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アメリカの空港でスーツケース(レンタル)が破損し(口が大きく開き閉められない状態、写真撮影し添乗員の証明書はあります)、同行添乗員のアドバイスで廃棄し新しいスーツケースを現地で買いました。スーツケースが無いためレンタル業者から定価5万の賠償を求められています。海外旅行保険医加入していますが(1)レンタル業者に対し賠償責任保険からの支払い可能でしょうか(2)当たらしいスーツケースの代金3万は偶然事故対応保険の利用は出来ないでしょうか? (3)子供がレンタル用品と言ったにもかかわらず廃棄とアドバイスした添乗員に問題はないでしょうか。(私ならもって帰るのですが・・・)

A 回答 (3件)

加入保険屋に問い合わせるしかありません。



>レンタル品の賠償責任は担保と言うのがありました。
受託品賠責が附保されてるのかもしれませんね。この場合は対象になります。
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レンタル業者と保険会社でやり取りして貰ったのが早いです。


廃棄されたスーツケース証拠有るんで大丈夫でしょう。 

途中購入されたスーツケース 保険でカバー出来ないですけど

アドバイスした添乗員には何も非がありません。 
お金の解決先を教えた訳ではない。
このまま旅をするための解決策じゃないの?


レンタル業者て賠償の時て何でも高いんですよね。
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(1)約款によります。


免責事項に自己の所有または管理するものについては免責となる項目があれば、レンタルして自己で使用、管理しているものの破損ですので、賠償責任保険は免責となります。

(2)こちらは携行品の破損ということで保険の対象になる可能性が高いと思います。

(3)問題といえば問題ですが、責任追及は無理でしょうね。  

この回答への補足

約款ですがレンタル品の賠償責任は担保と言うのがありました。これが使えないでしょうか?

補足日時:2008/07/27 12:24
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