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無権代理人が本人を共同相続した場合には、相手方は無権代理人の持分についても117条により取得することは出来ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

無権代理人である以上117条の無権代理人の責任を負います。


相手方としては、持分についての履行請求及び、他の部分についての損害賠償請求をすることが考えられます。
ただ、117条の規定により自動的に取得することになるわけではありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

共同相続した場合に、追認権の行使又は拒絶は不可分であるとする考えがあるみたいですが、これは持分についての追認又は拒絶をも否定するものなのでしょうか?

補足日時:2008/07/15 14:29
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 まず,無権代理人が117条の責任を負うのは,無権代理人が行為能力者で,相手方が善意無過失の場合に限られます。


 そして,117条の責任を負う場合でも,無権代理人が共同相続人の場合には,無権代理人の相続分だけで契約の目的を達することができるような例外的な場合を除いては,通常は本旨に従った履行は不可能なので,損害賠償を求めることしかできないことが多いと思われます。

>共同相続した場合に、追認権の行使又は拒絶は不可分であるとする考えがあるみたいですが、これは持分についての追認又は拒絶をも否定するものなのでしょうか?

 この問題は,何が相続されたのかを考えると,分かりやすいと思います。
 相続される追認権や拒絶権というのは,無権代理人が行った意思表示全体を追認するか拒絶するかの権利であり,これは不可分です。なので,持ち分に応じて,というようなことを観念することができません。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ガッテンいたしました。

お礼日時:2008/07/16 23:55

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