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某掲示板においてある悪徳会社のことを「この会社に入って
職歴に傷がついた」などとけなした場合、民事における名誉
棄損の損害賠償対象となりえますか。会社を直接的に誹謗し
ている訳ではないのですが、やはりこういう言い方も名誉毀
損の対象となってしまうのでしょうか。

A 回答 (5件)

事実ならどういますか?



個人を、先に、中傷しておいて。
困ったから、あとから、抽象する。
先に、個人を、追い込んでおいて。
困ったから、訴える。
順序が違うと思います。
会社、全体で、中傷しておいて、困ったから、訴える。

順序が違うと思います。

この回答への補足

意味がよくわかりません。何が言いたいのかさっぱり要旨が
つかめません。もっと分かりやすい説明をして頂けますか?

補足日時:2008/07/28 17:22
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先に会社ぐるみで、一個人を中傷する。


まだ、窓際族にするなら良い。
でも、会社ぐるみで、個人のあら捜しをして、近所の人まで、中傷する。
先に、中傷しておいて、困ったから、訴える。
それは、筋違い。

この回答への補足

またしても意味が分かりません。句読点のつけ方も
おかしい気がします・・・・・・・・・・・・・・
結論を先に述べて下さい。名誉棄損の対象となるの
か、ならないのか?

補足日時:2008/07/28 17:48
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 名誉毀損になりません。


名誉毀損は,公然事実を摘示して,人の名誉を毀損する場合ですし,名誉とは人の社会的評価を毀損することと限定されてます。
 「この会社に入って職歴に傷がついた」という記載は,事実を摘示していません。
 また,この事実では「人の社会的評価」を低下させることはないと考えられます。
 殆んど,馬鹿,あほと言っているのと同じレベルの話しで,これでは社会的評価が低下することはなく名誉毀損にはなりません。個人であれば侮辱も考えられますが,会社ではそれもないでしょう。

この回答への補足

但し、それは刑事上での名誉棄損成立要件であって、民事での
話ではないとは思うのですが・・・・・・・・・
民事上では人(法人も含む)の名誉権を侵害し、損害を与えた
場合、名誉毀損における損害賠償訴訟が発生すると規定されて
ありますが・・・・・・

その点は如何でしょうか?

補足日時:2008/07/28 17:51
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名誉毀損に当たる可能性があります。


事実に反していると立証されると名誉毀損になる可能性があります。

名誉毀損は事実に反したことで社会的に損害を被った場合に成立します。
公共の利益になりうるものや内容が真実である場合は法的に保護され名誉毀損には当たりません。
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 個人の意見として書いているのであれば 名誉 自由 身体 財産を害した場合に当てはまるというと今ひとつ足りない気がするのですが、人事で採用担当をしていたら訴えたくなるでしょうね。


 要は本当に訴えるほどのものかどうかです。親告罪=刑事でもありますし、民事であれば社長が動かないと、公開ですからメリットもないと、て言うことは印象が悪くなるような告訴はしないということです。(警告和解勧告 従業員であれば厳重注意くらいは軽くあるでしょうが、、)
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