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府民税(“府”以外は県民税というのでしょうか?)って、夫の扶養に入ったら、その時点で支払う義務はなくなるのでしょうか?
私は、19年度4月から無職です。夫の扶養に入ったのは19年10月からですが、この時点から支払わなくて良くなるのでしょうか?
何故、こんな事を今更言っているかというと、最近国民年金保険料過誤納額還付通知書、つまり“年金を払いすぎているので返します”との書類が、社会保険事務所より送付されてきました。
内容は、19年10月~12月分を返金してくれるとの事です。
扶養に入る手続きをしたのが、20年2月だったので19年12月までは、国民年金も府民税も払っていたのです。
で、やっと本題はここからです。
この、“年金を返金します”という書類よりも以前に、もう1通“税金を返金します”といった内容の書類が届いていたのですが、出産をしたため、病院、実家、自宅を移動したり、子育てに奮闘している間に、その書類をなくしてしまいました。
国民健康保険料ではないのは確かなので、後は府民税ぐらいかな?と勝手に思っているのですが、お恥ずかしながら、どこから送られてきたものか、何の税金を返してくれるのか、を全く憶えていないので問い合わせをする先すら分からない状態です。
どなたか、お詳しい方がいらっしゃたら教えてください。
宜しくおねがいします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>“府”以外は県民税というのでしょうか?
県ならそうですね。
東京都なら都民税、北海道なら道民税ですね。
>夫の扶養に入ったのは19年10月からですが、夫の扶養に入ったら、その時点で支払う義務はなくなるのでしょうか?
健康保険の扶養に入ったということですね。
そんなことはありません。
府民税は、前年(18年)の所得に対して課税されるもので、19年6月から20年5月までの間に、19年に所得があろうとなかろうと、また、夫の扶養に入ろうとそうでなかろうと関係なく納付するものです。
ですので、貴方が18年にだんなさんの扶養に入らず、仕事をしていたのだであれば、19年6月~20年5月にかけて、府民税は払わなくてはいけません。
>もう1通“税金を返金します”といった内容の書類が届いていたのですが…
平成19年に「税源移譲」というのが行われ、所得税と住民税(市・府民税)の税率が変わり、普通の所得の人は住民税が高くなり、その代わり所得税が安くなりました。
貴方の場合、19年は住民税がかかっていたはずですので、その前の年より住民税が高くなったと思います。
しかし、貴方のように19年に所得が減少し、所得税がかからなくなった人は、住民税だけ高くなり、所得税が安くなるという恩恵を受けることができません。
そういう場合は、本人が申告することにより19年度に納めた住民税の一部が還付される措置がとられます。
ですので、“税金を返金します”というのはそのことだと思われます。
その申告書類を紛失したのなら、お住まいの市もしくは区の市民税担当の課に連絡して、その書類をもらえばいいと思います。
その申告期間は、今月いっぱいだと思います。
すぐにでも、役所に連絡するなり、行くなりして書類をもらい、申告されることをおすすめします。
なお、申告には印鑑と還付金の振込の銀行口座が必要になります。
詳しいご回答ありがとうございました!
「税源移譲」テレビで見て知っていたのですが、産後で疲れ果てて
いたのもあり、もぅ面倒くさいしイイや~って思ってました。
でもこれを読んで、ちょっとやってみよかな~と役所に電話してみたら、なんと5万7千円還付しますと言われました。
やってて良かった~(。→ܫ←。)
ありがとうございました(*^ー^*)
行方知れずの書類自体をもう一度探してみます。
No.2
- 回答日時:
まず 税金は世帯や家族ではなく、個人に課税されます
次に 府民税は前年の所得に課税されます
一旦 決定した税金は 通常では途中で変更されることはありません
質問者に課税された平成19年分の府民税は平成18年の所得に対しての課税です。平成19年の収入がどうであろうと関係はありません
税金を返しますの通知は 返しますではなく返せる可能性がありますから確認して手続きしてください との案内でしょう
年金料の返金は 多分配偶者の厚生年金の関係で国民年金第3号被保険者加入したのに 第1号被保険者で年金料を納付した分のうち ダブった分を返金するとの通知です
このようなことは、自分で勉強して対応しないと不利益を蒙ります
受け取った通知はしっかり読むことそして完了するまでは確実に保管すること、判らないことは質問すること、説明されてことが理解できる程度の勉強をすることは必須です
詳しいご回答ありがとうございました。
返金通知は、確かに金額が記載されており、振込みの口座番号を記入して返送して下さいという内容だったんですよねぇ。
区役所にも電話してみましたが、そういった書類は送付してないし、私に還付するものは今のところありませんよー。との事でした。
いったいどこから来たものだったんだろう・・・
ありがとうございました(*^ー^*)
書類自体をもう一度さがしてみます。
No.1
- 回答日時:
>夫の扶養に入ったのは19年10月からですが…
税金の話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
以上は国税 (所得税) の話ですが、住民税についても基本的な考え方は同じです。
>夫の扶養に入ったら、その時点で支払う義務はなくなるのでしょうか…
そんなことはありません。
>私は、19年度4月から無職です…
19年 1~3月にどれだけ稼いだかにもよりますが、並のサラリーマンであったのなら、20年分の住民税は課税されないでしょう。
20年分の住民税とは、20年の 6月ぐらいに納付通知が来る分です。
住民税に関しそれ以前の分は、減額などは通常ありません。
>以前に、もう1通“税金を返金します”といった内容の書類が届いていたのですが…
いつ頃の話ですか。
19年分の確定申告を、20年の 2月か 3月にしているなら、それから 1、2ヶ月後に「所得税」の還付通知が来たでしょう。
所得税の還付は現金手渡しでなく、銀行口座に振り込まれます。
通帳をご確認ください。
また、19年分所得税の還付は、あなたの 19年分所得が低かったからであり、あなたの言う「扶養」とは関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しいご回答ありがとうございます☆
所得税はすでに確認しているんです~。
もう少し調べてみます。
ありがとうございました(*^ー^*)
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