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先日、人身事故を起こしてしまいました。

その際の、減点と、刑事処分について教えてください。

当方が右折、相手方は直進の車対車の事故を起こしました。
相手の方は、軽く首・腰を痛めておられました。

事故を起こしてから1ヶ月ほど経過いたしました。
当日、警察では点数は4~5点減点だからと言い渡されました。

そして昨日、警視庁運転免許本部から通知が来ました。
「交差点安全進行」4点となっています。
この4点の内訳がわかる方、いらっしゃいましたら教えてください。

刑事処分の大体の目安がわかる方、教えてください。
罰金刑になってしまうのでしょうか・・・?
また、今後の流れをご教示いただければと存じます。
お手数をおかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

>現状どうなっているか(相手方が警察や検察へどう言っているか)を確認するすべはないのでしょうか?



警察から事件の送致番号と送致先の検察庁を聞いて下さい。
あとは送致先の検察庁の記録係に電話をして確認すると、処理がどこまで進んでいるか教えてもらえます。
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示談で相手が貴方を訴えなければ、不起訴処分で刑事罰はありません。

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交差点安全進行義務違反が2点


事故付加点数が軽傷で2点
合計4点です

軽傷事故で2点の付加点数から想像すると、不起訴で罰金はありません。

なお検察の呼び出し状は行政処分の通知とは関係ありませんので、今回の通知に何も書かれていないから、終わりということではありません。
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内訳は下を参照してください



http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
違反は”減点”ではなく”加点”ですのでお間違いのないように

通知が来て、裁判所への呼び出しや支払いが記入されていないのしたら
それで終了です。
違反点数を加点し、累積で行政処分に達していなければ
特に何もありません
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