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今年3月に購入した新築マンションの床面に焦げ跡を付けてしまいました。経緯は、リビングで蚊取り線香を付けていたのですが、支柱に線香がきちんとはまっていなかったようで、床に倒れて気がついた時には真っ黒な焦げ跡(10円玉強の大きさ)ができてしまいました(泣)。
ローンを組んだ際に、日本興亜損保のフルハウスに35年間の契約で加入しており保険料一括払い込み済みです。
加入時の説明では、誤って自分で傷を付けたりした場合にも保険適用となるとのことでしたので、パンフレットを見て受付センターに連絡をしたところです。
状況説明後、事故として受付はしてもらい現在担当者からの連絡を待っている状態ですが、きちんと適用してもらえるのか心配でなりません。
私としては、建物の損害保険金(11)に該当すると考えておりますが、この認識は正しいでしょうか。
どなたかこのトンキチ者にご教示願います。

A 回答 (1件)

そのようなケースは火災事故としては該当しません


「火災とは一定の火床を離れ自力で燃焼する火」と定義
されているからです。

但し新型の火災保険ではその他突発的な事故に該当する
可能性もありますので、保険会社の回答を待ちましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

その後、担当者から連絡があり「偶発的な事故」ということで保険でカバーできるので保険金の請求書等を送りますとのことでした。
ただし、事故破損のため自己負担1万円ありますが勉強代と思って納得しています。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/07/29 12:55

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