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皆さんこんにちは。

A君はB君とケンカをしました。

A君はB君に、何か先の尖ったもので体を突かれ、
少し傷を受けましたが、そのときはたいしたことは
ないと思い、その場は問題にしませんでした。

しかし、その傷が原因で、2年後にA君は亡くなって
しまいました。

司法解剖の結果、やはり2年前の傷が原因で
死亡したと判明しました。

B君は殺人罪で起訴されますよね?
しかし、B君は今どこにいるのか不明です。
殺人罪であれば、時効はいつからの計算になるのですか?

A 回答 (3件)

傷害致死です。



公訴時効の起算点は、刑訴法253条ですが、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、
傷害の訴因で起訴する場合は、傷害行為が終わった時点からです。
傷害致死の訴因で起訴する場合は、致死の結果が出た時点からです。

とはいえ、2年間ものタイムラグは、なかなか致死の立証が困難じゃないかなと思います。
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この回答へのお礼

こんにちはー

詳しくまことに助かります。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/18 16:59

「傷害致死」であろうが「殺人」であろうが,


>B君は今どこにいるのか不明です。
であれば,起訴されることはありません。

起訴は検察官(と指揮を受けた捜査機関)が捜査を尽くした上での処分の1つであり,被疑者の所在不明ということは取り調べ未了=捜査未了ですから,起訴することはできません。

所在不明の場合,捜査担当の警察署が時効完結の直前に書類送致,不起訴処分じゃなかったっけ?

で,結果的加重犯の時効の扱いについては,事案の概要によって判断が変わってくるので,ケースバイケースとしか答えられません。
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この回答へのお礼

こんにちはー

なるほど。そうだったのですか。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/18 17:00

> B君は殺人罪で起訴されますよね?


いや、「傷害致死」でしょこのケース。

この回答への補足

こんにちはー早々のご回答ありがとうございます。

>いや、「傷害致死」でしょこのケース。

ありがとうございます。

あと、時効はいつから計算されるのですか?

補足日時:2008/07/18 11:05
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