dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

夫婦ともが会計士であり、主人が大手監査法人のパートナー会計士だった場合で、妻も同一地域で個人開業会計事務所を営んでいた場合、大手会計事務所の規定で、パートナー失格になるのでしょうか?それを避けるために「離婚」も免れないのでしょうか?

A 回答 (1件)

監査法人法は確認していませんので誤りがあるかも



民法、会社法、商法にはそのような規定はありません。個人単位で配偶者は関係ありません。

監査法人の内部規定に、たとえあったとしても公序良俗に違反して無効でしょう。
監査法人を監督する役所に相談されるとよいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速にご回答を頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2008/08/01 21:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!