プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えて下さい。

既婚者(例えば女性)が養女となる場合、配偶者の同意が必要であることと、姓は養親ではなく、夫の姓を継続できることは承知しております。

例えばこの女性が未亡人となり、現時点では婚姻状況にない場合は、養親の姓を名乗らなければならないのでしょうか(未婚者と同じ扱い???)

アドバイスをお願いします。

A 回答 (6件)

>ということは、未亡人=姓A で養親=姓C の養女となれば、姓はCになるということですね?



 何度も言ってますが、Aが復氏の届出をしたのならばそうですし、していないのならば、Aのままです。
    • good
    • 1

>アドバイスによると、未亡人となっても”婚姻状態と同じ”ということになるのですね?



 もちろん、婚姻関係は解消されていますから、例えば、Dと婚姻することはできます。夫の氏を称する婚姻であれば、女性の氏は、AからDに変わりますし、妻の氏を称するものであれば、Dの氏はAに変わります。
 条文はあくまで「婚姻の際に定めた氏を称すべき間」となっているのであって、「婚姻中」となっている訳ではありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

ということは、未亡人=姓A で養親=姓C の養女となれば、姓はCになるということですね?

お礼日時:2011/02/07 12:45

>死別した段階でAというのは分ります。

その状況で養子縁組した場合の質問です。多分NO.2が正解とは思うのですが・・・

 Aというのは、婚姻の際に定めた氏ですよね。復氏の届出をするまでは、「婚姻の際に定めた氏を称すべき間」に該当しますから、Cと養子縁組をしてもAのままです。復氏の届出をすれば、「婚姻の際に定めた氏を称すべき間」に該当しなくなりますから、Cになります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

>Aというのは、婚姻の際に定めた氏ですよね。

そうです。

>復氏の届出をするまでは、「婚姻の際に定めた氏を称すべき間」に該当しますから、Cと養子縁組をしてもAのままです。

未亡人は死別したので、現在でもAを名乗っております。(復氏していないということです。)
アドバイスによると、未亡人となっても”婚姻状態と同じ”ということになるのですね?

となると、NO.2のアドバイスと正反対の答えが出てきてしまいました・・・・・・

お礼日時:2011/02/06 15:26

>夫の姓(Aさん)を選択した女性(旧姓Bさん)が未亡人となり、その後養親(Cさん)の養女になる場合”、現在の姓AはCになってしまうのか?AのままでOKなのかを知りたいのです。



 妻は夫の氏を称する婚姻をして、夫と死別したのですから、復氏の届出をするまでは、「婚姻の際に定めた氏を称すべき間」に該当しますので、Aのままです。

民法

(生存配偶者の復氏等)
第七百五十一条  夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2  第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

(養子の氏)
第八百十条  養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

死別した段階でAというのは分ります。その状況で養子縁組した場合の質問です。多分NO.2が正解とは思うのですが・・・

お礼日時:2011/02/05 19:59

#1です。

お礼にかかれた

>その後養親(Cさん)の養女になる場合”、現在の姓AはCになってしまうのか?

配偶者と死別後に養子縁組すれば、独身者同様、氏の変更(養親の氏へ)が伴います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございます。

>独身者同様、・・・

やはりこの扱いになるのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/05 19:58

>姓は養親ではなく、夫の姓を継続できることは承知しております。



婚姻時に、夫の氏を選択した場合です。妻の氏を選択して結婚した場合は、夫婦して(夫は養子縁組しなくとも)氏は養親の氏となります。夫の氏を選択しているのでしたら、妻と養親との縁組で氏の変更はありません。

「例えばこの女性」とは、養女のことでしょうか。縁組していない未亡人同様、夫の氏のままです。ここから先は詳しくないのですが、養親の氏になるには、復氏届を要すると思います(もどるのは婚姻前の氏かも)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>「例えばこの女性」とは、養女のことでしょうか。

すみません、分りにくい質問で。

”夫の姓(Aさん)を選択した女性(旧姓Bさん)が未亡人となり、その後養親(Cさん)の養女になる場合”、現在の姓AはCになってしまうのか?AのままでOKなのかを知りたいのです。

よろしくお願いします。

お礼日時:2011/02/05 09:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!