、「逮捕する」という言葉、仕草はこんな簡単に使うものなのでしょうか?
被疑者の言動に関係なく、警官が「公務の執行を妨害された」と認識すれば、警官は「公務執行妨害容疑」で被疑者を逮捕します。
被疑者が「そんなつもりは無かった」と言う弁解は通用しません。
また「公務執行妨害」の場合、妨害を受けた本人が逮捕権を使用する警官本人である為、この罪で逮捕された場合、まず間違いなく有罪が確定します。
なんせ「警官の証言は絶対」と言うのが「司法界の常識」ですから(法律では、警官は絶対にウソをつかないのが前提になっており、裁判で警官の証言を覆すのは不可能です。
>制服を着た警察官、
> 特にパトカーの中にいる場合は、提示を求められても、
> その義務は無いとハッキリ言いきってました。
警察手帳規則第五条には
「職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を提示しなければならない。」
と書かれています。
「警察官の制服を着ている人物」は「制服に記章が付いている」ので「既に(制服に付けられた)記章を提示済み」となり「改めて警察官である事を示す必要はない」ので「改めて手帳の提示をする義務はない」と言う事になります。
つまり、帽子の正面に警察のマークが付いた制帽を被っておくだけで、相手に「記章を提示した事」になり、自身が警察官である事を示した事になる訳です。
返事が遅くなり申し訳御座いません。
回答有難う御座います。
>「公務執行妨害」の場合、妨害を受けた本人が逮捕権を使用する警官本人である為、この罪で逮捕された場合、まず間違いなく有罪が確定します。
本当ですか?コレはおそろしいですね・・・。
>帽子の正面に警察のマークが付いた制帽を被っておくだけで、相手に「記章を提示した事」になり、自身が警察官である事を示した事になる訳です。
え?ということは私が間違っていたことになりますね?
No.1
- 回答日時:
この場合逮捕の要件を満たさないので
特別公務員職権濫用罪(刑法第194条)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
となり違反行為です
逮捕要件
・裁判通常逮捕
被疑者に罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により逮捕すること。
逮捕権者:検察官・司法警察員・検察事務官・司法巡査
所の礼状がある
緊急逮捕
死刑または無期もしくは長期(法定刑の上限)3年以上の懲役もしくは禁錮に該当する罪を
犯したと疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない場合に、その理由を告げて検察官、検察事務官または司法警察職員が被疑者を逮捕すること。
警察手帳規則第五条 職務の執行に当り、警察官であることを示す必要があるときは、恒久用紙第一葉の表面を提示しなければならない。 と法律で決まっていますので、警察は手帳を提示する義務があります。 拒否はできません
返事が遅くなり申し訳御座いません。
回答有難う御座います。
>警察は手帳を提示する義務があります。 拒否はできません
そうですよね?
ただ、あの警察官の自身たっぷりな様子が気になりました。
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