先日レンタカーを借りた時のことです。
車線は三車線あって、一番右の車線が右折の車線でした。
私の車は中央の車線を走っていました。
前方の信号が赤で、私は信号手前6~70メートルぐらい前からウィンカーを出し、右折レーンに入ろうと10~20kmに減速し始めました。
その後、車が右折レーンに車体の半分以上が入った時、一番左の車線に停止していた車が私の車の左後部にぶつけてきました。
その車は、信号が赤で前が車でいっぱいだったので、中央の車線に車線変更をしようとした、とのことでした。
しかし、確認をせずに急に強引に車線を変わろうとして、私の車の左後部にぶつかってきたので、避けることができませんでした。
レンタカーだったので、休車補償の料金2万円をレンタカー会社に支払わなければならなかったので支払いました。
後日、その「休車補償代(2万円)は領収証もあるので支払って欲しい」と相手に言ったところ、「保険会社の範囲外については一切支払う気はない」と言われてしまいました。
明らかにぶつけてきた向こうが悪いのに、そのせいで支払わなければならなくなったお金をただ泣き寝入りするのは悔しいです。
どうすればいいでしょうか?
アドバイスいただけませんでしょうか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
確認なのですが、相手保険会社はあなたが負担されたNOCについて、過失割合に応じた支払すらできない、という回答をしたのでしょうか?。
相手の「保険会社が支払わないというものは支払えない」という主張自体は、間違いではありません。
No.6
- 回答日時:
休車損害というのは、被害者側に遊休車や予備車があり、これによって代替される場合とか、遊休車等はないが他の実働車両でやりくりした場合、休業損害は発生しないとしています。
つまり実際の損害が発生していないからです。そして、遊休車等があったかどうかは、当該事業の車両実働率(延実働車両数/延実在車両数)を確認することで遊休車の存在の有無を推定したり、割合的控除をしたりします。通常はタクシーや運送業で問題になるのですが、レンタカーではふつう問題にしません。理由は実働率が低いからだし、他の車両での調整が比較的容易だからです。したがって、レンタカーで休車損害が発生することは通常ありえない。
さて、僕はこんな制度があることをまったく知らなかったのですが、 n_kamyiさんご指摘のNOCについてです。
>ノン・オペレーション・チャージ(NOC)について
万一当社の責任によらない事故・盗難・故障・汚損等が発生し、車両の修理・清掃等が必要となった場合、その期間中の営業補償の一部として下記金額をその損傷等の程度や修理等の所要時間にかかわりなく申し受けます。
上記がインターネット検索で判明した規定ですが、この「営業補償の一部」というものの具体的なイメージが浮かびません。どんな営業上の損害が発生したんというんでしょうか。どなたかご存知の方、ご教授いただけるとありがたいです。たしかにこれだとトラブルになりそうですね。
この回答への補足
ありがとうございます。
今はどこのレンタカーを借りた際でも、もし事故に遭った場合でも理由の如何を問わず、このNOCはとられるらしいです・・・。
No.5
- 回答日時:
追伸
レンタカー借り入れの事情・経緯がわかりませんが(業務のため以外でなら)、貴方加入自動車保険があれば、そして車両保険加入なら、そちらで対応可能と思います(他車運転危険補償特約)
ただし、2万程度で保険請求する価値があるかどうか?
NO3さんの回答にありますが、休車補償についてはあなたとレンタカー会社の双方の契約の問題
加害者には関係なく、通常の賠償義務をはたせば法的には問題はないと思います。
ありがとうございます。
業務ではなく、普通にレンタカーを借りただけなんです。
自分では車を持ってないので、個人的には保険に入っていません。
レンタカーを借りる際に免責補償には入りました。
結局保険ではNOCは請求できないようなので、相手方に請求するしかないのかなと思っていたのですが・・・。
No.4
- 回答日時:
通常の訴訟では費用がかかりすぎるので、少額訴訟かとも思いますが
これも費用はほとんどかかりませんが、結構労力を要します。
また、保険会社は他の回答にもあるように、双方が動いていれば
過失相殺を主張し、少しでも過失がある事故には代車損害は
認めません。
特に認めないことに関して法律的な裏付けがあるわけでもありません。
保険会社の勝手な主張です。
訴訟の場合には、まず代車の必要性があるかどうか、ある場合には
過失分を引いて認められるケースが多いようです。
紛センに持ち込む手もありますが、費用は0でも時間は3か月ぐらいは
待たされます。
ありがとうございます。
費用がほとんどかからないので少額訴訟を、と考えていたんですが、かなり労力がかかるんですね。
紛せんというのはどういったものなのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
これよくトラブルになる問題なんですよね。
レンタカー会社がわざわざ規定にNOCを設けているのかという理由が垣間見えます。
結局のところ、レンタカーが事故に遭い、休車してもレンタカーは100%稼動しているわけではないので、休車損害は発生しないという理由で、賠償からは除外されます。
それでは当てられ損になるレンタカー会社が打った手がNOCなわけです。
これは規定にある以上、借主は払わなくてはいけませんからね。
一方、相手方からすれば、それはレンタカー会社と借主の決まり事であって、賠償義務のない休車補償を払う必要はないとなります。
休車損害があるなら、証明して下さいということになりますので、実際に裁判したとしても、勝てるかどうか・・・
ありがとうございます。
そういうシステムになっているんですね。
ただ、レンタカー会社だけでなく、こちらとしても休車補償を払わねばならなくなり、本当に当てられ損です。
ぶつけられたせいでこちらが支払わねばならなくなった休車補償代は、払っていただきたいと思うのですが・・・。
No.2
- 回答日時:
一つの交通裁判になるのでどうかはよくわからないのですが、金額がそれくらいなら『少額訴訟』を起こすことはできないものでしょうか?
弁護士や行政書士に相談してみることをお勧めします。任意保険が払わないからといっても、賠償責任が無いわけではありませんからね。
休車補償が返ってくるならば・・・と思い、少額訴訟についても考えました。
生活にそれほど余裕があるわけではないので、弁護士や行政書士に相談する費用もなく、自分でするしかないのかな・・・と考えています。
教えていただきありがとうございました。
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