No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まずは,今回,関係しそうなことを列挙させていただきます。
◇氏の変更
氏の変更には二種類あります。
(1)一つは,戸籍の届けに基づく変更です。
代表的なものは,婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届です。
(2)もう一つは,家庭裁判所の許可による姓の変更です。
◇「民法上の氏」と「呼称上の氏(戸籍上の氏)」
・民法が規定している氏を「民法上の氏」と呼び,これに対して,戸籍に記載されている氏を「呼称上の氏」と呼んで区別します。
通常,「民法上の氏」と「呼称上の氏」は一致していますが,両者が分離することもあります。
・現在,laru332さんの「民法上の氏」と「呼称上の氏」はお父さんの氏ですが,お母さんの氏に変更するためには,上記の(1)により「民法上の氏」変更をする必要があります。laru332さんが婚姻したまま戸籍の届けにより氏を変える方法としては,養子縁組がありますが,実母との養子縁組はできなませんので,お母さんのご親戚と養子縁組をされるか,(2)による変更,すなわち「呼称上の氏」をするしかないです。
つまり,「民法上の氏」は民法に定める届け(婚姻,離婚など)でないと変更できませんが,「呼称上の氏」は家庭裁判所の許可がありますと変更が可能です。ただし,氏の変更はかなりハードルが高いです。
・また,「呼称上の氏」の変更で母の氏に変更されても,母の「民法上の氏」になられた訳ではありません。つまり,先にも書きましたが,「民法上の氏」と「呼称上の氏」が分離した状態になるだけです。
簡単に言いますとlaru332のお母さんの氏が「鈴木」としますと,「呼称上の氏」の変更で「鈴木」になられても,全国にたくさんおられる同姓の「鈴木」と同じ扱いです。つまり,母の氏(民法上の氏)を継いだわけではありませんので,母の家計を守ると言う観点からですと意味がないです。
ただし,とにかく戸籍上は同じ氏になりますから,上記の違いは,実生活上では特に問題はないとは言えます。
・なお,ご夫婦は離婚されない限り別姓にはできないです。
----------------
(関係法律等)
○民法
(夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
○戸籍法
第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。…
・「やむを得ない事由」例としては,次のようなものがあるようです。つまり,とても難しいと言うことのようです。
(例)
*珍奇,難解,難読な氏で,本人以外の人には全然読むことができないとか社会生活上著しい困惑と不便を自他ともにうける場合。
*文字自体により他人から著しく嘲笑軽蔑されるような意味を帯びるため,人格を不当に傷つけられることがある場合。
-------------
以上を前提に,ご質問についてですが,
>数十年前に両親が離婚し、私は父の氏のままだったんですが、このままでは年老いた実母の氏が途絶えてしまいます。私は現在の戸籍の筆頭者なのですが、私の妻や子が氏を変えなくても良いのなら、私だけでも母の氏に変更しようかと考えています。
・婚姻中は,夫婦が別姓にはできませんので,laru332の氏が変われば,奥さんの氏も同じ氏に変わります。お子さんについては,必ずしも氏を変更する必要はないです。
>そもそも母の氏に変更することが可能なのか、
・本当の意味でのお母さんの氏つまり「民法上の氏」への変更をされる場合は,お母さんの血縁者の方と養子縁組をされるしかないです。
・「呼称上の氏」を変更されるだけでしたら,家庭裁判所に氏の変更を申し立てて許可をもらってください。ただし,前述のとおり,氏の変更はかなりハードルが高いようです。
>また、その際私の妻子の氏の取扱いはどうなるのかご存知の方教えてください。
・上記のとおり,laru332さんが氏を変更されると,奥さんは必ずその氏に変更されます。
お子さんは,手続きをされなければ,氏は変わりません。家庭裁判所で許可をもらわれれば,父母の氏に変更することもできます。この許可は簡単に許可されます。
○民法
(子の氏の変更)
第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
(とにかく氏を変更したい)
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/uji …
No.3
- 回答日時:
現実的方法として、
実母の氏を絶やしたくないのであれば、離婚せざるを得ません。
現在の妻と離婚し、実母の兄弟の誰かと「養子縁組」をしてください。
また、妻との離婚時には、「戸籍法77条の2の届け」(=妻が旧姓に戻らないようにする為の届出)と、
お子さんの親権は妻にし、子→妻への「入籍届」を出してください。
こうすれば、質問者様が母方の氏となり、妻・子の苗字は変わりません。
ただし、質問者様と妻・子は「赤の他人」の関係となります。
共に暮らす場合、夫婦ではないので、何の届けや申し込みをするにも
「委任状」の必要となる異常な暮らしとなるでしょう。
そこまでして氏を残したいか、というのは個人の自由ですが、
私個人的にはナンセンスなことと考えます。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/30 04:56
どうもありがとうございます。
なかなかむずかしいのですね。
おっしゃるとおり異常な暮らしはナンセンスですので、
断念いたします。
お教えいただきありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>そもそも母の氏に変更することが可能なのか
きわめて狭き門の氏の変更許可を家庭裁判所で得る必要があります。
ただ「実母の氏を残したい」では認めてくれることはないですね。
ご質問者が婚姻する前であれば母の氏を名乗ることはできたのですが(母が旧姓に戻っている場合)。
>また、その際私の妻子の氏の取扱いはどうなるのかご存知の方教えてください。
氏の変更許可ではその戸籍にいる人全員の氏が変わります。
特定の人だけということはできません。
子供については20歳以上ならば、分籍という手段で親の戸籍から抜けることで影響が及ばないようにすることはできます。
しかし配偶者は、日本は夫婦同姓の原則ですから、妻が外国人でない限りは必ず夫婦はひとつの戸籍にいますので、夫が変われば妻も変わります。
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